瀬崎克己の発言 (内閣委員会)
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○説明員(瀬崎克己君) フランスにつきましては、御案内のように、外人部隊というのが制度的に確立しておりまして、この面で法制もかなり整備されていることがわかっております。
アルジェリア、モロッコあるいは旧仏植民地でありましたブラックアフリカの仏軍隊に軍人軍属として勤務し、負傷しました旧領土住民または戦死しました旧領土住民の遺族につきましては、その国が独立しました後も原則として軍人恩給、年金等の支給が行われております。
額の算定につきましては、物価、公務員給与、軍人給与等を考慮いたしまして年金額の再評価を行っておりますが、独立後の対象となる旧仏国民に対しましては、それぞれの国の事情が異なるものでございますので、その都度個別に協議しておりまして、支給される額はフランスの場合よりかも少ないということでございます。
それから所管省庁でございますが、予算省恩給局が在郷軍人省等の協力を得て所管しております。
受給者の範囲、認定につきましては、フランス人の場合と同様に書類審査により決定しておりまして、給付金の支給方法は、フランスと各国との協議により定めております。
根拠法につきましては、傷病軍人及び戦争犠牲者の恩給に関する法典がございます。
以上でございます。