山下八洲夫の発言 (地方行政委員会)
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○山下(八)委員 法的にぎりぎりに認められる、だから改正するんだ、そのようなことは余り望ましいことではないのじゃないか、そう思えてならないわけです。
特例措置が地方交付税法の六条の三の二項の制度の改正に該当することの妥当性については今お話があったわけでございますが、財源不足が生じないようにすることが制度改正である、そのように私は思うわけです。だけれども、今回のはそのような趣旨のようには私自身はまだ受け取ることができないわけです。制度の改正に該当するならば、少なくとも財源不足額の国の負担のルールをきちっと明記すべきではないか、そう思うわけです。また、従来の措置も、今のお話のとおり制度の改正はされてきたわけでございますが、その場合、財源不足額のおおむね二分の一は特金借り入れで措置され、そしてその二分の一は国の負担とされていたわけでございます。したがって、今回の制度の改正であっても、従来の政府措置にならすとすれば、少なくとも四分の一程度は国の負担にすべきではないか、そのように私は考えるわけです。その辺についてもう一度お答えいただきたいと思うわけです。