宮地貫一の発言 (文教委員会)
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○宮地政府委員 御指摘のように、今回の育英会法改正案の目的では、「優れた学生及び生徒であって経済的理由により修学に困難があるものに対し、学資の貸与等を行うことにより、」云々という目的規定になっておるわけでございまして、御指摘の「優れた学生及び生徒」という事柄については、憲法及び教育基本法では文言として直接出ておりません。ただ、国の予算の制約の中で学資貸与事業を実施いたします際に、学業成績がよりすぐれた者を対象とすること自体は、これは私どもとしては予算の制約というものがある以上はその点はやむを得ない点であろうかと思っておりまして、学業成績の要素を加味して採用選考を行うということ自体は教育の機会均等の趣旨に反するものでないというぐあいに私どもは理解をいたしておるところでございます。