阿部正俊の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○説明員(阿部正俊君) 改正法によります国庫補助につきましては、療養給付費の全体として五〇%の国庫補助率、その中で、先生お話しのように、原則として定率で四〇%は全国どこの市町村へも配分する、残る一〇%分はいわば財政調整ということで、市町村の財政力、医療費の状況等に応じまして傾斜配分をするというふうな全体的な枠取りになっているわけでございます。
 ただしその中で、原則的には全国どこの市町村も四〇%分につきましては配分をするというのを本則にしておりますけれども、ただ、経過的に考えまして、今回の国庫補助制度の改正といいますのは退職者医療制度の創設等を前提に行うわけでございますので、しかもその退職者というものの存在というものが市町村間で相当のばらつきがある、全国的には一割程度の退職者医療の対象者の数でございますけれども、市町村によりましては、先ほど触れましたように四%、五%、小さな村等になりますと国鉄の駅をやめた方と役場の方しかいないというふうなケースもあるわけでございますので、そういったふうなところの市町村、特に小さな町村部になるわけでございますけれども、そういったふうな町村部につきましてはしっかり財政調整をして全体の公平を確保するというふうなことを前提に、国庫補助制度の合理化といいますか、削減ということを行ったわけでございます。
 その趣旨から考えますと、退職者の数が全体のその市町村の被保険者全体に占める割合がで仮にこれが三割とか四割というふうなことになりますと、そこについても原則的に全部ほかの市町村と同じような補助金を配分したのでは、全体的な公平というのは確保できないのではないかというふうなことが生じることも予想されるわけでございます。したがいまして、原則的にはどこの市町村にも同じように配分することを原則にしつつ、四〇%分につきましても、極端に退職者医療制度の加入者が多いというふうな市町村につきましては経過的に、ある基準をもちましてこれを減額することができるということにしているわけでございます。
 ただ、これを一方的に国庫負担として吸い上げてしまうということではございませんで、これもさらに、先ほど申しました財政調整交付金の原資として組み入れまして、全体の公平な配分に資するというふうなことにしておるわけでございます。これをやりませんと、例はそう多くはございませんけれども、いわば企業城下町というふうに言われる市町村におきましては、国保の被保険者の三割とか四割の人たちが退職者医療制度の対象になっておるというふうな市町村もないわけではございませんので、そういったような市町村につきましてだけ財政的な効果を及ぼすというのはいかがなものかということでございますので、そこを若干減額いたしまして全体的な調整交付金の中に組み入れまして、退職者医療制度による効果というものをより全体的に公平に均てんさせるべきではないかということを考えまして、今回、当分の間の措置といたしまして、定率四〇%分につきましても例外を設けたというふうな考え方でございます。

発言情報

speech_id: 110114720X01319840515_035

発言者: 阿部正俊

speaker_id: 13814

日付: 1984-05-15

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会