宮地貫一の発言 (文教委員会)

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○宮地政府委員 その点は先ほども申し上げたわけでございますけれども、教育基本法で教育の基本方針を定めておるわけでございまして、具体的な事柄の定めといたしましては、学校教育法以下個別にそれぞれ法律の規定を定めまして、今日の教育行政全般の執行が行われているわけでございます。
 教育基本法において能力ある者という抽象的な表現になっておりますけれども、それに基づきまして具体的に事業を実施をいたします法律の定めとして、従来から御説明しておりますように、日本育英会は、教育の機会均等に加えまして人材育成ということも目的に掲げておる。そのことの理由としては、先ほど来御説明したことに尽きるわけでございますけれども、そういう学業成績にすぐれていることと経済的困難性を要件として目的規定にこういう表現で規定をしているわけでございます。
 また、憲法二十六条も、もちろん規定にございますように「法律の定めるところにより、」という規定があるわけでございまして、個別のそれぞれの実施に当たりましては、それぞれ実施するための個々の法律が定められるというのが全体の仕組みというぐあいに私どもは理解をしているわけでございます。
 そこで、この日本育英会法の規定にいたしましても、現在政府としてとり得る施策としては、こういう人材育成という観点も含めた考え方ということになるわけでございまして、その点では、御指摘のように、憲法なり教育基本法が目指している事柄を全面的に実現していないではないかというおしかりは、確かに私どもその点は御指摘のとおりかと思うのでございますけれども、ただいま御提案申し上げられる政府のとるべき具体的な施策としての日本育英会の育英事業というものについて申し上げれば、この目的規定に沿った対応が今日とり得る事柄であって、したがって、そういう対応すること自身が、そのこと自身が直ちに憲法の規定なりあるいは教育基本法の定めていることから違背をしているんだというぐあいには私は考えないわけでございまして、御指摘の点は、将来の努力目標として私どもも考えなければならない点であることは重々承知をしているわけでございますけれども……(馬場委員「何を言っているかさっぱりわからぬから、やめていいよ」と呼ぶ)現実の施策としてとっております育英会の育英奨学事業としては、こういう目的を持って執行するという考え方でこの法案を御提案申し上げているわけでございます。

発言情報

speech_id: 110105077X01919840704_015

発言者: 宮地貫一

speaker_id: 6624

日付: 1984-07-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会