石原信雄の発言 (地方行政委員会)
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○石原政府委員 今回御提案申し上げております法案の内容といたしまして、五十九年度の特例措置の額のうち、三百億円については昭和六十六年度及び六十七年度においてそれぞれ百五十億円ずつ減額精算することになっております。
そういう意味で、精算されるという意味では借金と同じではないかという御指摘でございますが、従来の交付税特会の借入金は、文字どおり交付税特会が資金運用部から借り入れまして、それに金利を払って償還していく、言うならこれは一般会計の枠外で運用されておったわけであります。それに対して、今回は一般会計の枠内で、国と地方の財政状況を踏まえて、基本的には地方財政の運営に支障なからしめるように必要な交付税の額を確保する。そしてそれが、御提案申し上げております交付税法の本来の法定額、それから金利を引いた額になりますけれども、その額では地方財政運営に支障が生ずると考えられる場合には必要な特例加算を行う。そうして特例加算のうち、過去の経緯から臨時特例交付金相当額として除外される額以外のものについては精算する、こういう考え方でございます。
精算額について過去の借入金のように二分の一負担がないのは後退ではないかという御指摘でございますが、今回御提案申し上げております特例措置の考え方は、一応特会の借り入れを廃止して、いわば一般会計の枠内で国、地方それぞれの財政状況を踏まえて必要な措置を講ずるということでありまして、まさにこれは交付税の法定額に対して特例でございますから、特例加算したものは原則としては将来返していく。返す時点での財政運営に支障がないように当然しなければならないわけでありますが、ともかく今回の制度の運用としては、特例加算したものは将来精算するという制度として組み立てているわけでございます。
五十年度以降の交付税特会の借り入れについては、その背景あるいは金額等が非常に異常であったために二分の一の国の負担を導入したわけでありますが、それ以前の年度において何度か交付税の特例措置が講じられたことがございます。それらについては、いずれも全額交付税会計の負担において償還がなされております。そういった意味では今回の特例措置は従前の五十年度以前の特例措置と類似の考え方に立っているということもできると思いますが、いずれにいたしましても、私どもは、これからの国、地方それぞれの財政状況を踏まえて、特例措置については原則は交付税会計の負担において将来精算していく。そして、精算する時点でそのときの財政状況いかんによっては当然また何らかの対応が必要になると思いますけれども、基本的にはその精算によっても地方財政の運営に支障なきを期する、こういう前提のもとで今回の新しい方式を御提案申し上げているところでございます。