宮地貫一の発言 (文教委員会)
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○宮地政府委員 そのこと自身は先ほど御説明をしたことに尽きるわけでございますけれども、私ども、この育英会法の今回お願いをしております改正案でもそういう規定でお願いをしておるわけでございますけれども、憲法二十六条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定があるわけでございまして、御指摘の憲法なり教育基本法で定めております事柄が現実的に実現されることが、私どもとしても目標として持っている事柄としてはそのとおりであろうかと思いますが、現実の施策として今日ただいま対応できる政府の対応といたしましては、現在御提案を申し上げておりますような育英会法の目的のような形にならざるを得ないのが現実である。そして、理想としては御指摘のような方向を志向するということはもちろん持っていなければならないかと思いますけれども、そういう法律の定め方をすること自身、そのこと自身が憲法なり教育基本法に定めております事柄に違背するものだというぐあいには私どもは理解をしないわけでございます。望むべき理想としてはそうあらねばならないと思っておりますけれども、現実の今日ただいまでとり得る方策としては、こういう「優れた学生及び生徒」を対象とする考え方をとるというのが、今回御提案を申し上げております規定の趣旨でございます。