森井忠良の発言 (社会労働委員会)

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○森井委員 ある程度明らかになりましたから、これ以上深追いはいたしませんが、これは極めて重大な問題ですね。そして、先ほど私は申し上げましたけれども、健保組合は健保組合なりにあれだけのメリットを持っているわけですね。そして立派に運営をしておられる。そういった点に着目して今後の厚生行政を進めていただきたい。このことを強くお願いをいたしておきます。
 次に、同じように健保に関する問題でございますけれども、健康保険の被扶養者の認定の問題であります。
 夫婦共稼ぎの場合が問題になるわけでありますが、厚生省は今までどちらかというと、夫婦といいましても健康保険の被扶養者は夫の被扶養者とする、こういう通達を出しておいでになりました。これは男女差別じゃないかというので、去る二月二十六日、我が党の金子議員から指摘をされまして、一定の改革の示唆をなさったと聞いておるわけでございます。これはもう示唆だけじゃ困るわけでありまして、今までの通達を見ますと、夫と妻共稼ぎの場合は必ず夫の被扶養者とする、こうなっています。強いて例外を挙げれば、妻の方の収入が夫よりも三〇%以上多い場合には妻の方にしてもよろしい、こういう形になっておるわけであります。
 しかし、これは本来基本的には選択に任すべきだ。あるいは、悪くてもやはり収入の多い方の扶養家族にするのがこれは常道だと思うわけでありまして、男性たる夫に限定するというのは、これは明らかに我が党の金子議員が指摘をしておりましたように差別です。特にこういう時期です。女性差別撤廃条約がいよいよ批准をされようというこの時期でもあります。直すのが当たり前ですけれども、具体的にどういうふうにお直しになるのか、さらにいつからおやりになるのか、これはもう緊急の課題でありますかち、この際、明らかにしてもらいたい。
 それからもう一つ、政管健保等についてはわかるわけでありますが、共済組合についてはどうなっているのか、そして厚生省の趣旨が徹底されるのか、その辺の対策についても明らかにしてもらいたいと思います。

発言情報

speech_id: 110204410X00819850307_035

発言者: 森井忠良

speaker_id: 6858

日付: 1985-03-07

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会