社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年四月十六日(火曜日)
午前十時六分開議
出席委員
委員長 戸井田三郎君
理事 稲垣 実男君 理事 丹羽 雄哉君
理事 浜田卓二郎君 理事 池端 清一君
理事 村山 富市君 理事 大橋 敏雄君
理事 塩田 晋君
愛知 和男君 伊吹 文明君
古賀 誠君 斉藤滋与史君
自見庄三郎君 谷垣 禎一君
友納 武人君 中野 四郎君
長野 祐也君 西山敬次郎君
野呂 昭彦君 林 義郎君
網岡 雄君 多賀谷眞稔君
竹村 泰子君 永井 孝信君
森井 忠良君 橋本 文彦君
森田 景一君 森本 晃司君
小渕 正義君 塚田 延充君
浦井 洋君 小沢 和秋君
菅 直人君
出席国務大臣
労 働 大 臣 山口 敏夫君
出席政府委員
労働政務次官 浜野 剛君
労働大臣官房審
議官 中村 正君
労働大臣官房審
議官 野見山眞之君
労働省労働基準
局長 寺園 成章君
労働省職業安定
局長 加藤 孝君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 上野 浩靖君
厚生局薬務局麻
薬課長 山本 晴彦君
資源エネルギー
庁長官官房鉱業
課長 林 暉君
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
—————————————
四月十六日
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ
き、労働基準監督署並びに公共職業安定所及び
その出張所の設置等に関し承認を求めるの件
(内閣提出、承認第五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律案(内閣
提出第五九号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
出第六〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時六分開議
出席委員
委員長 戸井田三郎君
理事 稲垣 実男君 理事 丹羽 雄哉君
理事 浜田卓二郎君 理事 池端 清一君
理事 村山 富市君 理事 大橋 敏雄君
理事 塩田 晋君
愛知 和男君 伊吹 文明君
古賀 誠君 斉藤滋与史君
自見庄三郎君 谷垣 禎一君
友納 武人君 中野 四郎君
長野 祐也君 西山敬次郎君
野呂 昭彦君 林 義郎君
網岡 雄君 多賀谷眞稔君
竹村 泰子君 永井 孝信君
森井 忠良君 橋本 文彦君
森田 景一君 森本 晃司君
小渕 正義君 塚田 延充君
浦井 洋君 小沢 和秋君
菅 直人君
出席国務大臣
労 働 大 臣 山口 敏夫君
出席政府委員
労働政務次官 浜野 剛君
労働大臣官房審
議官 中村 正君
労働大臣官房審
議官 野見山眞之君
労働省労働基準
局長 寺園 成章君
労働省職業安定
局長 加藤 孝君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 上野 浩靖君
厚生局薬務局麻
薬課長 山本 晴彦君
資源エネルギー
庁長官官房鉱業
課長 林 暉君
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
—————————————
四月十六日
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ
き、労働基準監督署並びに公共職業安定所及び
その出張所の設置等に関し承認を求めるの件
(内閣提出、承認第五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律案(内閣
提出第五九号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
出第六〇号)
————◇—————
戸
戸井田三郎#1
○戸井田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案及び内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。山口労働大臣。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案及び内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。山口労働大臣。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
山
山口敏夫#2
○山口国務大臣 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最近における経済社会の進展を背景として、労働力の需要及び供給の両面において、多様かつ著しい変化が見られます。すなわち、労働力の需要側においては、マイクロエレクトロニクスを中心とする新たな技術革新の波が広範な分野に広がり、これに伴って、企業内においても、専門的な業務分野が増加しつつあります。一方、労働力の供給側においては、自分の希望する日時等に合わせて、専門的な知識、技術あるいは経験を生かして就業することを希望する労働者層が増加してきております。
このような変化が進行する中で、他の企業の仕事を請け負い、自己の雇用する労働者をその企業に派遣して就業させるといういわゆる人材派遣業が増加し、そこで就業する労働者数も相当な数になりつつあります。
ところで、これらの事業については、労働力の多様なニーズに対応した需給の結合を促進し、就業の機会を拡大する役割を果たしているところでありますが、一方では、労働者が派遣先の企業で就業する形態であることから、職業安定法第四十四条で禁止している労働者供給事業との関係で問題が生ずる場合もあるほか、労働者保護に関する労働基準法等の適用に関しても、現行法のもとでは適切に対処できないという問題もございます。
また、一方では、今後の労働力の需給の変化を展望した場合、増大する高齢者や女子労働者の雇用の安定を図り、技術革新の進展に伴う技能労働力を育成し、確保していくためには、我が国の雇用慣行や労働市場の状況との調和にも配慮しつつ、新たな観点から労働力需給調整システムの整備を図っていくことが必要となってきております。
このため、職業安定法第四十四条の精神を堅持しつつも、特定の業務分野については、労働者の保護と雇用の安定に配慮した上で、労働者派遣事業を制度化し、そのための法的整備を図ることが必要と考えます。
この問題に関しては、昭和五十二年以来広く関係者の意見を聞きつつ慎重な検討を続けてきたところでありますが、昨年十一月に、中央職業安定審議会の労働者派遣事業等小委員会より、労働者派遣事業の制度化とそのために必要な規制措置について報告が提出されたところであり、政府としては、この報告の趣旨に基づき、中央職業安定審議会等の関係審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに二法案を提出した次第であります。
まず労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律は、労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進に資することを目的といたしております。
第二は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置であります。
その一として、労働者派遣事業を常用雇用労働者のみで行う特定労働者派遣事業といわゆる登録型等で労働者を派遣する一般労働者派遣事業に区分し、前者については届け出制、後者については許可制によることといたしております。
その二として、労働者派遣事業は、港湾運送業務、建設業務等を除き、専門的な知識、技術、経験を必要とする業務及び特別の雇用管理を必要とする業務のうち中央職業安定審議会の意見を聞いて政令で定める業務に限って行うことができることといたしております。
その三として、労働者派遣事業を行う者についての欠格事由等を定め、事業停止命令等の措置を講ずることといたしております。
第三は、派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置であります。
その一として、労働者派遣契約に派遣労働者の具体的な就業条件を定めることとするとともに、正当な組合活動を行ったこと等を理由とする労働者派遣契約の解除を禁ずること等の措置を講ずることといたしております。
その二として、派遣元事業主に、派遣労働者の就業機会や教育訓練の機会の確保等のための努力、派遣労働者に対する就業条件の明示等適正な雇用管理を行わせることといたしております。
その三として、派遣先に、派遣労働者についての苦情の的確な処理等の努力を行わせるため、派遣先責任者を選任させる等適正な就業管理を行わせることといたしております。
その四として、労働基準法等の使用者責任を明確化することとし、派遣労働者については、基本的には派遣元の事業主が使用者としての責任を負うという原則を維持しつつ。派遣先でなければ履行の確保が困難な労働時間の管理、労働者の安全衛生の確保等の事項については、派遣先の事業主に使用者責任を負わせることといたしております。
その他この法律を施行するために必要な指導、改善命令、立入検査、報告の徴収等の権限及び罰則規定等を定めることといたしております。
次に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案の成立、施行に伴って必要とされる関係法律の整備のための規定及び経過措置を定めるほか、これにあわせて、最近の経済社会情勢の変化に対処して、民間の職業紹介事業、労働者募集及び労働組合が行う労働者供給事業につき、その労働力需給調整機能が効果的に発揮されるよう現行規制の簡素合理化等の改正を行うことといたしております。
以上、二法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →最近における経済社会の進展を背景として、労働力の需要及び供給の両面において、多様かつ著しい変化が見られます。すなわち、労働力の需要側においては、マイクロエレクトロニクスを中心とする新たな技術革新の波が広範な分野に広がり、これに伴って、企業内においても、専門的な業務分野が増加しつつあります。一方、労働力の供給側においては、自分の希望する日時等に合わせて、専門的な知識、技術あるいは経験を生かして就業することを希望する労働者層が増加してきております。
このような変化が進行する中で、他の企業の仕事を請け負い、自己の雇用する労働者をその企業に派遣して就業させるといういわゆる人材派遣業が増加し、そこで就業する労働者数も相当な数になりつつあります。
ところで、これらの事業については、労働力の多様なニーズに対応した需給の結合を促進し、就業の機会を拡大する役割を果たしているところでありますが、一方では、労働者が派遣先の企業で就業する形態であることから、職業安定法第四十四条で禁止している労働者供給事業との関係で問題が生ずる場合もあるほか、労働者保護に関する労働基準法等の適用に関しても、現行法のもとでは適切に対処できないという問題もございます。
また、一方では、今後の労働力の需給の変化を展望した場合、増大する高齢者や女子労働者の雇用の安定を図り、技術革新の進展に伴う技能労働力を育成し、確保していくためには、我が国の雇用慣行や労働市場の状況との調和にも配慮しつつ、新たな観点から労働力需給調整システムの整備を図っていくことが必要となってきております。
このため、職業安定法第四十四条の精神を堅持しつつも、特定の業務分野については、労働者の保護と雇用の安定に配慮した上で、労働者派遣事業を制度化し、そのための法的整備を図ることが必要と考えます。
この問題に関しては、昭和五十二年以来広く関係者の意見を聞きつつ慎重な検討を続けてきたところでありますが、昨年十一月に、中央職業安定審議会の労働者派遣事業等小委員会より、労働者派遣事業の制度化とそのために必要な規制措置について報告が提出されたところであり、政府としては、この報告の趣旨に基づき、中央職業安定審議会等の関係審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに二法案を提出した次第であります。
まず労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律は、労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進に資することを目的といたしております。
第二は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置であります。
その一として、労働者派遣事業を常用雇用労働者のみで行う特定労働者派遣事業といわゆる登録型等で労働者を派遣する一般労働者派遣事業に区分し、前者については届け出制、後者については許可制によることといたしております。
その二として、労働者派遣事業は、港湾運送業務、建設業務等を除き、専門的な知識、技術、経験を必要とする業務及び特別の雇用管理を必要とする業務のうち中央職業安定審議会の意見を聞いて政令で定める業務に限って行うことができることといたしております。
その三として、労働者派遣事業を行う者についての欠格事由等を定め、事業停止命令等の措置を講ずることといたしております。
第三は、派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置であります。
その一として、労働者派遣契約に派遣労働者の具体的な就業条件を定めることとするとともに、正当な組合活動を行ったこと等を理由とする労働者派遣契約の解除を禁ずること等の措置を講ずることといたしております。
その二として、派遣元事業主に、派遣労働者の就業機会や教育訓練の機会の確保等のための努力、派遣労働者に対する就業条件の明示等適正な雇用管理を行わせることといたしております。
その三として、派遣先に、派遣労働者についての苦情の的確な処理等の努力を行わせるため、派遣先責任者を選任させる等適正な就業管理を行わせることといたしております。
その四として、労働基準法等の使用者責任を明確化することとし、派遣労働者については、基本的には派遣元の事業主が使用者としての責任を負うという原則を維持しつつ。派遣先でなければ履行の確保が困難な労働時間の管理、労働者の安全衛生の確保等の事項については、派遣先の事業主に使用者責任を負わせることといたしております。
その他この法律を施行するために必要な指導、改善命令、立入検査、報告の徴収等の権限及び罰則規定等を定めることといたしております。
次に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案の成立、施行に伴って必要とされる関係法律の整備のための規定及び経過措置を定めるほか、これにあわせて、最近の経済社会情勢の変化に対処して、民間の職業紹介事業、労働者募集及び労働組合が行う労働者供給事業につき、その労働力需給調整機能が効果的に発揮されるよう現行規制の簡素合理化等の改正を行うことといたしております。
以上、二法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
戸
戸
永
永井孝信#5
○永井委員 ただいま議題になっておりますこの法案につきまして、大臣から提案理由の趣旨説明がございました。聞けば聞くほど、聞くだけでは内容がわかちないというほど複雑で多岐にわたっていると思います。それだけにこの法律案の審議に当たってはよほど慎重に審議していきませんと、労働者のいえば期待にこたえることができないのではないか、こういう気がまず最初にすることを申し上げておきたいと思うわけであります。
さて、労働大臣として当然のことでありますが、労働問題全般については大きな責任を持っておられるわけです。もちろんその責任というのは第一義的には労働者の権利を守り、保護するということだと思うのですね。で、労働基準法であるとかあるいは職業安定法、労働安全衛生法など幾つか現在存在します労働関係法をいわば厳しく適用していく、その厳しく適用していくことを通して、今申し上げましたように労働者の権利や労働条件などについて、それを守っていく、保護していく、そういうふうな責任を大臣は持っていらっしゃると思うのでありますが、それはどうでございますか。
この発言だけを見る →さて、労働大臣として当然のことでありますが、労働問題全般については大きな責任を持っておられるわけです。もちろんその責任というのは第一義的には労働者の権利を守り、保護するということだと思うのですね。で、労働基準法であるとかあるいは職業安定法、労働安全衛生法など幾つか現在存在します労働関係法をいわば厳しく適用していく、その厳しく適用していくことを通して、今申し上げましたように労働者の権利や労働条件などについて、それを守っていく、保護していく、そういうふうな責任を大臣は持っていらっしゃると思うのでありますが、それはどうでございますか。
山
山口敏夫#6
○山口国務大臣 先生も御承知いただいておりますように、労働関係の法規は終戦直後のいろいろな国際機関の約束事を一つたたき台として労働基準法を初めいろいろな法案、成案が整備されてきた、こういう経過がございます。したがいまして、昭和二十年代に施行されたという割には、率直に申し上げて、現在の労働条件等にも十分対応でき得るような法整備というものが基本的にはなされておるというふうにも私考えるわけでございます。
しかし、同時に、労働市場が技術革新の時代あるいは女性の労働力というものが御本人の就業に対する意欲その他、非常にニーズが広がっておる、また高齢化時代である、そういう中に、今度は就業する側の価値観といいますか、今までの終身雇用とはまた別な一つの生き方、考え方の中で、自分の労働力を適正かつ有効に生かしたい、こういう希望も大変強くなってきておることも事実でございまして、今回の派遣法の法案の整備というものも、いわばそういう雇用者側と同時に就業者側の多様なニーズにも合わせてひとつ法整備をする必要があるということが一つと、それからまた、この問題に関しましては、もう社労委員会等を中心といたしまして、そうしたいわゆる派遣的な労働者の生活権、労働条件の確保のために、再三この委員会でも御論議をいただき、そういう点の、派遣労働者の労働福祉条件が阻害されることのないようにということで、先生方から厳しく注意も受け、その監視も怠りないように、こういう御指摘もいただいておった問題でもございます。そういうものをいろいろ労働省が考えたということよりも、そういう委員会での先生方の御論議を積み上げながら積み上げながら、また、審議会での御協議もいただいて、今回の法案をまとめさせていただいた、こういうことでもございます。
基本的には、今永井先生御指摘のように、労働基準法でございますとか、その他いろいろな法規等を十分遵守しながら、労働者の雇用の安定と、また労働条件の改善のために懸命に取り組んでいきたい、こういう基本的な考え方に立って微力ながら労働行政を推進していきたい、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →しかし、同時に、労働市場が技術革新の時代あるいは女性の労働力というものが御本人の就業に対する意欲その他、非常にニーズが広がっておる、また高齢化時代である、そういう中に、今度は就業する側の価値観といいますか、今までの終身雇用とはまた別な一つの生き方、考え方の中で、自分の労働力を適正かつ有効に生かしたい、こういう希望も大変強くなってきておることも事実でございまして、今回の派遣法の法案の整備というものも、いわばそういう雇用者側と同時に就業者側の多様なニーズにも合わせてひとつ法整備をする必要があるということが一つと、それからまた、この問題に関しましては、もう社労委員会等を中心といたしまして、そうしたいわゆる派遣的な労働者の生活権、労働条件の確保のために、再三この委員会でも御論議をいただき、そういう点の、派遣労働者の労働福祉条件が阻害されることのないようにということで、先生方から厳しく注意も受け、その監視も怠りないように、こういう御指摘もいただいておった問題でもございます。そういうものをいろいろ労働省が考えたということよりも、そういう委員会での先生方の御論議を積み上げながら積み上げながら、また、審議会での御協議もいただいて、今回の法案をまとめさせていただいた、こういうことでもございます。
基本的には、今永井先生御指摘のように、労働基準法でございますとか、その他いろいろな法規等を十分遵守しながら、労働者の雇用の安定と、また労働条件の改善のために懸命に取り組んでいきたい、こういう基本的な考え方に立って微力ながら労働行政を推進していきたい、かように考えておる次第でございます。
永
永井孝信#7
○永井委員 今大臣が言われたように、今の雇用状態といいますか、雇用条件といいますか、終身雇用の考え方がかなり変わってきたという御指摘があるわけですが、ここはかなり論争があるところでございまして、終身雇用で雇用の安定を求めていくということから別の考え方に変わったということよりも、今の厳しい経済状況のもとで、企業の側が終身雇用を確保してくれなくなってきた。むしろ、そういう周囲の環境を問題にすべきであって、単に終身雇用に対する考え方が変わったという位置づけで問題をとらえるということは、若干問題があるような気がいたします。
きょうはもう時間が限られておりますので、これらの論争は後へ回しますけれども、そういうことだけ、まず申し上げておきたいと思うんです。
今回、内閣が提出しましたこの労働者派遣事業法なるもの、一九七八年の七月に行政管理庁の監察調査結果報告というものが出され、勧告が出されて以来、現在まで七年間の時間を経過いたしているわけですね。その七年間の経過をたどってみますと、最初に、職業安定局長の私的諮問機関の労働力需給システム研究会というものが発足させられた。そして、一九八〇年には、一定の提言を受けている。その後、労働者派遣事業問題調査会というものも設置をした。そして、それの中間報告を受けた。さらに労働大臣の私的諮問機関の労働基準法研究会、これが新メンバーで発足をし、そうして一九八三年には、労働者派遣事業問題調査会が活動を再開した、そういう経過がずっとあるわけですね。
この経過を詳しくはここで申し上げませんけれども、そういう七年間の間に、次から次へいろいろな諮問を繰り返していくという、いわばそれほどこの問題は複雑で難しい問題だったと見るべきだと思うんですね。それは戦後、民主主義という体制のもとで労働法の体系というものはつくられていった。そうして、そのつくられていった民主主義の根幹にかかわる問題だからだろう、私はこう思うわけですね。
ちなみに、労働省が昭和二十七年に職安法を改正したときに、その解説書として出しております「職業安定法と労働者供給事業」という解説書があります。この解説書の冒頭でも、労働者供給事業というものが、労働の中間搾取、強制労働等の弊害が伴いやすい、だから労働の民主化を妨げるものとして、職業安定法第四十四条において労働者供給事業を行うこと、あるいは労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用することについて原則的禁止を規定したんだというふうにここでもきちっと基本的なスタンスが明らかにされているわけですね。
その一方で、現実に派遣的形態の労働がどんどんふえてきて、労働者派遣的形態の企業が年ごとにこれまた増加してきている。そういうことになりますと、現実に、労働大臣が今冒頭に私の質問に答えて、大臣としての仕事に対する、任務に対する構えを言っていただいたわけでありますが、労働者の保護や権利保障が現実に今そういう面では侵されていると言って過言ではないと思うのですね。だから、何らかの規制措置というものは私も必要だと思います。何らかの規制措置は必要だと思いますが、今存在する職安法、労働基準法、労働安全衛生法、幾つかの労働関係法、こういう現行法でこの現実になぜ対処できないのか、これをひとつ大臣申しわけないのですけれども、時間がずっと来てしまいますので簡潔にお答えいただけますか。
この発言だけを見る →きょうはもう時間が限られておりますので、これらの論争は後へ回しますけれども、そういうことだけ、まず申し上げておきたいと思うんです。
今回、内閣が提出しましたこの労働者派遣事業法なるもの、一九七八年の七月に行政管理庁の監察調査結果報告というものが出され、勧告が出されて以来、現在まで七年間の時間を経過いたしているわけですね。その七年間の経過をたどってみますと、最初に、職業安定局長の私的諮問機関の労働力需給システム研究会というものが発足させられた。そして、一九八〇年には、一定の提言を受けている。その後、労働者派遣事業問題調査会というものも設置をした。そして、それの中間報告を受けた。さらに労働大臣の私的諮問機関の労働基準法研究会、これが新メンバーで発足をし、そうして一九八三年には、労働者派遣事業問題調査会が活動を再開した、そういう経過がずっとあるわけですね。
この経過を詳しくはここで申し上げませんけれども、そういう七年間の間に、次から次へいろいろな諮問を繰り返していくという、いわばそれほどこの問題は複雑で難しい問題だったと見るべきだと思うんですね。それは戦後、民主主義という体制のもとで労働法の体系というものはつくられていった。そうして、そのつくられていった民主主義の根幹にかかわる問題だからだろう、私はこう思うわけですね。
ちなみに、労働省が昭和二十七年に職安法を改正したときに、その解説書として出しております「職業安定法と労働者供給事業」という解説書があります。この解説書の冒頭でも、労働者供給事業というものが、労働の中間搾取、強制労働等の弊害が伴いやすい、だから労働の民主化を妨げるものとして、職業安定法第四十四条において労働者供給事業を行うこと、あるいは労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用することについて原則的禁止を規定したんだというふうにここでもきちっと基本的なスタンスが明らかにされているわけですね。
その一方で、現実に派遣的形態の労働がどんどんふえてきて、労働者派遣的形態の企業が年ごとにこれまた増加してきている。そういうことになりますと、現実に、労働大臣が今冒頭に私の質問に答えて、大臣としての仕事に対する、任務に対する構えを言っていただいたわけでありますが、労働者の保護や権利保障が現実に今そういう面では侵されていると言って過言ではないと思うのですね。だから、何らかの規制措置というものは私も必要だと思います。何らかの規制措置は必要だと思いますが、今存在する職安法、労働基準法、労働安全衛生法、幾つかの労働関係法、こういう現行法でこの現実になぜ対処できないのか、これをひとつ大臣申しわけないのですけれども、時間がずっと来てしまいますので簡潔にお答えいただけますか。
加
加藤孝#8
○加藤(孝)政府委員 終戦直後制定されましたそういう諸規定において当時考えていなかったようなこういう高齢化社会の進展であるとか、女子労働者の大幅な職場進出であるとか、あるいはまた技術革新の急速な進展による構造的な変化、こういったようなものが出てきておるわけでございます。
そういう中で、こういう現在のこの終戦直後から来ております職業安定法の既存の労働力需給調整に関する諸規定ではこういった事態は予想をされていなかったということでございまして、そういうようなことでこういう現行の労基法の禁止規定の視点からも問題が生じてきておる、またこういう機能を既存の労働力需給調整システムでは必ずしも的確にこれを解決し得ない、こういうような事情が出てきておる、こういうことでございます。
また、現在この派遣事業に見られますように、やはり労働基準法等においても当時予定していなかった雇用と使用のいわば分離といいますか、乖離、こういったような問題等も出てきておるわけでございまして、そういう中で、現行法の中でこういった問題を的確に解決するということが非常に難しい、的確に対応できなくなった、こういうことが既存の法律の整備というだけではなくて、この際新規立法というものをお願いをいたしております最大の理由でございます。
この発言だけを見る →そういう中で、こういう現在のこの終戦直後から来ております職業安定法の既存の労働力需給調整に関する諸規定ではこういった事態は予想をされていなかったということでございまして、そういうようなことでこういう現行の労基法の禁止規定の視点からも問題が生じてきておる、またこういう機能を既存の労働力需給調整システムでは必ずしも的確にこれを解決し得ない、こういうような事情が出てきておる、こういうことでございます。
また、現在この派遣事業に見られますように、やはり労働基準法等においても当時予定していなかった雇用と使用のいわば分離といいますか、乖離、こういったような問題等も出てきておるわけでございまして、そういう中で、現行法の中でこういった問題を的確に解決するということが非常に難しい、的確に対応できなくなった、こういうことが既存の法律の整備というだけではなくて、この際新規立法というものをお願いをいたしております最大の理由でございます。
永
永井孝信#9
○永井委員 きょうは余り具体的なことで論争する時間が実はないのでございますが、一言だけ申し上げますと、現行法で的確に対応できないという状態が生まれてきた、こう言われておるわけでありますが、厳格に対応しようと思えば対応できたはずだ。これは後で申し上げます。後で指摘しますが、今局長が言われたように、それほど、現行法で的確に対応できないほど現状の問題というものは複雑になってしまっているというその過程が問題でありまして、このことは後で触れていきたいと思います。
さて、この労働者の保護あるいは権利保障ということについて、今言われたようにいろいろ問題はあろうとしても、確たる法制上の措置、行政の対応というものは私は結果として不可欠だと思うのです。
そこで、私はこの法律案の審議に当たって、いわば質問の第一陣でありますから、我が党のこれからの各同僚議員の質問ということも考えまして、今、いわば現状の認識というものを、可能な限り共通の土俵の上に立って法案の審議に入りたい。そうしませんと、共通の認識がないままに歯車がかみ合わないという論争だけでは、問題が問題でありますだけに法案の審議が全くうまくいきませんので、そういう立場できょうは全体的な問題を総論的に取り上げてみたいと思うわけです。
まず第一に、派遣労働の実態とその現状をもたらした要因、背景についてお尋ねしたいと思うのであります。
いわゆる派遣労働者が広範な分野にわたって現実に増大してきている実態、つまり派遣的労働者数、あるいは労働者派遣的企業数、さらにでき得れば派遣的労働が行われている産業、業種、職種についてどこまで労働省は把握されておるのか、把握されておる内容について明らかにしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →さて、この労働者の保護あるいは権利保障ということについて、今言われたようにいろいろ問題はあろうとしても、確たる法制上の措置、行政の対応というものは私は結果として不可欠だと思うのです。
そこで、私はこの法律案の審議に当たって、いわば質問の第一陣でありますから、我が党のこれからの各同僚議員の質問ということも考えまして、今、いわば現状の認識というものを、可能な限り共通の土俵の上に立って法案の審議に入りたい。そうしませんと、共通の認識がないままに歯車がかみ合わないという論争だけでは、問題が問題でありますだけに法案の審議が全くうまくいきませんので、そういう立場できょうは全体的な問題を総論的に取り上げてみたいと思うわけです。
まず第一に、派遣労働の実態とその現状をもたらした要因、背景についてお尋ねしたいと思うのであります。
いわゆる派遣労働者が広範な分野にわたって現実に増大してきている実態、つまり派遣的労働者数、あるいは労働者派遣的企業数、さらにでき得れば派遣的労働が行われている産業、業種、職種についてどこまで労働省は把握されておるのか、把握されておる内容について明らかにしてもらいたいと思います。
加
加藤孝#10
○加藤(孝)政府委員 今回の法案で制度化を予定しておりますこの労働者派遣事業そのものについては、もちろん現行法体系のもとでは制度的に存在しないわけでございますので、これと類似いたしました形態で行われておりますいわゆる人材派遣業と言われるものの事業所数あるいは労働者数についての統計的な把握というものは困難な現状にございます。しかし、私どもこういった人材派遣業についていろいろ関係者からの事情聴取等の方法によりまして把握しております現状について申し上げさせていただきたいと思います。
まず、こういう形態の事業が比較的多く見られる業種についてその数を挙げてみますと、いわゆるビルメンテナンス業というものがございます。これが事業所統計調査によりますと、五十六年度で約八千の事業所があり、約三十万人の労働者がここで就労しておる。あるいは警備については、これは警察庁の調べでございますが、五十八年末で約三千五百の業者が約十四万人の労働者を使ってやっておる。あるいは情報処理サービス業につきましては、これも五十六年の事業所統計調査でございますが、約五千の事業所がございまして、十六万人の労働者が就業しておる。さらに事務処理サービス業、これは明確な定義がございませんので正確な数の把握が難しゅうございますが、現在のところ約百八十から二百社、登録スタッフが約十万から十二万、こう推定されておるわけでございます。ただ、今申し上げました数字はいわゆる請負事業の形態をとってやっておるわけでございまして、この中のどの程度が派遣労働なのかという点については明確でない、あるいはこの数字が全部派遣労働者であるというわけではない点はお許しをいただきたいと思います。
それからまた、五十八年度に労働省におきまして業務処理請負事業における派遣的労働の実態調査というものを行ったわけでございますが、それによりますと、ビルメンテナンス業では清掃員とかガラスふきとか洗浄員、こういった方が七五%程度、情報処理業ではシステムエンジニアとかプログラマーという方が約四七%程度、キーパンチャーが二八%、電算機オペレーターが二〇%程度という状況にございます。それから事務処理業ではオフィス事務員が五〇%、和文・英文・カナタイピストが一二%という割合になっております。もちろんこれらについてもそういう派遣的な労働者だけではなくて、請負形態のもので行われているもの全体を含んだ数字でございますが、そんなような現状にございます。
この発言だけを見る →まず、こういう形態の事業が比較的多く見られる業種についてその数を挙げてみますと、いわゆるビルメンテナンス業というものがございます。これが事業所統計調査によりますと、五十六年度で約八千の事業所があり、約三十万人の労働者がここで就労しておる。あるいは警備については、これは警察庁の調べでございますが、五十八年末で約三千五百の業者が約十四万人の労働者を使ってやっておる。あるいは情報処理サービス業につきましては、これも五十六年の事業所統計調査でございますが、約五千の事業所がございまして、十六万人の労働者が就業しておる。さらに事務処理サービス業、これは明確な定義がございませんので正確な数の把握が難しゅうございますが、現在のところ約百八十から二百社、登録スタッフが約十万から十二万、こう推定されておるわけでございます。ただ、今申し上げました数字はいわゆる請負事業の形態をとってやっておるわけでございまして、この中のどの程度が派遣労働なのかという点については明確でない、あるいはこの数字が全部派遣労働者であるというわけではない点はお許しをいただきたいと思います。
それからまた、五十八年度に労働省におきまして業務処理請負事業における派遣的労働の実態調査というものを行ったわけでございますが、それによりますと、ビルメンテナンス業では清掃員とかガラスふきとか洗浄員、こういった方が七五%程度、情報処理業ではシステムエンジニアとかプログラマーという方が約四七%程度、キーパンチャーが二八%、電算機オペレーターが二〇%程度という状況にございます。それから事務処理業ではオフィス事務員が五〇%、和文・英文・カナタイピストが一二%という割合になっております。もちろんこれらについてもそういう派遣的な労働者だけではなくて、請負形態のもので行われているもの全体を含んだ数字でございますが、そんなような現状にございます。
永
永井孝信#11
○永井委員 この請負的な業務と派遣的な業務が明確に把握できない。実はそこが問題なんです。その問題認識というものを、後の質問の関係がありますからここできちっと持っておいてもらいたい。だから、一つ一つ議論するのではなくて、とりあえず現状を明らかにしてもらうということで、まず初めにずっと私から質問してみたいと思います。
今数字を並べていただいたわけでありますが、この派遣会社の最大手と言われるマンパワージャパンというのがあります。これの設立されたのが昭和四十一年であります。昭和四十一年にこのマンパワージャパンが設立されて、いわば成長産業として脚光を浴びてきた。その脚光を浴びてきたことを契機としてこの派遣会社的なものが著しくふえてきた、このように私どもは見ているわけでありますが、この派遣事業所設立の推移は、昭和で言うと三十年代、四十年代、五十年代と大まかに分けてどのようになっておりますか、これも説明していただけますか。
この発言だけを見る →今数字を並べていただいたわけでありますが、この派遣会社の最大手と言われるマンパワージャパンというのがあります。これの設立されたのが昭和四十一年であります。昭和四十一年にこのマンパワージャパンが設立されて、いわば成長産業として脚光を浴びてきた。その脚光を浴びてきたことを契機としてこの派遣会社的なものが著しくふえてきた、このように私どもは見ているわけでありますが、この派遣事業所設立の推移は、昭和で言うと三十年代、四十年代、五十年代と大まかに分けてどのようになっておりますか、これも説明していただけますか。
加
加藤孝#12
○加藤(孝)政府委員 労働省が五十八年度に実施をいたしました業務処理請負事業における派遣的労働の実態調査によりますと、ビルメンテナンス業では、昭和三十年代以前に設立されたものも若干ございますが、多くは三十年代、四十年代に設立されております。五十年代になりましてややウェートが低い、こんな状況でございます。三十年代が三三%、四十年代が四五%設立されておるというような状態にございます。
情報処理業につきましては、主として四十年代以降に設立されておりまして、三十年代のものはわずか四%、四十年代に五七%、五十年代におきまして三九%というような設立状況でございます。
また、事務処理業について見ますと、これも主として四十年以降に設立されておりまして、三十年代は四・三%、四十年代で三六%、五十年代で五九%ということで、特に五十三年以降多数の事業所が設立されておりまして、五三%は五十三年以降に設立されたものである、こんな状況にございます。
この発言だけを見る →情報処理業につきましては、主として四十年代以降に設立されておりまして、三十年代のものはわずか四%、四十年代に五七%、五十年代におきまして三九%というような設立状況でございます。
また、事務処理業について見ますと、これも主として四十年以降に設立されておりまして、三十年代は四・三%、四十年代で三六%、五十年代で五九%ということで、特に五十三年以降多数の事業所が設立されておりまして、五三%は五十三年以降に設立されたものである、こんな状況にございます。
永
永井孝信#13
○永井委員 今御答弁がありましたように、例えば情報処理業などを例にとってみると、マンパワージャパンが設立されて以降急速にふえてきているわけです。マンパワージャパンをスケープゴートにするわけではございませんけれども、現行法のもとで企業として成り立っていく、著しい成長を遂げてきている、このことが同種企業数の増加に拍車をかけてきたんではないかと私は見ているわけであります。したがって、そこに今回の派遣事業法をつくるに当たっての一番大きな問題点を持っていると私は思うのでありますが、これも後ほど具体的に質問してみたいと思います。
言いかえるなら、労働者派遣事業というのは、すべてがそうではありません、極論でありますけれども、紙と鉛筆と電話さえあればできる、そこまで言われている。派遣企業に生産設備やノーハウがなくても企業は成り立っていく、これがこの種の企業の最大の特徴だと思うのです。したがって、この種の企業を仮に法的に認めた場合に、さらに同種企業が雨後のタケノコのようにふえてくるのではないか、私はこのように心配しているし、この派遣事業によっていろいろな影響を受けてきている労働団体、労働者側からすればここが最も心配される点だと思うのです。
現に新聞報道を見ましても、ここに日本経済新聞の昨年の十月から一月にかけての新聞を持っているわけでありますが、「大企業も相次ぎ進出」、労働省が派遣事業法を制定する動きを見せているから、この際、一挙に人材派遣業にいわば自分のところの企業が手が広げていくべきだということで、大企業が相次いでそういう行為に出ているということがこの新聞でもかなり大きく報道されているわけです。
そしてその中に、人事管理の一元化や人件費の削減をねらっているが、将来的には派遣先企業を積極的に拡大し、企業の有力な収益源とする考えである、このように日経新聞で報道しているわけですね。これは労働省のこの労働者派遣事業法なるものを策定するという動きが伝わった時点から、去年の十月からもう大々的に報道されて、もう既に各企業が手をつけてきているわけです。だから、そうなっていくと、労働団体の心配するような問題が本当に事実のものとして出てくる可能性が強い、私はそう見ているわけです。
そこで、それでは労働者の派遣的企業の企業別の数は一体どうなっておるのか、あるいは企業規模別の従業員数は現状どうなっておるのか、これをまずお聞かせ願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →言いかえるなら、労働者派遣事業というのは、すべてがそうではありません、極論でありますけれども、紙と鉛筆と電話さえあればできる、そこまで言われている。派遣企業に生産設備やノーハウがなくても企業は成り立っていく、これがこの種の企業の最大の特徴だと思うのです。したがって、この種の企業を仮に法的に認めた場合に、さらに同種企業が雨後のタケノコのようにふえてくるのではないか、私はこのように心配しているし、この派遣事業によっていろいろな影響を受けてきている労働団体、労働者側からすればここが最も心配される点だと思うのです。
現に新聞報道を見ましても、ここに日本経済新聞の昨年の十月から一月にかけての新聞を持っているわけでありますが、「大企業も相次ぎ進出」、労働省が派遣事業法を制定する動きを見せているから、この際、一挙に人材派遣業にいわば自分のところの企業が手が広げていくべきだということで、大企業が相次いでそういう行為に出ているということがこの新聞でもかなり大きく報道されているわけです。
そしてその中に、人事管理の一元化や人件費の削減をねらっているが、将来的には派遣先企業を積極的に拡大し、企業の有力な収益源とする考えである、このように日経新聞で報道しているわけですね。これは労働省のこの労働者派遣事業法なるものを策定するという動きが伝わった時点から、去年の十月からもう大々的に報道されて、もう既に各企業が手をつけてきているわけです。だから、そうなっていくと、労働団体の心配するような問題が本当に事実のものとして出てくる可能性が強い、私はそう見ているわけです。
そこで、それでは労働者の派遣的企業の企業別の数は一体どうなっておるのか、あるいは企業規模別の従業員数は現状どうなっておるのか、これをまずお聞かせ願いたいと思うのです。
加
加藤孝#14
○加藤(孝)政府委員 先ほど申し上げました労働省の業務処理請負事業における派遣的労働の実態調査によりますと、三百人未満の事業所の割合が、ビルメンテナンス業では八六%、それから情報処理業では九九%。そういう意味におきまして、中小企業が非常に多いのがこのビルメン業、情報処理業の特徴でございます。一方、事務処理業では、三百人以上というのが四五%になっておりまして、比較的規模の大きいものが多い。こんなような状況にございます。
また、事業所規模別のこういう派遣的労働者数の割合を見てみますと、三百人未満の規模の事業所の派遣的労働者の割合は、ビルメンテナンス業で四九%、情報処理業では九三%、非常に高い割合になっております。一方、事務処理業では、三百人未満というのは一四%。両者に比べて比較的割合が小さく、言うならこの情報処理業では大部分の労働者が大規模事業所に所属しておる、こういうことが一応概括的に言えるのではないかと思います。
この発言だけを見る →また、事業所規模別のこういう派遣的労働者数の割合を見てみますと、三百人未満の規模の事業所の派遣的労働者の割合は、ビルメンテナンス業で四九%、情報処理業では九三%、非常に高い割合になっております。一方、事務処理業では、三百人未満というのは一四%。両者に比べて比較的割合が小さく、言うならこの情報処理業では大部分の労働者が大規模事業所に所属しておる、こういうことが一応概括的に言えるのではないかと思います。
永
永井孝信#15
○永井委員 情報処理業については大企業に所属する者が多い、こう言われているのでありますが、むしろ現実は三十人—九十九人という規模のところが一番多いわけでしょう。私どもの調べたのではそういう分布になっているわけです。
そこで、実は私の調べたのでは、小規模企業ほど派遣的事業として増加をしてきているわけです。従業員数もそこに集中的にふえてきている。実は派遣元で労働組合もつくられていないというのがほとんどなんですね。一般の企業でも中小企業ほど労働組合の組織率は低くて、そのために労働条件をなかなか向上させることができない。今、春闘の真っ最中でありますけれども、もう御承知のように、大企業は一応労使紛争としては妥結をしておっても、中小零細企業はほとんどがまだ残っていますね。
この前の春闘集中審議でも、大企業と中小零細企業との格差問題を私はこの委員会で取り上げました。そういう実情から考えると、現存している派遣的企業の場合でも中小零細企業が極めて多くの分野を受け持っているという事実がある。そこで、労働組合をつくれないという状況の中で果たして労働者の権利保障というものができるだろうか、労働者の保護というものができるだろうか、このことを私は非常に心配をするわけです。これについても具体的な問題は後ほど触れていきたいと思いますが、例えば今言われたこの派遣的企業の資本金などは把握されておりますか。
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この前の春闘集中審議でも、大企業と中小零細企業との格差問題を私はこの委員会で取り上げました。そういう実情から考えると、現存している派遣的企業の場合でも中小零細企業が極めて多くの分野を受け持っているという事実がある。そこで、労働組合をつくれないという状況の中で果たして労働者の権利保障というものができるだろうか、労働者の保護というものができるだろうか、このことを私は非常に心配をするわけです。これについても具体的な問題は後ほど触れていきたいと思いますが、例えば今言われたこの派遣的企業の資本金などは把握されておりますか。
加
加藤孝#16
○加藤(孝)政府委員 これは日本事務処理サービス協会の加盟各社について、ことしの四月一日現在、二十二社について調査したものでございますが、一千万から五千万未満というのが最も多うございまして、四六%ございます。次いで百万から五百万未満というのが二三%、それから、逆に大きくなりまして一億円以上というのが一四%、こんなような状況にございます。それからまた、情報処理産業について見ますと、資本金が一千万から五千万未満というのが約半数ということでございまして、次いで百万から五百万未満というのが一五%、それからまた五百万から一千万未満というのが一五%、こんなような調査結果がございます。同時にまた、ビルメンテナンス業について見ますと、一千万から三千万未満が三六%、それから五百万から一千万未満が一九%、それから三千万以上というのが一四%、こんなような分布になっております。
この発言だけを見る →永
永井孝信#17
○永井委員 ヨーロッパあたりではこの資本金についてもかなり規制がされていると聞いておりますので、この面についてもこれからの対応も含めて規制の方向で検討を加えておくべきだということをまずここで申し上げておきたいと思います。
さてそこで、派遣労働者にとって最も懸念されるのは雇用の不安定という問題です。派遣労働者が派遣元と雇用関係が存在する場合を仮定したとして質問するわけでありますが、派遣元から解雇される場合がある、派遣先で派遣打ち切りの措置によって従来の仕事を失うという場合がある、次の派遣先に派遣されるまでの間は仕事にありつけない、事実上失業する、こういう具体的な問題が出てくるわけです、私どもは違法だ、こう断定しているのでありますが、現実に今存在する派遣企業においても同じことなんです。またその一方で、派遣元に登録されているという登録型がある、現実にこれはあるんです、マンパワーなんか登録型ですからね。その場合でもいつ就業できるのかは不明だ、就業したとしてもいわゆる解雇される、打ち切られる、次の仕事にありつけるというまでの失業、こういう関係では同じことなんです。
そう考えていくと、派遣元があって、派遣労働者は自分が派遣されておる企業、派遣先の企業との間に直接的に労働契約というものが存在しない以上、派遣先の企業に対して権利の主張はできないんです。派遣先の企業は派遣労働者とは無関係に派遣を打ち切ることができる。その意味においては、派遣労働者は身分、就業についてまさに不安定のきわみに立っている、こう言っても過言ではないと思うのです。
私は、今現状の分析をしているわけでありますが、今幾つか現状における数字を挙げてもらいました。企業の数とか従業員数とかあるいは資本金の規模についてまで分析をしてもらいましたけれども、現実に今置かれている状態というのはそのように認識の統一ができるかどうかお答えいただけますか。
この発言だけを見る →さてそこで、派遣労働者にとって最も懸念されるのは雇用の不安定という問題です。派遣労働者が派遣元と雇用関係が存在する場合を仮定したとして質問するわけでありますが、派遣元から解雇される場合がある、派遣先で派遣打ち切りの措置によって従来の仕事を失うという場合がある、次の派遣先に派遣されるまでの間は仕事にありつけない、事実上失業する、こういう具体的な問題が出てくるわけです、私どもは違法だ、こう断定しているのでありますが、現実に今存在する派遣企業においても同じことなんです。またその一方で、派遣元に登録されているという登録型がある、現実にこれはあるんです、マンパワーなんか登録型ですからね。その場合でもいつ就業できるのかは不明だ、就業したとしてもいわゆる解雇される、打ち切られる、次の仕事にありつけるというまでの失業、こういう関係では同じことなんです。
そう考えていくと、派遣元があって、派遣労働者は自分が派遣されておる企業、派遣先の企業との間に直接的に労働契約というものが存在しない以上、派遣先の企業に対して権利の主張はできないんです。派遣先の企業は派遣労働者とは無関係に派遣を打ち切ることができる。その意味においては、派遣労働者は身分、就業についてまさに不安定のきわみに立っている、こう言っても過言ではないと思うのです。
私は、今現状の分析をしているわけでありますが、今幾つか現状における数字を挙げてもらいました。企業の数とか従業員数とかあるいは資本金の規模についてまで分析をしてもらいましたけれども、現実に今置かれている状態というのはそのように認識の統一ができるかどうかお答えいただけますか。
加
加藤孝#18
○加藤(孝)政府委員 御指摘がございましたように、派遣的な形態をとっております事業についての雇用の安定度、こういった面について見ますと、例えばビルメン業では常用が八四%、臨時が一四%、日雇いが二%、こんなような状況にございます。また、情報処理業につきましては、常用が九四%、臨時が六%、日雇いは〇・一%、こんなような状況にございます。しかし、事務処理業になりますと、常用はわずか六・八%で、臨時が二〇%、日雇いが七四%ということで、事務処理業については日雇い形態といいますか、今先生がおっしゃいます登録制というような形での状態になっておるということは私どもも承知をしておるわけでございます。
この発言だけを見る →永
永井孝信#19
○永井委員 私は、今お聞きしているのは、常用であろうと登録型であろうと、その常用というのは現実はどういう意味なのか私はわからぬわけですけれども、その派遣元企業に常用されているという言葉があったとしても、じゃ、その仕事のない間は全部給料が保証されているのかというと、私どもいろいろ調べてみましたが、現実はなかなかそうはいっていない。
しかし、そのことはさておいても、この派遣先で解雇されるとか打ち切られるとか、あるいは次の派遣先で仕事にありつけるまでの間失業するとかいう面においては、一般的な終身雇用と違って本当に不安定な雇用状況に置かれているという、そういう認識と、そうして仮に問題があったとしても、派遣先の企業との間に労働契約が形の上では存在しないのだから、そうすると、そこに身分、就業について労働者の意思をその派遣先企業に伝えて、そこで具体的な問題の処理を図るということはできないわけであります。
そういう意味では、不安定そのものだ、こういう宿命に置かれているという現状についての共通の認識に立つことができるかどうか、それをお答え願いたい。もうその関係については、数字はいいですから。
この発言だけを見る →しかし、そのことはさておいても、この派遣先で解雇されるとか打ち切られるとか、あるいは次の派遣先で仕事にありつけるまでの間失業するとかいう面においては、一般的な終身雇用と違って本当に不安定な雇用状況に置かれているという、そういう認識と、そうして仮に問題があったとしても、派遣先の企業との間に労働契約が形の上では存在しないのだから、そうすると、そこに身分、就業について労働者の意思をその派遣先企業に伝えて、そこで具体的な問題の処理を図るということはできないわけであります。
そういう意味では、不安定そのものだ、こういう宿命に置かれているという現状についての共通の認識に立つことができるかどうか、それをお答え願いたい。もうその関係については、数字はいいですから。
加
加藤孝#20
○加藤(孝)政府委員 こういう派遣事業が出てまいりました背景といたしまして、一つには労働者自身が、例えば自分の専門的な知識経験を生かしたい、特定の企業のいわゆる人間関係に煩わされたくない、それから自分の都合のいいときに働きたい、そういうようなことも一つ労働者側のニーズとしてある場合もあるわけでございます。
そういう意味の不安定性というものが、必ずしも全く本人にとってこれがぐあいが悪いのかどうか、その辺については若干人によって見方があるかと思いますが、形態として見た場合に、とにかくそういう企業から企業へというような派遣という形にあること、そのこと自身横からその状態を見れば、これは確かに短期間の雇用というものがつながっておる、またなかなかつながらなくてとぎれることがある、しかもその先についていつも仕事があるとは限らないというような事情があるという意味においては、不安定な状態があるという認識は私どもも持っております。
この発言だけを見る →そういう意味の不安定性というものが、必ずしも全く本人にとってこれがぐあいが悪いのかどうか、その辺については若干人によって見方があるかと思いますが、形態として見た場合に、とにかくそういう企業から企業へというような派遣という形にあること、そのこと自身横からその状態を見れば、これは確かに短期間の雇用というものがつながっておる、またなかなかつながらなくてとぎれることがある、しかもその先についていつも仕事があるとは限らないというような事情があるという意味においては、不安定な状態があるという認識は私どもも持っております。
永
永井孝信#21
○永井委員 そこで今、常用あるいは日雇いとか、いろいろな関係についてもちょっと数字を挙げていただきました。これらについては、後これから数字的な問題、私もかなり質問いたしますので、全部ここで控えるわけにいきませんので、これからの審議の関係もありますので、一応労働省が現状把握している一切の実態についての数字、これは表にまとめていただいて、ひとつこれからの審議に参考にするために配付していただけますか。よろしゅうございますか。
この発言だけを見る →加
永
加
永
永井孝信#25
○永井委員 それではその次に、現在の派遣労働の不安定雇用という実態から、ちょっと突っ込んでお尋ねしておきたいと思うのでありますが、いろいろ調べてみると、いわゆる派遣労働と言われている現在の労働者の中に、例えば日々更新、いわゆる日雇いですね、あるいは一カ月程度で派遣される者、あるいは三カ月程度、六カ月程度、一年以上、いろいろありますね。これをいろいろ調べてみると、例えば情報処理産業などについては、圧倒的に一年以上というかなり長期の派遣労働者が多いわけですよ。
そうなっていくと、例えば職安法が制定された当時、あるいは改正された当時に、労働者の雇用問題について、いわゆる職安法の施行規則に基づいて指導がされているわけです。ちょっと読んでみましょう。「労働者供給事業を行う者に属していた労働者に対して」というタイトルで、「従来供給されていた工場、事業場に直接雇用されるように指導すること。そのためには、従来の供給先の工場、事業場及び供給業者の積極的協力を求めること。」こういう指導文書もかつては出されているわけですね。雇用期間の定めのない者、いわゆる臨雇と違って、一定の長期間派遣される者は、本来は、今の職安法からいっても、直接雇用へ持っていくような努力がなされなくてはいけないのですね。そういう関係からいくと、今の明らかにしてもらった現状というのは、労働省はその指導との関係でどのようにお考えになりますか。
この発言だけを見る →そうなっていくと、例えば職安法が制定された当時、あるいは改正された当時に、労働者の雇用問題について、いわゆる職安法の施行規則に基づいて指導がされているわけです。ちょっと読んでみましょう。「労働者供給事業を行う者に属していた労働者に対して」というタイトルで、「従来供給されていた工場、事業場に直接雇用されるように指導すること。そのためには、従来の供給先の工場、事業場及び供給業者の積極的協力を求めること。」こういう指導文書もかつては出されているわけですね。雇用期間の定めのない者、いわゆる臨雇と違って、一定の長期間派遣される者は、本来は、今の職安法からいっても、直接雇用へ持っていくような努力がなされなくてはいけないのですね。そういう関係からいくと、今の明らかにしてもらった現状というのは、労働省はその指導との関係でどのようにお考えになりますか。
加
加藤孝#26
○加藤(孝)政府委員 先ほども申し上げましたように、特定の事業所に常用雇用をしていく、こういうことは現在においても私ども雇用政策の基本であると思っております。ただ、この人材派遣業の出てきました背景といたしまして、労働者自身が自分の働きたいときに働きたいとか、あるいはまた特定の企業にずっといて、その人間関係なり年功序列の中ではなくて、自分の専門的な職業を生かしたいというようなそういうニーズもいろいろ出てきておる。そういうような中でのいわば一つの新しい動きといいますか、そういったものがある。
その場合に、そういうニーズにまた適合するような形での今度企業側のニーズというものが、こういう技術革新というような中で、あるいはまた減量経営というような中で出てきておる。そういうのがうまくマッチしてこういう人材派遣業というものがふえておるということでございますので、そういう常用雇用というものを雇用政策の基本に置いておくという基本は変わりませんが、そういったものを全く否定するということもいかがか、こういう立場におるわけでございます。
この発言だけを見る →その場合に、そういうニーズにまた適合するような形での今度企業側のニーズというものが、こういう技術革新というような中で、あるいはまた減量経営というような中で出てきておる。そういうのがうまくマッチしてこういう人材派遣業というものがふえておるということでございますので、そういう常用雇用というものを雇用政策の基本に置いておくという基本は変わりませんが、そういったものを全く否定するということもいかがか、こういう立場におるわけでございます。
永
永井孝信#27
○永井委員 すべてを否定しろとは言いませんけれども、労働省の置くべき基本的スタンスというのは、あくまでも今まで労働者供給事業を行う者に属していた労働者については直接雇用させるように指導する責任がある、義務がある、このことを労働省の通達の中で明らかにしておるわけですから、そういうものがありながら、現状はこういうこれだけの現実的な派遣労働的な企業がどんどんふえてきた、不安定雇用者がふえてきた、そこが問題であって、だから何らかの規制が必要だと言っているのは、そういう意味で私は申し上げているのですが、その基本的なスタンスは本来変えるべきではない、このことを私は申し上げているのです。一言で答えてください。
この発言だけを見る →加
加藤孝#28
○加藤(孝)政府委員 私どもも、この日本のいわゆる終身雇用制と言われておるこの制度、常用雇用というものを主体にしていく、この基本というものは変えるべきではない、こう考えておるところでございますし、またこの法案におきましても、この派遣事業を認めて運用していく場合においても、日本のそういうこれまでの雇用慣行との調和をよく考えて、こういったものに大きく影響を与えるような形での運用というものはなすべきではない、そういう基本的な考え方も明らかにしておるところでございます。
この発言だけを見る →永
永井孝信#29
○永井委員 そこで、この議論を繰り返しておったら時間がなくなりますので、問題は全部後へ回します。後へ回して改めてまた質問いたします。
次に、今明らかにされたことと密接な関係があるのですが、派遣労働者のいわゆる労働形態上の問題でありますが、例えば労働時間は一体どうなっているのか。フルタイムかパートタイムか。これは今申し上げましたように後ほど資料としていただきますので、細かい数字まではいいですから大体の傾向だけをお答えいただけますか。
この発言だけを見る →次に、今明らかにされたことと密接な関係があるのですが、派遣労働者のいわゆる労働形態上の問題でありますが、例えば労働時間は一体どうなっているのか。フルタイムかパートタイムか。これは今申し上げましたように後ほど資料としていただきますので、細かい数字まではいいですから大体の傾向だけをお答えいただけますか。