環境特別委員会

1984-04-09 参議院 全162発言

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会議録情報#0
昭和五十九年四月九日(月曜日)
   午前十時一分開会
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         穐山  篤君
    理 事
                山東 昭子君
                原 文兵衛君
                丸谷 金保君
                飯田 忠雄君
    委 員
                石本  茂君
                梶木 又三君
                藤田  栄君
                星  長治君
                矢野俊比古君
                柳川 覺治君
                秋山 長造君
                片山 甚市君
                高桑 栄松君
                近藤 忠孝君
                中村 鋭一君
                美濃部亮吉君
   国務大臣
       国 務 大 臣
       (環境庁長官)  上田  稔君
   政府委員
       公害等調整委員
       会事務局長    海老原義彦君
       環境庁長官官房
       長        加藤 陸美君
       環境庁長官官房
       審議官      大塩 敏樹君
       環境庁長官官房
       会計課長     廣重 博一君
       環境庁企画調整
       局長       正田 泰央君
       環境庁企画調整
       局環境保健部長  長谷川慧重君
       環境庁自然保護
       局長       山崎  圭君
       環境庁大気保全
       局長       林部  弘君
       環境庁水質保全
       局長       佐竹 五六君
   説明員
       文部省学術国際
       局研究助成課長  河野 石根君
       厚生省環境衛生
       局食品衛生課長  玉木  武君
       厚生省環境衛生
       局水道環境部水
       道整備課長    森下 忠幸君
       厚生省環境衛生
       局水道環境部環
       境整備課長    小林 康彦君
       農林水産省農蚕
       園芸局農薬対策
       室長       岩本  毅君
       林野庁指導部森
       林保全課長    原 喜一郎君
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  本日の会議に付した案件
○昭和五十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送付)、昭和五十九年度特別会計予算(内閣提出、衆議院送付)、昭和五十九年度政府関係機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
 (総理府所管(公害等調整委員会、環境庁))
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穐山篤#1
○委員長(穐山篤君) ただいまから環境特別委員会を開会をいたします。
 去る四月三日、予算委員会から、本日午前の半日間、昭和五十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会及び環境庁についての審査の委嘱がございました。
 この際、本件を議題といたします。
 本件の予算説明につきましては、去る三月二十三日の委員会におきまして既に聴取をいたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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片山甚市#2
○片山甚市君 水銀等有害物質による土壌汚染について、その対策をお聞きしたいと思います。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに公害対策基本法成立の沿革と目的について簡単に述べてもらいたいと思います。
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小林康彦#3
○説明員(小林康彦君) 廃棄物処理法につきましてお答えいたします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、昭和四十五年のいわゆる公害国会において他の公害関係の法律とともに成立いたしました。廃棄物の処理は、それまで、清掃法の規定により、市街化区域を中心とする区域内の汚物の衛生的処理として実施されてきましたが、経済の成長、国民生活の向上等に伴う廃棄物の量的増大や質的変化等に伴って処理体制の抜本的な改革が必要となったため、産業廃棄物の処理責任を明確化するなど、現状に即した廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として法が制定されました。
 その概要は、法律の対象として、それまでの汚物の概念を拡大をいたしまして廃棄物に改め、また、これを、市町村が第一義的な処理責任を負う一般廃棄物と、排出した事業者が責任を負う産業廃棄物に区分し、それぞれの処理について、生活環境の保全の観点を加えた処理の基準を設けております。また、一定の処理施設について届け出を要することとする等、規制内容を拡充しております。
 その後、いわゆる六価クロム問題を契機といたしまして、事業者等の廃棄物の処理に関する責務の確実な遂行を確保するため、産業廃棄物の処理に関する規制の強化を中心とした改正を昭和五十一年に行っております。
 以上でございます。
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片山甚市#4
○片山甚市君 公害の顕在化に伴って、その対策、一般廃棄物、産業廃棄物による環境汚染を起こさせないための法律だと思っていますが、そこで、昭和四十五年以降、いわゆる廃掃法の制定によって名目上有害物質による土壌汚染等は存在しなくなったのかどうか、まずお答え願いたいと思います。
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佐竹五六#5
○政府委員(佐竹五六君) ただいま御質問がございまして厚生省からお答えいたしましたように、廃掃法改正以後におきましては、有害廃棄物、産業廃棄物の処理体制についての体制が整備されたわけでございますが、遺憾ながら法律施行以前に有害廃棄物が各地に埋め立てられたような実情がございまして、それらのものが最近各地で検出されているという実例はあるわけでございます。
 さらに御質問があれば、詳細な実例も御紹介いたしたいと思います。
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片山甚市#6
○片山甚市君 そういたしますと、昭和四十五年以降については廃棄物によるところの土壌汚染等の状態はなくなっておるはず、こういう仮定に立つ。昭和四十五年以前にはどういう状態でしょうか。
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佐竹五六#7
○政府委員(佐竹五六君) ただいまお答えいたしたとおりでございますが、四十五年以前の原因のものが四十五年以降にいろいろ検出されておりまして、例を申し上げますと、例えば、横浜市保土ケ谷区で昭和四十八年、それから五十年に東京都北区豊島五丁目でも検出されております。さらに五十一年、東京都板橋区東坂下、五十二年、荒川区尾久、さらに五十三年、大田区大森、五十六年、同じく小平市上水本町、それから五十八年、目黒区三田等に検出されている実例があるわけでございます。
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片山甚市#8
○片山甚市君 そういたしますと、その存在をしたものについて原因者負担によるところの改善を要求できる、そういうように理解してよろしゅうございますか。
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佐竹五六#9
○政府委員(佐竹五六君) これらはいずれも大規模な土地利用転換に伴いまして問題になったわけでございまして、それぞれその事案ごとに原因者の負担により必要な措置が講じられているところでございます。
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片山甚市#10
○片山甚市君 そういたしますと、有害物質による土壌汚染が明確にわかった場合には、今おっしゃったように原因者負担で解決するというように、もう一度確認しておきたいんですが、いかがですか。
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佐竹五六#11
○政府委員(佐竹五六君) 基本的にそのように御理解いただいて間違いないと思います。
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片山甚市#12
○片山甚市君 そこで、今御説明もありましたけれども、小平の問題に入るんですが、長期にあるいは広域的に潜在することが予見される、これから問題になる乾電池の公害なども、環境基準に定められた有害測定値以下なら安全だということで放置することはない、これから検討していくということで理解をしたいと思いますが、いかがですか。
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佐竹五六#13
○政府委員(佐竹五六君) 御指摘の水銀乾電池の問題でございますけれども、これにつきましては、現在のところ、公共水域等からメチル水銀はもとより、総水銀につきましても環境基準を上回る値が検出されておりませんことから見まして、現在直ちに問題があるとは言えないというふうに私ども理解しております。
 しかしながら、今後水銀乾電池の使用量が増加してまいります場合に、果たして現在の処理システム、と申しますのは、一般廃棄物の中に含めて焼却処理し、それを埋め立てるというような方法が適当であるかどうかというような問題については今後の一つの大きな検討課題であろう、かように考えている次第でございます。
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片山甚市#14
○片山甚市君 公害が発生してから対策をとる以前に公害の発生しないような施策をとることが環境庁としての最大の任務のように考えますから、今おっしゃったことについて多くの方々から議論があると思いますが、問題の指摘については以上にとどめます。
 そこで、昨年九月開校しました東京都小平南高校の建設用地でありますが、これは旧農林省家畜衛生試験場跡地でありますが、ここから高濃度の水銀汚染が検出され、大問題になったのは新聞でも明らかですし、東京都議会でもこのことについての議論がありました。それで東京都で取り上げられて、東京都は、その汚染土の処理の経費を原因者負担として国に請求し、土地取得価格の中から処理費相当分を控除させたということでありますが、御承知であろうと思いますが、御説明を願いたいと思います。
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佐竹五六#15
○政府委員(佐竹五六君) 御指摘のとおりでございまして、小平南高校の建設用地につきましては、これは農林水産省家畜衛生試験場の用地として用いられておりました。そこから水銀が高濃度で検出されまして、都が汚染土を硫化ナトリウムで不溶化しコンクリートで封じ込めたわけでございます。東京都からの要請によって、国はその売却費用の中から処理所要の費用を差し引いて土地を売却したというふうに私ども承知しておるわけでございます。
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片山甚市#16
○片山甚市君 もともと、昇汞水を使って農林省家畜衛生試験場が土壌汚染をつくったことになっていますが、その試験場を売却するに当たって、それが学校用地になることが事前にわかっているにもかかわらず、汚染土壌処理もせず売却し、都も、その土壌の処理をした後さらに基準値以上の汚染が検出されたということで、さらに東京都自前でお金を出したようですが、こういうような状態ですと、国が公害を防いでいくという体制、国の体制としては十分でないと指摘せざるを得ませんが、お答えを願いたいと思います。
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佐竹五六#17
○政府委員(佐竹五六君) 農林省の家畜衛生試験場はこれは歴史の、私もつまびらかにいたしませんが、かなり古い時期からあそこの土地を使って試験研究をやってきたということがございます。したがいまして、その時期におきましては、当時の科学的な知見あるいは法律、制度から見まして、結果的に水銀で土壌を汚染する結果になったということはこれは甚だ遺憾なことではありますが、当時の事情からいたしましてやむを得なかったんではなかろうか。今後は絶対にそういうことが起こり得ないように各試験研究機関におきましても慎重な取り扱いがなされていると思います。
 それからまた、それを売却する際にきちんと処理をした上で売り渡すべきではないかという御指摘につきましては、これは土地の売却等は大蔵省のたしか理財局で御担当になられると思いますが、具体的にどういうふうに処理をするか、あるいはその経費をどちらがどのような割合で負担するかということにつきましては、そのケース・バイ・ケースに応じて大蔵省できちっと指導されることというふうに考えておるわけでございますが、環境庁といたしましては、いずれにいたしましても、今後それらの土地利用転換が行われる土地と申しますのは、公団住宅とか公共住宅とかあるいは学校というような施設に用いられるわけでございますから、適正な処理がなされた上で使用されるべきものであろう、かように考えている次第でございます。また、それぞれ関係の省庁に対してはそのような要請をいたしていく考えでございます。
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片山甚市#18
○片山甚市君 国は、廃掃法制定の昭和四十五年以前に起因する有害物質投棄の責任は法律上負う必要はないと考えるのか、負う必要があると考えるか、まずお答え願いたい。
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佐竹五六#19
○政府委員(佐竹五六君) まず第一に必要なことは、そのような状態を除去することが肝要だろうというふうに思うわけでございます。その場合に、当然のことながら、除去いたしますにはコストがかかるわけでございまして、そのコストをどのように負担するかにつきましては、原則的には原因者負担という考え方がこれは各種公害法制を通じて確立されておるわけでございますから、そのような基本的考え方に従いまして、まあ具体的事情に応じて、その適用に当たってはいろいろ事情をしんしゃくしなければならないような事情もあろうかと思いますけれども、そのような考え方で対応すべきものであろうというふうに考えておるわけでございます。
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片山甚市#20
○片山甚市君 土壌汚染についてだけでございませんが、公害は顕在化するまでに長期間の日時がかかります。そういうことから、やみからやみに処理された有実物質などについての責任は、やはりその責任の原因者を発見ができるかどうかということになりますから、原因者を発見するまでの間も国が十分な監視をしなきゃならぬ。もしそういうことをしなければ、公の機関で、今回農林省所有の土地、国の土地が公の東京都に払い下げになったから問題がありませんけれども、民間の場合、たちの悪い者がやればこの責任を追及することができない。
 その例は、日化工の六価クロムが顕在化するまでには非常な時間がかかり、そのため東京都を含めて環境庁も大変苦労されたことでありますから、そういう意味で、原因者責任の追及さえも困難な事態が起こるというんで、国が関与した問題として先ほどお話がありましたけれども、目黒の清掃工場予定地、これはもとの通産省工業試験所跡でありますが、これはどういう状態になっておるか説明を願いたいと思うんです。
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佐竹五六#21
○政府委員(佐竹五六君) 私どもの承知している範囲で申し上げますと、目黒区三田におきまして、広さ約〇・三ヘクタール、通商産業省工業技術院の東京工業試験所目黒分室として使用されていた土地でございますが、これが目黒の清掃工場建設予定地に予定されております。その土地からカドミ、鉛、亜鉛等の有害物質が検出されたところでございまして、現在東京都においてその処理方法について検討中であるというふうに聞いておるわけでございます。結論の出るのは六十年以降になるのではないかというふうに承知しておるわけでございます。
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片山甚市#22
○片山甚市君 これも、国が持っておる試験場とかそういうことで重金属等が検出される可能性のあるところでありますから、今後の国のそういうところの施設については厳重な検討を環境庁として全国的にもされる必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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佐竹五六#23
○政府委員(佐竹五六君) 環境庁といたしましては、先ほど先生にお答えいたしましたとおり、国の所有地を民間等に売却いたします場合には、そのような汚染された状態ですることのないように国有財産所管部局に対して申し入れたいと思います。ただ、実際の工事をどちらがやるか、その費用負担をどちらがするか等につきましては、具体的事情に応じて国有財産所管部局において処理されることとなるわけでございます。
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片山甚市#24
○片山甚市君 先ほどから、原則的なことでは間違いのない御答弁をしていただいたと思っています。
 そこで、土壌汚染の発生原因が廃掃法成立の前であろうと後であろうと、現実にその土地、地域に生活する住民に危険があるとすれば、土壌汚染などがあるとすれば、どんな緊急避難を講じてもその救済、除去について国として、環境庁として努力することは当然だと思いますが、いかがでしょうか。
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佐竹五六#25
○政府委員(佐竹五六君) 土壌の汚染状態と人の健康の関係につきましては、現在までのところ明確な知見が得られてないのが実情でございます。つまり、一体どの程度の汚染物質が含まれる土壌の上に生活すればそれが健康に障害を生ずるかということについては、明確な知見がないのが現状でございます。
 ただ、先ほど来御指摘の点につきましては、私どもとしては、国ないし地方公共団体が公共の施設として施設をつくる場合には、いやしくもそのおそれのあるようなそういう状態のままでそこを一般住民の利用に供することは問題であろうと、かような観点からそのようなおそれのないような措置をすることを私どもも必要と思いますし、それぞれその所管官庁においてもそのことを理解して、今まで申し上げましたような措置が講じられてきているところでございます。
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片山甚市#26
○片山甚市君 公的機関がそういう模範を示すことについてのお話でございますが、日本国民は、公的機関であろうと何であろうと、一億二千万近くおるんですから、その人たちの環境の問題でありまして、公的ならば十分に考えるけれども民間は適当にやれというようなことではまかりならぬ。そういうことではないと思いますが、そこでお尋ねいたします。
 居住者が過密である都市型の環境汚染については特に配慮すべきであると思います。農用地等については一定の基準があります。そこで、模範的には、東京都は重金属等による汚染土壌の処理基準を設定し、公害防止の一策としておりますが、この妥当性及び他の自治体の対策等についてはどうなっておるか。と申しますのは、せめて東京都に見習って国が速やかに都市型の土壌汚染に対する対策を、基準をつくって少なくとも全国的に対処すべきではないか。環境庁がやるべきことは、当面、高度成長の中で垂れ流しをした土地の中にたまっておる公害物質に対して、国民の生活を破壊しないように配慮する行政をすべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。
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佐竹五六#27
○政府委員(佐竹五六君) 環境庁は、五十二年から五十六年度まで工場跡地等の市街地汚染調査を実施いたしまして、その調査によって、重金属類の土壌の中の動き、あるいはそれが大気あるいは水へどのようなメカニズムで拡散されるかというようなことを調査したわけでございます。一応の結論を得ましてそれを各都道府県に通達したところでございます。したがいまして、東京都におかれても、東京都が改善の基準、それからその処理の基準を定められていることは私ども承知しておりますが、その基準策定に当たりましても私どもの調査もお役に立ったというふうに考えているわけでございます。
 現在問題のあります土地というのは、やはり工場あるいは試験場の跡地が大部分でございまして、そういうような土地が大規模な利用転換を行われる際に問題が起きているのが現状でございます。したがって、東京、大阪あるいは福岡、名古屋というような大都市に問題が集約されるかと思うわけでございますが、私どもも、要すればこの調査結果等も参考にいたしまして、先生今御指摘のございましたように、都道府県等に一般的な形で指導することも今後の課題として検討していきたいと思います。
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片山甚市#28
○片山甚市君 ただいまの御答弁では、東京都の基準についてはおおむね妥当というか肯定的な立場で、それをひとつ参考にしながらやっていきたい、こういうことで、否定的要素でなかったというようにまず理解をしておきます。そうして、都市型の土壌汚染を除去することがとにかく急がれる場所というのは、今おっしゃったように工場跡地、試験場跡地、こういうことでありますから、関係方面の協力がなければできないのでありますから、各省庁に督励をしてもらって協力を願いたい。
 そこで、先ほどからお答えがあったんですが、全国各地にそういうものについての洗い直しをしていただいて、できるだけ早く全国的リストをつくって改善方の方策をつくるようにしてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
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佐竹五六#29
○政府委員(佐竹五六君) 環境庁といたしましては、現在御審査いただいております五十九年度予算の中で、廃棄物の跡地管理の手法についての調査検討をするための予算を御審査いただいているわけでございます。それがお認めいただけました暁には、その一環といたしまして、それぞれの問題を生じそうな土地というのを、通産省等とも御協力をいただきまして、およそ過去においてどのような製品が製造されていたか、その処理の仕方がどうであったかというようなことをある程度調べれば、問題が起きそうな土地がわかるわけでございますから、四十五年以前の問題に対応するには、そのような問題のありそうな土地を洗い直していくということが必要であると思うわけでございまして、そのような作業を、ただいま申し上げました廃棄物跡地管理の手法の検討の一環として都道府県あるいは関係省庁の御協力も得て行いたいというふうに考えている次第でございます。
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