石原信雄の発言 (地方行政委員会)
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○石原政府委員 交付税法第六条の三第二項の規定による財政制度の改正、これは法律の立案当初からの考え方として、普通交付税の額が地方財源不足額と引き続き著しく異なるような状況になった場合には、その異なる状態を解消できるような制度の改正、まさにそういう内容の改正が行われるべきだということが立法の趣旨になっていると思います。
すなわち、今一番典型的な例は、税制改正によって地方税源の充実強化が図られるような事態、あるいは国庫補助負担割合の見直し等によって実質的に地方の負担が軽減されるような事態、こういったことが同規定による制度の改正の本来のといいましょうか、立法当初の考え方であろうと思います。
ただ、五十二年度、五十三年度以来、この問題については論議をいただいているわけでありますけれども、今日の国、地方を取り巻く財政状態が、交付税法の立法当初の考え方に沿った恒久的なより抜本的な制度の改正を許さないような状況になっている、残念ながらそれができない状況になっている、そういう事態のもとで、しかし今日の地方財政が六条の三第二項のケースに該当するような状態でありますから、何らかの制度改正を行わなければならないということで、いわばぎりぎりの選択として五十二年度あるいは五十三年度の制度改正が行われ、また今回、新たな見地に立っての制度改正をお願いしているわけであります。
そこで、このようにいわゆる恒久的な財政制度の改正でなくて、当面の事態に対処し得るようなたぐいの制度改正が六条の三第二項の規定による財政制度の改正として含まれるかという点については、法制局とも協議いたしまして、やはりその制度改正というのは、立法の趣旨からすれば、望ましい姿としては恒久的な制度改正であろうけれども、やはりその状況によって、当面の地方財政運営に支障なきを期するためのいわば応急的といいましょうか、臨時的な内容の制度改正であってもそれには含まれる、このような解釈をちょうだいしております。私どもも、ぎりぎりの選択としてはそれは許される、その規定で読める、このように考えております。今回御提案申し上げております改正も、そのような意味で財政制度の改正と、このように理解をいたしているところでございます。