内閣委員会

1984-05-10 参議院 全285発言

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会議録情報#0
昭和五十九年五月十日(木曜日)
   午前十時一分開会
    —————————————
   委員の異動
 五月十日
    辞任         補欠選任
     源田  実君     海江田鶴造君
     野田  哲君     久保田真苗君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         高平 公友君
    理 事
                亀長 友義君
                坂野 重信君
                小野  明君
                太田 淳夫君
    委 員
                板垣  正君
                岡田  広君
                海江田鶴造君
                沢田 一精君
                林  寛子君
                林  ゆう君
                桧垣徳太郎君
                堀江 正夫君
                穐山  篤君
                久保田真苗君
                矢田部 理君
                峯山 昭範君
                内藤  功君
                柄谷 道一君
                前島英三郎君
   国務大臣
       大 蔵 大 臣  竹下  登君
       国 務 大 臣
       (総理府総務長
       官)       中西 一郎君
       国 務 大 臣
       (行政管理庁長
       官)       後藤田正晴君
   政府委員
       内閣官房内閣審
       議室長
       兼内閣総理大臣
       官房審議室長   禿河 徹映君
       内閣法制局第一
       部長       前田 正道君
       人事院総裁    内海  倫君
       人事院事務総局
       給与局長     斧 誠之助君
       内閣総理大臣官
       房管理室長    菊池 貞二君
       北方対策本部審
       議官
       兼内閣総理大臣  橋本  豊君
       官房総務審議官
       総理府人事局長  藤井 良二君
       総理府恩給局長  和田 善一君
       総理府統計局長  時田 政之君
       臨時行政改革推
       進審議会事務局
       次長       山本 貞雄君
       防衛庁人事教育
       局長       上野 隆史君
       大蔵省主計局次
       長
       兼内閣審議官   保田  博君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  利雄君
   説明員
       行政管理庁行政
       管理局管理官   八木 俊道君
       防衛庁経理局監
       査課長      渡邉 正身君
       外務省アジア局
       外務参事官    瀬崎 克己君
       大蔵省主計局共
       済課長      坂本 導聰君
       大蔵省主計局主
       計官       小村  武君
       厚生省援護局庶
       務課長      加藤 栄一君
       厚生省援護局業
       務第一課長    森山喜久雄君
       厚生省援護局業
       務第二課長    石井  清君
       郵政省貯金局第
       二業務課長    神岡 篤司君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
○昭和四十二年度以後における国家公務員等共済
 組合等からの年金の額の改定に関する法律等の
 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
 )
    —————————————
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高平公友#1
○委員長(高平公友君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 恩給法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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峯山昭範#2
○峯山昭範君 先日の委員会におきましてもお伺いをいたしましたが、きょうもまた初めに総理府の方にお伺いをしておきたいと思いますが、恩給法の審議のときにいつも問題になっております、例の「かつて日本国籍を有していた旧軍人軍属等にかかる戦後処理の未解決の諸問題については、人道的見地に立って検討すること。」という附帯決議でありますが、先日も一遍御答弁いただいたことがありますが、きょうもこの問題について、実際問題としてどういうふうに政府としては取り組んでこられたか、この点についての御答弁をいただきたいと思います。
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中西一郎#3
○国務大臣(中西一郎君) 先般も若干お答え申し上げたのでございますが、ともかくこれは真剣に取り組まなければいけないということで、事務当局も私も含めて検討を続けております。丹羽総務長官からも引き継ぎを受けたということでございます。
 そんなことでやっておるのでございますが、一つの中国というような関係になった経過もありまして、日台間だけで解決はできないという問題もございます。そんなことと、それからほかの地域、韓国とか北朝鮮の問題もございます。そういう地域とのバランスの問題、そういったようなことをどう解決するか。ともかく解決したいという気持ちには変わりはないんです。今申し上げたような問題をクリアしていかなければならない。先般、先生から大変詳細にわたってのお話がございました。そういったことについても、我々は重大な関心を寄せておるところでございます。附帯決議もございますし、いろんな諸問題をクリアしながら何とか早く結論を出したい、かように思っております。
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峯山昭範#4
○峯山昭範君 これは長官、五十七年度から二回にわたりまして当委員会の附帯決議にもなっていることでもありますので、ぜひともこれは、簡単で結構ですから、この問題解決のためにもう一回よく検討するというふうなきちっとした御答弁をいただいておきたいと思います。
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中西一郎#5
○国務大臣(中西一郎君) これは総理府総務長官だけとしてでなしに、諸先生方もそれぞれ何とかしたいという御希望、熱意をお持ちだと思いますので、私も一生懸命取り組んでまいりたいと思います。
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峯山昭範#6
○峯山昭範君 それでは、これは外務省にお伺いをしておきたいと思います。
 先日もお伺いをいたしましたが、欧米各国がかつて自国の軍隊において勤務中負傷もしくは疾病にかかった外国人または戦死した外国人の遺族に対しいかなる措置を行っているかという問題につきましては、これは外務省でも調査をするということで当委員会の質疑のところで出ております。大体の概要の調査が終わっているようでございますので、ここでその調査の概要について御説明願いたいと思います。
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瀬崎克己#7
○説明員(瀬崎克己君) お答えさせていただきますが、欧米等におきまして外国籍を持っている兵隊さんあるいは軍属の方が従軍中に戦病死された、こういった事例につきましてはその国によりましていろいろ方法は違うわけでございますが、年金あるいは一時金を支給しているということが調査結果判明しております。
 この一時金、年金につきましては、同じ国籍の方々に対する補償よりかも若干額が少ない場合あるいは全く同額の場合というようなことで各国の対応はばらばらでございますけれども、国籍の相違によって何らの補償がなされなかったということではございませんで、国籍は違っておりましてもその国のために戦死をされたというような方につきましては、何らかの形で補償がされているというのが私どもの調査の結果でございます。これにつきましては、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、西独等の事例を調べたわけでございますが、ただいま申し上げましたような形で処理されているということでございます。
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峯山昭範#8
○峯山昭範君 ただいまの問題につきまして、これは参事官、私、資料をいただいているわけでありますが、具体的にそれではこの資料に基づいてお伺いします。できましたら、これは、この際、会議録にも残しておきたいと思いますので、詳細にお伺いしておきたいと思います。
 それでは、各国別に、年金等の支給対象、自国民に対する取り扱いとの差異、所管官庁、受給者の認定、年金等の支給及び根拠法令等について、まず米国から詳細にお願いしたいと思います。
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瀬崎克己#9
○説明員(瀬崎克己君) アメリカの例でございますが、米国につきましては、米軍の構成員でありまして、戦時中その職務の遂行に際し、負傷し、もしくは疾病にかかったことにより、一九五七年一月一日以前に死亡した者の遺族または機能障害等を生じた者につきましては、国籍のいかんを問わず遺族年金、障害年金等が支給されております。
 さらに、第二次大戦中のフィリピン連邦政府軍構成員、これは米軍司令部によりましてゲリラ部隊と認定されている方々も含まれるわけでございますが、フィリピンの偵察部隊員であって同様に死亡した者の遺族または機能障害等を生じた者に対しましても遺族年金、それからフィリピン連邦政府軍構成員である場合には埋葬料も支給されているということでございまして、遺族年金または障害年金が支給されております。
 それから支給されております年金の種類、額につきましては、その者が米国国籍を持っているかあるいは外国国籍かによりまして、特に差別はないのがアメリカの制度でございます。ただし、フィリピン連邦政府軍構成員及びフィリピン偵察部隊員につきましては、先ほど申し上げました遺族年金または障害年金以外の通常の恩給等は支給されておりませんで、支給される遺族年金または障害年金の額もアメリカ軍の構成員の場合の二分の一になっております。
 所管官庁は、退役軍人局でございます。
 それから認定につきましても、退役軍人局またはその権限を委任されました地方の事務所が請求者の申し立てに基づいて受給資格の有無、受給額の認定を行っているということでございます。
 それから支払いの方法でございますが、これは小切手または受給者が指定し、退役軍人局長官が同意した方法で支給されております。フィリピンの場合について申し上げますと、フィリピンの在住者に対しましては現地通貨のペソで支払われているというのが実情でございます。
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峯山昭範#10
○峯山昭範君 それでは次に、イギリスはどうなっているか、イギリスについてお伺いします。
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瀬崎克己#11
○説明員(瀬崎克己君) イギリスの場合でございますが、イギリスの場合につきましては、第一次大戦、それから一九三九年九月以降、いわゆる第二次世界大戦でございますが、英国の軍隊の任務に従事し、その任務に従事したことによりまして障害者となりまたは死亡した場合には、戦争年金制度によりまして本人または遺族に障害年金または寡婦年金が支給されております。年金の受給要件には国籍は入っておりませんで、英国の旧植民地、旧領土の住民はもちろんのことでございますが、例えばアメリカの国籍を持っている方でありましても英国の軍隊に従軍した方につきましては、障害または死亡と認定される場合には年金または一時金が支給されております。
 それからイギリスの場合も、年金、一時金の額は、国籍のいかんによりまして差別がないということになっております。
 それから第一次大戦中及び第二次大戦中に英国の軍隊等の任務中に負傷し、または死亡した者に係る支給につきましては、所管官庁は保健社会保障省が所管しております。ただし、インド独立以前のインド軍将校及び下士官として勤務中に負傷または死亡した者に係る支給は外務省が所管しております。
 受給資格の認定につきましては、保健社会保障省または外務省が請求者の申し立てに基づいて行っている模様でございます。
 支払いの方法につきましては、本人あてに銀行小切手、ポンド建てが郵送されている模様でございます。
 根拠法といたしましては、一九七七年に制定されました社会保障法、それから一九七八年に制定されました陸海空軍等(戦傷病者戦没者)年金枢密院令がございます。
 以上でございます。
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峯山昭範#12
○峯山昭範君 それでは次に、フランスの例をお願いします。
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瀬崎克己#13
○説明員(瀬崎克己君) フランスにつきましては、御案内のように、外人部隊というのが制度的に確立しておりまして、この面で法制もかなり整備されていることがわかっております。
 アルジェリア、モロッコあるいは旧仏植民地でありましたブラックアフリカの仏軍隊に軍人軍属として勤務し、負傷しました旧領土住民または戦死しました旧領土住民の遺族につきましては、その国が独立しました後も原則として軍人恩給、年金等の支給が行われております。
 額の算定につきましては、物価、公務員給与、軍人給与等を考慮いたしまして年金額の再評価を行っておりますが、独立後の対象となる旧仏国民に対しましては、それぞれの国の事情が異なるものでございますので、その都度個別に協議しておりまして、支給される額はフランスの場合よりかも少ないということでございます。
 それから所管省庁でございますが、予算省恩給局が在郷軍人省等の協力を得て所管しております。
 受給者の範囲、認定につきましては、フランス人の場合と同様に書類審査により決定しておりまして、給付金の支給方法は、フランスと各国との協議により定めております。
 根拠法につきましては、傷病軍人及び戦争犠牲者の恩給に関する法典がございます。
 以上でございます。
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峯山昭範#14
○峯山昭範君 それでは次に、イタリアについてお願いします。
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瀬崎克己#15
○説明員(瀬崎克己君) イタリアにつきましては、一九四七年に連合国との間に締結いたしました平和条約第十四条附属書第八項の規定に基づきまして、割譲地域における継承国国民の文官または軍人の恩給支払いに引き続き責任を負うことになっております。この結果、ソマリア、エリトリア及びリビアの旧植民地住民でございまして、イタリアの軍人軍属として勤務中負傷し、または疾病にかかった者または戦死した者の遺族に対しまして年金が支給されております。
 年金の支給されている額は、国籍が要件になっ
ておりませんで、イタリア国籍の人及び外国国籍の方につきまして全く差異はございません。
 所管省庁は、外務省でございます。
 受給資格の確認上必要がある場合には、在外公館におきまして特別の委員会を設けて処理しているということでございます。
 なお、年金の支給につきましては、在外公館を通じて支払われております。
 法律につきましては、一九五五年法律第千百十七号、旧リビア及びエリトリアのイタリア行政機構に所属していたリビア及びエリトリア出身の文官及び軍人に対する年金及びその他の補償措置に関する支払い、それから一九五七年に制定されました旧イタリア属領ソマリア政府のもとで従軍したソマリア出身軍人に対する一九五五年法律の規定の適用に関する法律、それから一九五七年に制定されましたイタリアに移送され、イタリア国家行政機構において雇用された旧属領軍人に対する年金及びその他の退職手当の支給に関する法律。
 以上でございます。
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峯山昭範#16
○峯山昭範君 それでは最後に、西ドイツについてお願いします。
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瀬崎克己#17
○説明員(瀬崎克己君) 西ドイツでございますが、西ドイツにつきましては、一九五九年にルクセンブルク、一九六二年にベルギー及びスペイン、それから一九六三年にはオーストリアとの間で戦争犠牲者に関する条約を締結しております。したがいまして、今申し上げました国の国籍の方方でありまして、ドイツ軍で勤務中負傷し、または疾病にかかり、あるいは戦死しました方々の遺族につきまして、関係条約の規定に基づきまして年金が支給されております。ベルギーにつきましては、西ドイツはベルギーに対しまして給付金を一括して交付しておりまして、ベルギー側が受給者を認定し、毎年給付金を支給しております。
 なお、条約が締結されている場合以外につきましては、一般に外国に居住する外国人につきましては、西独の国内法がございまして、これは連邦援護法という法律でございますが、この連邦援護法による援護を受ける明文の権利は与えておりません。しかしながら、各州におきまして連邦援護法第八条に基づく裁量行為といたしまして、連邦労働社会大臣の同意を得まして外国に居住する外国人に対して援護を与えております。援護の内容につきましては、基本年金のほか、場合によっては、さらに機能回復・患者処置手当、戦争犠牲者扶助がございまして、具体的な金額につきましては、それぞれの方が居住をされております国の生活レベルを勘案いたしまして、一九七〇年の連邦援護調整法の金額を基準に支給されております。
 援護の認定及び実施は、各州政府が連邦労働社会大臣の同意を得て行っております。
 なお、援護を受けるため、申請者は各州援護局に対しまして、軍務、戦死、負傷等に関する書類を提出いたしまして申請しております。各州の援護局は、例えばハンブルクの援護局について見ますと、米国担当というぐあいに局ごとに国別の管轄が定められておりまして、傷病者が申請者である場合には、その疾患及び負傷が直接に戦争に基づくものかどうかを当該国にある西ドイツ大使館の委託を受けた医師によって診断させまして、その診断書に基づいて認定しているようでございます。
 支払の方法でございますが、これは銀行口座または郵便口座に振り込んでいるということでございます。
 なお、法律につきましては、戦争犠牲者の援護に関する法律、一九五〇年に制定されたものがございます。
 以上でございます。
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峯山昭範#18
○峯山昭範君 総務長官、欧米各国の外国人の傷病者に対するそれぞれの調査の結果を見ましても、相当いろんな角度から、法律を制定し、あるいは援護をしている様子がよくわかります。そういうふうな意味で、私たちも、この間の裁判の結果から見ましても、現在法律がないわけですから、これは何らかの法的措置をしなければならないと思うわけです。したがいまして、これから私が質問をいたします。
 この間もちょっと質問いたしましたが、これは台湾の元軍人軍属の皆さん方の問題とか、あるいは北朝鮮の皆さん方の問題等たくさんあります。そういうような問題もやっぱりきちっと解決しなけりゃならない、そういうふうに私は思うんですけれども、今の諸外国の法律等の様子を聞かれまして、まず総務長官の御感想を一遍聞いておきたいと思います。
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中西一郎#19
○国務大臣(中西一郎君) ともかく各国がそういった配慮をしておるということは、国としての責任を踏まえての措置だろうと思います。そういう意味では、日本国も国としての責任を感じておると思うんですけれども、今までそれが解決されていないという状態でございますので、制度的な困難があるかもしれませんが、それを克服する努力をいたしたいと思います。
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峯山昭範#20
○峯山昭範君 どうも総務長官、本当に歯切れが悪い。やっぱり総務長官は、少なくとも今ここでは政府の代表なんですから、諸外国の様子を見ても責任を感じておると思うんですけれどもと言うのじゃなしに、何か第三者が、どこかよその人が思っているみたいな感じじゃなしに、責任を感じております、これはまことに申しわけない、何とかせにゃいかぬということだけで本当はいいんです。そのことは、またこれからおいおい質問していきたいと思います。
 そこでまず、具体的に幾つかお伺いしておきたいと思いますが、台湾の元日本軍人軍属の皆さんのことについて具体的にお伺いしておきたいんですが、いわゆる日本の軍人として召集された人、これは軍人、軍属、両方あると思いますが、どの程度の人数だったんですか。
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森山喜久雄#21
○説明員(森山喜久雄君) 厚生省で把握しております数を申し上げますと、陸海軍合わせてでございますが、軍人が八万四百三十三名、それから軍属が十二万六千七百五十名、合計二十万七千百八十三名でございます。このうち、亡くなられましたのが三万三百六名でございます。したがいまして、残りの復員された方が十七万六千八百七十七名ということになっております。
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峯山昭範#22
○峯山昭範君 厚生省は、これらの数については現在もずっと調査しておられるんですか。
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森山喜久雄#23
○説明員(森山喜久雄君) これは、私の方で名前も把握しております。
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峯山昭範#24
○峯山昭範君 払お伺いしましたのは、今まで委員会ではお亡くなりになった方が三万三百四人と聞いていました。今の御答弁、六人とおっしゃいましたね。二人ふえています。これはふえたんですか。
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森山喜久雄#25
○説明員(森山喜久雄君) はい、ふえたんです。
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峯山昭範#26
○峯山昭範君 それで、軍人の方が二千百四十六人、それから軍属の方が二万八千百五十八人と今までの委員会では御答弁いただいておりますが、どちらの方が二人ふえられたんですか。
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森山喜久雄#27
○説明員(森山喜久雄君) これはその後また調査をやっておりまして、その結果、亡くなられた方でございますが、軍人が二千百四十六、軍属が二万八千百六十ということで二名ふえたわけでございます。
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峯山昭範#28
○峯山昭範君 もう一回確認しますが、お亡くなりになった方の名簿というのは、これは三万三百六人についてはきちっとしているわけですね、厚生省の方で。
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森山喜久雄#29
○説明員(森山喜久雄君) ございます。それで、このうちの二万数千名は、これは日中国交回復前に台湾政府とすり合わせもしてございます。
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