瀬崎克己の発言 (内閣委員会)
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○説明員(瀬崎克己君) アメリカの例でございますが、米国につきましては、米軍の構成員でありまして、戦時中その職務の遂行に際し、負傷し、もしくは疾病にかかったことにより、一九五七年一月一日以前に死亡した者の遺族または機能障害等を生じた者につきましては、国籍のいかんを問わず遺族年金、障害年金等が支給されております。
さらに、第二次大戦中のフィリピン連邦政府軍構成員、これは米軍司令部によりましてゲリラ部隊と認定されている方々も含まれるわけでございますが、フィリピンの偵察部隊員であって同様に死亡した者の遺族または機能障害等を生じた者に対しましても遺族年金、それからフィリピン連邦政府軍構成員である場合には埋葬料も支給されているということでございまして、遺族年金または障害年金が支給されております。
それから支給されております年金の種類、額につきましては、その者が米国国籍を持っているかあるいは外国国籍かによりまして、特に差別はないのがアメリカの制度でございます。ただし、フィリピン連邦政府軍構成員及びフィリピン偵察部隊員につきましては、先ほど申し上げました遺族年金または障害年金以外の通常の恩給等は支給されておりませんで、支給される遺族年金または障害年金の額もアメリカ軍の構成員の場合の二分の一になっております。
所管官庁は、退役軍人局でございます。
それから認定につきましても、退役軍人局またはその権限を委任されました地方の事務所が請求者の申し立てに基づいて受給資格の有無、受給額の認定を行っているということでございます。
それから支払いの方法でございますが、これは小切手または受給者が指定し、退役軍人局長官が同意した方法で支給されております。フィリピンの場合について申し上げますと、フィリピンの在住者に対しましては現地通貨のペソで支払われているというのが実情でございます。