三輪定宣の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三輪参考人 教育の機会均等という言葉は、法令上は教育基本法の第三条に規定してございます。注意して読んでいただきますと、この教育の機会均等という概念は、ただ教育の機会をオープンに開放するというだけにとどまらないで、特に経済的に困難な者に積極的に奨学の措置を講ずるという原則なのでございます。この点は法文の次のような規定に明確であります。
第三条は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。」という条文であります。憲法十四条は、法のもとの平等を掲げております。ここでは特に経済的な差別というものを禁止していないわけでありますが、事教育につきましては経済的な差別も禁止する、そういう積極的な教育平等の規定をしているのが教育基本法の趣旨でございます。これは、憲法が教育を受ける権利の平等性を規定したことに伴って、その具体化の法的整備として定められたものというふうに考えられるかと思います。つまり、民主的な社会というのは当然に平等な国民から構成されるべきでありますし、その平等な国民というのは、経済的な平等も当然ですが、特にその背景にある能力の面で不当な社会的な差別が存在しない、それぞれの人間が能力を全面的に開花させるということの平等を意味していると思います。教育の機会均等は、その意味で民主的な国家の実現にとって極めて本質的な原理である、このように考えております。