嶋崎譲の発言 (内閣委員会)
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○嶋崎委員 そこで、教育基本法十条一項、二項の正確な解釈その他はここではやらないことにいたしましょう。世に言われている通説を前提にして、御承知のように、教育基本法十条一項は教育について説き、二項では教育行政のあり方について説いて区別をしているわけであります。その趣旨を前提にして文部省設置法、私立学校法があり、また社会教育法、地方自治法がある。そういう一連の教育法の体系ができ上がっているということを前提にして、これから設置法の中身について議論を進めていきたいと思っております。
さて、この臨時教育審議会設置法案に入る前に、ここでは審議会というものが前提になっておりますから、審議会の制度一般からまず議論を進めてまいりたいと思います。
審議会というのはそもそも何のために設けられることになり、特に審議会制度が非常に発達してきている今日の現状をどうお考えですか。総務庁長官にお尋ねをいたします。