後藤康夫の発言 (農林水産委員会)
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○後藤(康)政府委員 先生御指摘の問題につきましては、前回の農林年金法の一部改正のときにも小川先生から御指摘のあった点ではないかというふうに私存じておりますが、国家公務員が退職しまして民間会社なり特殊法人などに就職をしました場合に、報酬を受けながら共済年金の給付を受けることができるという仕組みになっておりますことは私ども存じております。これにつきましては、ある程度共済年金が職域ごとに設けられております関係で、ある年金集団を離脱しまして他の年金集団に加入した場合の問題として、これは共済年金に限りませず、形式的に申せば厚生年金につきましても同じようなことがあるわけでございます。
ただ、先生御指摘のような御批判もございますし、それからまた臨時行政調査会の最終答申の中でも、公務員を退職しまして特殊法人等の役職員となった者は報酬を受けながら共済年金の給付を受けることができることになっているけれども、共済年金集団を離脱して他の年金集団に加入した場合の年金支給のあり方については、被用者年金制度全体を通じて調整を行う中で是正措置を講じたらどうかというふうな御指摘もあっておるところでございまして、今後の公的な年金制度改革の中で被用者年金制度全体を通じた問題としてこれは検討されてまいるべき問題であろうと考えております。