小林康彦の発言 (環境特別委員会)

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○説明員(小林康彦君) 廃棄物処理法につきましてお答えいたします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、昭和四十五年のいわゆる公害国会において他の公害関係の法律とともに成立いたしました。廃棄物の処理は、それまで、清掃法の規定により、市街化区域を中心とする区域内の汚物の衛生的処理として実施されてきましたが、経済の成長、国民生活の向上等に伴う廃棄物の量的増大や質的変化等に伴って処理体制の抜本的な改革が必要となったため、産業廃棄物の処理責任を明確化するなど、現状に即した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として法が制定されました。
 その概要は、法律の対象として、それまでの汚物の概念を拡大をいたしまして廃棄物に改め、また、これを、市町村が第一義的な処理責任を負う一般廃棄物と、排出した事業者が責任を負う産業廃棄物に区分し、それぞれの処理について、生活環境の保全の観点を加えた処理の基準を設けております。また、一定の処理施設について届け出を要することとする等、規制内容を拡充しております。
 その後、いわゆる六価クロム問題を契機といたしまして、事業者等の廃棄物の処理に関する責務の確実な遂行を確保するため、産業廃棄物の処理に関する規制の強化を中心とした改正を昭和五十一年に行っております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小林康彦

speaker_id: 19379

日付: 1984-04-09

院: 参議院

会議名: 環境特別委員会