三輪定宣の発言 (文教委員会)

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○三輪参考人 千葉大学教育学部の三輪でございます。教育行財政学、教育法学を専攻しております。
 私は、本法案に反対の立場から若干の所見をあらかじめ述べさせていただきます。
 私の専門は教育財政、したがいまして奨学金問題は当然研究上の重要なテーマでございますが、また、大学の教師として日常学生たちに接しております。また、学生部長として全学的にこの問題を扱った経験もございます。さらには、私自身が高校から大学院までの十二年間、奨学金のお世話になっております。
 さて、この法案でございますが、結論的に申しますと、奨学金制度というのは教育制度の根幹でございます。したがいまして、教育改革の最大の課題として今後十分慎重に検討されるべきでございます。特に、今日、教育論議が国民の中でも高まっている折でありますので、多面的に長期の観点から慎重に検討されるべきだと思いますので、今国会で拙速に審議、採決を行うことはぜひ避けていただきたい、このことをくれぐれもお願いしておきたいと思うわけであります。
 まず、法案の主な問題点の第一は、この法律の名称や第一条の目的規定に代表され、また本法全体を貫く英才主義という立場の問題でございます。特に、これと憲法、教育基本法の精神との関係であります。
 まず、法律の名称には「育英」という言葉がありますし、一条に定める目的は「優れた学生及び生徒」を対象に「国家及び社会に有為な人材の育成に資する」ということが主とされているわけであります。この「育英」という言葉は、例えば広辞苑に「英才を教育すること。」と解説されてもおりますように、一般にエリートを選別して育成することを意味いたします。したがって、憲法十四条に定める法のもとの平等とか、二十六条の定める、すべて国民はひとしく教育を受ける権利の精神とも、また教育基本法が定める第三条の「教育の機会均等」とか、すべての子供の「人格の完成」、「心身ともに健康な国民の育成」という第一条に掲げる「教育の目的」の規定など、平等かつ人権保障的な教育理念とはこの考え方は明らかに離反するものと言わざるを得ません。
 もっとも、現行法には「育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スル」という露骨な英才主義の表現があります。また、片仮名の文語調であります。これをこのように平仮名の口語調に改めた点などは評価されると思いますけれども、なお大いに改める余地がございます。
 そもそもこの法律は、当初の大日本育英会法、五十三年までの名称でございますが、この名称とかあるいは戦時下の一九四四年に制定されたいきさつに見られますように、当時の戦勝、戦争に勝つという国家目的遂行に必要なエリート育成を目指し、軍国主義、国家主義、能力主義を原理として制定されたものでございますので、戦後の憲法、教育基本法制下の平和主義、民主主義、平等主義の教育理念とは異質のものを含んでいることは否めないわけであります。
 戦後初期の四十六年十一月には、教育刷新委員会が教育基本法案要綱案を作成いたしました。そのときには「育英の方法」という表現があったのですが、これが新しい教育理念のもとではなじまないということで「奨学の方法」という言葉に改められた立法の経過もございますので、「育英」という表現は今日の法律用語としてふさわしくない、このように思います。同様に、一条の「優れた学生」云々とか、「国家及び社会に有為な人材の育成」という用語も、平等に国民の教育を保障するという立場から、不適切と言わざるを得ないかと思います。
 今日の大学生約二百万人、進学率三六%の国民を対象とする大衆的な奨学事業の原理は、教育の機会均等の実現を重視して、学力基準による選抜ではなくて、低所得家庭への援助、経済的負担の軽減を重点にした制度へと、原理を転換させる必要があるかと思います。特に高等学校の奨学金は、義務教育における教育扶助やあるいは就学援助の一環に組み込むのがふさわしいように思います。
 なお、学術の発展を目的とした奨学金は、大学院生を対象に別途その整備を図るべきだというふうに考えます。
 この英才主義を克服いたしませんと、「経済的理由により修学に困難があるもの」が実は優秀という基準で極端に制限、厳選されて、「教育の機会均等に寄与する」といいましても、事実上これは空文に等しくなるわけでございます。
 現行育英奨学制度下で、学資貸与者が高校二%台、大学が一一%台と極端に少ないのもその結果であろうと思います。対象は、少なくとも学生で奨学金を希望する者の割合は、この十年来五〇%前後でありますが、その程度まで枠を広げるべきでありますし、それには英才主義という考えが大きな桎梏になっているように思います。
 第二の問題は、法案の第二十一条以下に定めてある育英会の業務についてでございます。つまり、学資の給与という重要な業務がなくて、現行制度にもない利子つきの学資金、第二種学資金が導入されたということで、本法の最大の問題点かと思います。
 この点につきましては、育英奨学事業に関する調査研究会報告も、「先進諸外国の公的育英奨学事業が給与制を基本としていること」と認識しておられます。国際人権規約十三条の定める無償制と並んで、奨学金の貸与制から給与制へと転換を図ることが国際的な動向でもありますし、同時に歴史の発展に沿うものでありまして、行政改革、教育改革の名に値するものだと思います。
 続いて、なお、今回の奨学金の制度改正の背景に、臨時行政調査会の答申、その背景にある考え方が伏在していることは御存じのとおりでございます。この点につきまして臨調専門委員の公文俊平東大教授が一臨調の文教政策をめぐって——私の主張したかったこと」という論文で次のように述べておられることも大変残念だと思います。奨学金は「当然利子付き、しかも通常の利子率のものでなければならない。そうでなしに、特別低利で貸すとすれば、どんなことが起るか。誰もが奨学金を貰い、定額貯金や定期貯金にしておくことになりはしないか。それで確実に利鞘が稼げるからである。」こういう思想が根底に流れていたということは、大変残念なことでございます。
 さて、第二十二条二、三項によりますと、無利子の学資金、つまり第一種の学資金は、特に優れた学生等で著しく修学に困難な者に貸与するとされ、例外的奨学金の性格が強く、利子つき学資金が一般的奨学金という規定になっております。そうなりますと、その拡大とともに、かなりの低所得者まで利子つき奨学金を借りることになるわけです。そういたしますれば、当然、その借入が心理的、経済的な負担となることは言うまでもなく、卒業後は低所得者は多額の借金返済を余儀なくされ、無借入の余裕ある階層の者との間に新しい格差や差別が生ずることになります。
 例えば、政府案どおりに国立大学、自宅外通学の学生が月額二万八千円を借りるとしますと、その卒業後十四年間にわたって毎年十万円から十四万円、私立大学の理科系学生ならば、四万七千円借りますれば、二十年間に毎年十一万から十八万円の返済が必要になるとされております。大学卒の初任給平均十三万円程度にとりまして、当然これが過重な額であることは自明であります。家計の補助はおろか、結婚資金の貯蓄さえ大きく阻まれることになるのではないでしょうか。卒業後も、低所得家庭に出生じたことによるハンディがつきまとうということになります。
 このほかの問題点といたしまして、二十二条の四項によりまして学資金の月額は政令に委任されることになっております。これも法律事項として、例えば学生生活費の二分の一以上とかというように明記する必要があるのではないでしょうか。また、月額が、自宅、自宅外とか設置者別のランクはございますけれども、家庭の経済能力別あるいは地域別等のランクがないわけであります。中にはほとんど仕送りの期待できない学生もいるわけで、そういう者には全額を支給するというような、実態に即した制度をきめ細かく考えていかなくてはならないと思います。現状では、奨学生でさえ、奨学金は収入全体の三〇%にすぎません。諸外国では所得別ランクの設定が普通でございます。
 また、二十四条の規定によりまして、第一種学資金の貸与者のみが教育職あるいは研究職についたときに返還免除されるというように、この制度が制限されていることも問題でございます。
 なお、奨学事業といいますのは、単に経費を支出するだけではなく、その執行に当たる職員の方々の意欲や協力が大変大事であります。今回、この問題では当の育英会の職員がこぞって反対をしておられるという点も、この制度改革に大きな無理があることのあらわれではないかというふうに思っております。
 一般に、奨学生はよく勉強し、卒業後も社会的使命を持って働く者が多いと言われております。それは、そういう能力の学生を選んだという一面も確かにあるでしょうけれども、事実上借金なのですが、形の上では奨学金をもらうということがそうした自覚を促していると考えられるわけでございます。したがいまして、文字どおり奨学金をもらう、つまり給与奨学金にいたしますならば、その教育的な作用は一層大きくなることが期待されます。つまり、公費の負担という形で自分たちの学習を支えてくれる無数の働く国民の利益に、学生達が学習や学歴の成果を還元するという気持ちが強められるわけですし、それが本当に正しく学び、働く基本的な動機づけであろうと思います。学んだ成果を社会に生かしてもらうということであって、奨学金の返済という現金の返済を要求することではないだろうと思います。給与の奨学金にそのような教育的な意義があるとすれば、それは単なる一部の優秀なる学生だけではなくて、すべての学生に広く開放することが社会的な配慮だろうと思います。
 このように奨学金制度を発展的に考えることは、子供や青年というものを、親の経済力に左右される単なる親の附属物ではなくて、すべての者を平等に、いわば社会の宝として処遇をし、その発達にだれもが責任を負うということでございますし、したがいまして、私たちの子供観あるいは教育責任観そのものの変革や拡大を必要とする問題でもあろうと思います。そして、このような大人の若い世代に対する配慮や愛情を教育制度として表現することによって、逆に若い世代の主観者としての自覚や社会への貢献心がおのずとはぐくまれ、また、そうした能力が社会の利益に役立つ方向で最大限に引き出されるように思います。
 これに対して、有利子奨学金の発想というのは、学習や学歴を私的な利益追求あるいは金もうけや立身出世の手段にする、それを前提として返還金を求めるという発想に立つわけですから、人間形成上もさまざまな影響を及ぼす制度措置だというふうに思います。こうした制度が広がるならば、恐らく国民大衆の願いの理解できない冷たいエリートや利己主義が多数育つことになり、せっかくの公的な資金がかえって教育と社会の混迷に拍車をかけることになりかねないと思います。現在、発達した資本主義国では、校内暴力特に対教師暴力に象徴される教育の荒廃や混迷が指摘されております。その背景には、いわゆる教育の自由化とか商品化の進展がございます。政府が公然と教育を商品化する、あるいはローン化するというこの有利子奨学金の導入が、単に大学教育だけではなくて、公教育全体に悪影響を及ぼすおそれもあるわけでございます。
 なお、財政上の問題でございますが、敗戦直後のような財政事情のもとならともかく、今日では、財政的な困難にもかかわらず、給与奨学金を漸進的に導入、拡大することは十分可能だろうと思います。また、教育費を聖域として守るという姿勢の中でこそ真に財政再建も可能であろうというふうに思います、
 以上のような諸点から、今国会で法案を無理に審議、採決することについては反対でございますので、御三者いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 110105077X01719840627_008

発言者: 三輪定宣

speaker_id: 8524

日付: 1984-06-27

院: 衆議院

会議名: 文教委員会