瀬崎克己の発言 (内閣委員会)

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○説明員(瀬崎克己君) イギリスの場合でございますが、イギリスの場合につきましては、第一次大戦、それから一九三九年九月以降、いわゆる第二次世界大戦でございますが、英国の軍隊の任務に従事し、その任務に従事したことによりまして障害者となりまたは死亡した場合には、戦争年金制度によりまして本人または遺族に障害年金または寡婦年金が支給されております。年金の受給要件には国籍は入っておりませんで、英国の旧植民地、旧領土の住民はもちろんのことでございますが、例えばアメリカの国籍を持っている方でありましても英国の軍隊に従軍した方につきましては、障害または死亡と認定される場合には年金または一時金が支給されております。
 それからイギリスの場合も、年金、一時金の額は、国籍のいかんによりまして差別がないということになっております。
 それから第一次大戦中及び第二次大戦中に英国の軍隊等の任務中に負傷し、または死亡した者に係る支給につきましては、所管官庁は保健社会保障省が所管しております。ただし、インド独立以前のインド軍将校及び下士官として勤務中に負傷または死亡した者に係る支給は外務省が所管しております。
 受給資格の認定につきましては、保健社会保障省または外務省が請求者の申し立てに基づいて行っている模様でございます。
 支払いの方法につきましては、本人あてに銀行小切手、ポンド建てが郵送されている模様でございます。
 根拠法といたしましては、一九七七年に制定されました社会保障法、それから一九七八年に制定されました陸海空軍等(戦傷病者戦没者)年金枢密院令がございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 瀬崎克己

speaker_id: 6377

日付: 1984-05-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会