嶋崎譲の発言 (内閣委員会)

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○嶋崎委員 ここで文部大臣と法律論争をやる意思はありませんが、地方自治法の固有事務に教育の事務があるのです。文部省設置法では、それに対して指導助言をするというので、わざわざそれを限定的に説いております。また、例えば社会教育法をとっても地方自治体が主であって、しかもその地方自治体がやる場合もあくまで指導助言であって、命令をしてはならないと書いてあるわけであります。
 こうして戦後の我が国の教育という場合の一つの重要な点は、戦前の国家主義的教育に対して民主化ということを前提にしましたから、地方分権と住民自治の中で教育の固有の事務を位置づけた、そういう考え方に立っているわけでありますが、その根本は憲法であり、教育基本法にあるわけであります。したがいまして、大臣の今おっしゃったことをめぐって追及はいたしませんが、今度の臨時教育審議会というものを設置するに当たって、行政改革は国の政治の問題であるが教育は主として地方自治体の事業であると総理が言われている意味は、我が国の教育の民主的性格といいましょうか、制度の民主化された性格を前提にして、単なる行革の問題ではないよというふうに区別をされたのだと思います。
 したがいまして、総理も文部大臣も、この教育改革に当たっては繰り返し、国民の合意、国民の合意ということを今日まで言ってこられているわけでありますが、その根本は、憲法二十六条並びに教育基本法十条一項が基本にあると考えてよろしいと思いますが、いかがですか。

発言情報

speech_id: 110104889X01919840705_018

発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1984-07-05

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会