加藤孝の発言 (社会労働委員会)
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○加藤(孝)政府委員 それまで施行規則で定めておりましたこの要件につきまして、これまでは「専門的な企画、技術」を必要とする作業を行う者というものは、これは請負なんだ、こういうことでございましたものが、二十七年の改正におきまして、「企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験」、こういうふうに改正になったわけでございます。
その改正の理由といたしまして、当時の施行通達によりますと、我が国の経済の「後進性と産業将来の伸長を考慮するとき、本規制の運用を企業運営の実情に適合するよう、合理的な調整を図る必要が認められるに至ったので、現在の企業運営が、専門的な経験を重視することの実態に鑑み」てこういうふうに改正をしたんだ、しかし、この「改正はあくまでも法律の精神と企業運営の実情とを合理的に調整する意図に基くものであって、今後においても労働民主化を阻害するいわゆる人夫供給業等の典型的な労働者供給事業並びに請負の名目の下に偽装せる労働者供給事業については、従来どおり規制を加えるものである。」こういうような説明がなされておるということでございます。