石原信雄の発言 (地方行政委員会)

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○石原政府委員 六条の三第二項の規定による地方行政制度の改正、これは具体的には、地方財源が不足するような事態の場合には、行政制度の改正によって、事務の削減その他あるいは国への移譲その他によって地方負担の減少をもたらすような内容の改正、これを意味しているものと思います。今日はそういう事態でありますが、逆に地方財源が余裕があるというような事態のときには、国の事務を地方に移譲するというような形での改正も法文上は意味することになるのではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 110104720X01219840424_019

発言者: 石原信雄

speaker_id: 2273

日付: 1984-04-24

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会