阿部正俊の発言 (地方行政委員会)
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○説明員(阿部正俊君) 限度額の改定と申しますのは、自治省の方から御説明がございましたけれども、その点ちょっと補足いたしますと、特に今回の医療保険制度の改革の中で退職者医療制度というふうなものがつくられる予定になっておりまして、特にこの制度は、被用者保険と国民健康保険との間の機能としては財政調整的な機能を持つわけでございますので、そのためには負担関係の物差しといいましょうか、というものが被用者保険と国民健康保険との間である程度均衡がとれたものになっていないといけないというふうな事情がありますこともありまして、特に三十五万ということになったということをつけ加えさしていただきたい。
それから、先生のお尋ねになりました国庫補助との関係でございますけれども、今申し上げました退職者医療制度の創設がございますと、これは医療費が非常に高いクラスでございまして、しかも保険料負担の方は、年金受給者等でございますので、そう多額の保険料負担は行われていないということで、どちらかといいますと、国民健康保険制度の中では財政的にはかなり持ち出しの多い一つの集団でございます。この方々につきまして、被用者保険サイドの方の負担で給付が行われるような仕掛けになりますので、国保の本来といいましょうか、自営業者等の方々の集団をとってみれば、それなりの財政的な改善が図られるという効果をもたらすわけでございます。
そういったふうなこととか、それからもう一方、医療費問題というのはこれから先行き非常に大事な行政的な課題でございますけれども、これにつきましていろんないわゆる適正化対策というものをかなり強力に推進するんだというふうなさまざまな方策が今予定されておりますけれども、そういったふうな対策をとることによりまして財政的な効果というものが相当見込まれるであろうというふうな前提に立ちまして、国の財政状況等もございますけれども、国庫補助の合理化というものが図られたということでございますので、三十五万円に上げる分があるのでその分に見合う分を国庫補助を下げたというふうなものではございません。あくまでもその限度額の改定といいますのは、他の医療保険制度との一つのバランスといいましょうか、それから国民健康保険の中での各市町村の国保の中の集団間の負担の均衡といいましょうか、そういうふうな観点から行われたものでございますので、それぞれいわば別個の観点からの方策であるというふうに御理解願いたい、こんなふうに思います。