嶋崎譲の発言 (内閣委員会)

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○嶋崎委員 これも修正の可能性があるのに、今のような回答をしておっていいのですか。後で変わったら今の答弁と違うことになるよ。そんな答弁でいいのですか。現段階という意味ですね。そんな主張ばかりせぬで、検討しなければなりませんね、くらいほのめかしておいてちょうどいいのじゃないですか。
 今度は、専門委員の扱い。これは臨調の場合は、「学識経験のある者のうちから、会長の推薦により、内閣総理大臣が任命する。」のです。私がさっき言ったものです。ところがこっちは、文部大臣の意見で内閣総理大臣が任命する。さっきは運営細則で決めると言いましたね。大体そういう方向を検討したいと言っているから、まあ実質はいいでしょうが、これも違っている。この根拠だって一つは問題だと思う。
 もう時間がありませんから問題点だけ言っておきます。
 第八条の資料の提出その他の協力に関しても、臨調法の方は、運営状況、専門委員の調査に当たってはかなり綿密な権限の規定があります。ところが第八条は、教育は幅広いしということでぼやかしたのかもしれませんが、国の関係行政機関の長に対して資料の提出、必要な協力を求めることができるようになっています。これも違っている。これはなぜなのかを詰める議論を、今後我が党は参議院の委員会でしたいと思っています。
 さて、今指摘した四つくらいの条項を挙げてみても、臨調法の段階までも臨教審の方は詰まっていないと判断をしますが、どうですか。

発言情報

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発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1984-07-05

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会