吉住俊彦の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(吉住俊彦君) 今御引用になりました最高裁の判例、これは、先ほども申し上げましたように、まず課税庁の側に立証責任があるという原則は、今回はそれはさわっていないわけでございます。ただ、何度も申し上げますように、遅滞なく証拠の申し出をしていただくわけでありますから、それによりまして、当然のことでございますが、訴訟の完結が早くなる。それなりに課税庁側といたしましても、納税義務者といたしましても、不安定な状況から安定的な状況に早く移ることができる。もし納税義務者の主張が正しければ、それは正しい状況に早く移行することになるということでございまして、そういう観点から意味のある規定であるというふうに考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 110114720X00419840329_028

発言者: 吉住俊彦

speaker_id: 23777

日付: 1984-03-29

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会