黒木忠正の発言 (地方行政委員会)
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○説明員(黒木忠正君) 外国人登録の原票につきまして、二つ分けて御説明いたしたいと思いますが、一つは、原票に記載されている登録事項、氏名、生年月日、住所とか職業とかというようなものがいろいろ記載されておるわけでございますが、この外国人登録記録につきましては、これは犯罪捜査の場合を含めまして、教育、福祉、いろいろな行政の局面におきましてこの登録記録を利用するということは、制度そのものの趣旨から見て当然のことでございまして、そういった登録記録に関する照会につきましては、法務省は、官庁関係からの照会につきましては、これはお答えするという原則で臨んでおります。
ただ、分けて申しますもう一つの方は指紋でございます。
指紋につきましては、外国人登録法にこの指紋制度を導入いたしました際のいきさつ等もございまして、こういったものを一般の犯罪捜査には使わない、こういうことにいたしておりまして、たとえ刑事訴訟法などに基づきます照会がございましても、一般犯罪捜査の場合につきましては、これについてはお答えしないという取り扱いをするように各自治体の方に指導しておる、こういうことでございます。