瀬崎克己の発言 (内閣委員会)
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○説明員(瀬崎克己君) 西ドイツでございますが、西ドイツにつきましては、一九五九年にルクセンブルク、一九六二年にベルギー及びスペイン、それから一九六三年にはオーストリアとの間で戦争犠牲者に関する条約を締結しております。したがいまして、今申し上げました国の国籍の方方でありまして、ドイツ軍で勤務中負傷し、または疾病にかかり、あるいは戦死しました方々の遺族につきまして、関係条約の規定に基づきまして年金が支給されております。ベルギーにつきましては、西ドイツはベルギーに対しまして給付金を一括して交付しておりまして、ベルギー側が受給者を認定し、毎年給付金を支給しております。
なお、条約が締結されている場合以外につきましては、一般に外国に居住する外国人につきましては、西独の国内法がございまして、これは連邦援護法という法律でございますが、この連邦援護法による援護を受ける明文の権利は与えておりません。しかしながら、各州におきまして連邦援護法第八条に基づく裁量行為といたしまして、連邦労働社会大臣の同意を得まして外国に居住する外国人に対して援護を与えております。援護の内容につきましては、基本年金のほか、場合によっては、さらに機能回復・患者処置手当、戦争犠牲者扶助がございまして、具体的な金額につきましては、それぞれの方が居住をされております国の生活レベルを勘案いたしまして、一九七〇年の連邦援護調整法の金額を基準に支給されております。
援護の認定及び実施は、各州政府が連邦労働社会大臣の同意を得て行っております。
なお、援護を受けるため、申請者は各州援護局に対しまして、軍務、戦死、負傷等に関する書類を提出いたしまして申請しております。各州の援護局は、例えばハンブルクの援護局について見ますと、米国担当というぐあいに局ごとに国別の管轄が定められておりまして、傷病者が申請者である場合には、その疾患及び負傷が直接に戦争に基づくものかどうかを当該国にある西ドイツ大使館の委託を受けた医師によって診断させまして、その診断書に基づいて認定しているようでございます。
支払の方法でございますが、これは銀行口座または郵便口座に振り込んでいるということでございます。
なお、法律につきましては、戦争犠牲者の援護に関する法律、一九五〇年に制定されたものがございます。
以上でございます。