吉住俊彦の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(吉住俊彦君) ただいま十九条の十四の改正規定を御引用になったと存じますけれども、私もちょっと引用させていただきますと、そこにいわゆる課税庁が「その処分の基礎となった事実を主張した日以後」という文言がございます。これは、文言上からまいりますと「事実を主張した」ということでございますけれども、事実を主張する以上は、それを明らかにする証拠を提示して、当然その課税庁側の課税事実を主張するわけでございますから、その後にこの原告側の主張あるいは証拠の申し出が来る、それが遅滞なく行われなければならないという趣旨でございまして、順番といたしまして、最初に挙証責任を納税義務者にあくまでおっかぶせてしまうというようには読めないわけでございます。

発言情報

speech_id: 110114720X00419840329_020

発言者: 吉住俊彦

speaker_id: 23777

日付: 1984-03-29

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会