永井孝信の発言 (社会労働委員会)
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○永井委員 ヨーロッパあたりではこの資本金についてもかなり規制がされていると聞いておりますので、この面についてもこれからの対応も含めて規制の方向で検討を加えておくべきだということをまずここで申し上げておきたいと思います。
さてそこで、派遣労働者にとって最も懸念されるのは雇用の不安定という問題です。派遣労働者が派遣元と雇用関係が存在する場合を仮定したとして質問するわけでありますが、派遣元から解雇される場合がある、派遣先で派遣打ち切りの措置によって従来の仕事を失うという場合がある、次の派遣先に派遣されるまでの間は仕事にありつけない、事実上失業する、こういう具体的な問題が出てくるわけです、私どもは違法だ、こう断定しているのでありますが、現実に今存在する派遣企業においても同じことなんです。またその一方で、派遣元に登録されているという登録型がある、現実にこれはあるんです、マンパワーなんか登録型ですからね。その場合でもいつ就業できるのかは不明だ、就業したとしてもいわゆる解雇される、打ち切られる、次の仕事にありつけるというまでの失業、こういう関係では同じことなんです。
そう考えていくと、派遣元があって、派遣労働者は自分が派遣されておる企業、派遣先の企業との間に直接的に労働契約というものが存在しない以上、派遣先の企業に対して権利の主張はできないんです。派遣先の企業は派遣労働者とは無関係に派遣を打ち切ることができる。その意味においては、派遣労働者は身分、就業についてまさに不安定のきわみに立っている、こう言っても過言ではないと思うのです。
私は、今現状の分析をしているわけでありますが、今幾つか現状における数字を挙げてもらいました。企業の数とか従業員数とかあるいは資本金の規模についてまで分析をしてもらいましたけれども、現実に今置かれている状態というのはそのように認識の統一ができるかどうかお答えいただけますか。