瀬崎克己の発言 (内閣委員会)

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○説明員(瀬崎克己君) イタリアにつきましては、一九四七年に連合国との間に締結いたしました平和条約第十四条附属書第八項の規定に基づきまして、割譲地域における継承国国民の文官または軍人の恩給支払いに引き続き責任を負うことになっております。この結果、ソマリア、エリトリア及びリビアの旧植民地住民でございまして、イタリアの軍人軍属として勤務中負傷し、または疾病にかかった者または戦死した者の遺族に対しまして年金が支給されております。
 年金の支給されている額は、国籍が要件になっ
ておりませんで、イタリア国籍の人及び外国国籍の方につきまして全く差異はございません。
 所管省庁は、外務省でございます。
 受給資格の確認上必要がある場合には、在外公館におきまして特別の委員会を設けて処理しているということでございます。
 なお、年金の支給につきましては、在外公館を通じて支払われております。
 法律につきましては、一九五五年法律第千百十七号、旧リビア及びエリトリアのイタリア行政機構に所属していたリビア及びエリトリア出身の文官及び軍人に対する年金及びその他の補償措置に関する支払い、それから一九五七年に制定されました旧イタリア属領ソマリア政府のもとで従軍したソマリア出身軍人に対する一九五五年法律の規定の適用に関する法律、それから一九五七年に制定されましたイタリアに移送され、イタリア国家行政機構において雇用された旧属領軍人に対する年金及びその他の退職手当の支給に関する法律。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 瀬崎克己

speaker_id: 6377

日付: 1984-05-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会