宮地貫一の発言 (文教委員会)
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○宮地政府委員 一般的に学力基準を考えております理由でございますけれども、出願者を学校長が育英会に推薦する場合、あるいはその者が育英会の選考を受ける資格要件を備えているかどうかを判定する場合、また育英会が学校長の推薦を受けた者について奨学生を選考する場合に用いておるわけでございます。これは例えば大学に入りました際に、高等学校の成績について見ておるわけでございまして、先生御指摘のような、例えば芸術的な分野で非常にすぐれた才能を持っておるけれども、高等学校成績で言えば平均的には三・二に入らないような者はどうなるのかというお尋ねでございますが、ただいまの基準で申し上げますと、一応三・二以上を一般貸与の対象としているという点からすれば、採用の基準には該当しないということになるわけでございます。