多賀谷真稔の発言 (社会労働委員会)

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○多賀谷委員 この法律は極めて明快ですよ。「この法律で労働者供給とは、供給契約に基いて労働者を他人に使用させること」である。要するに、他人に使用させれば一応労働者供給になるのですよ。
 そういう中であなたの方は請負というのは別ですよという請負条件を書いておる。その請負条件の中に一番簡単なのは、直接指揮監督をする。ところが、指揮監督してない業態がいっぱいできておるわけでしょう。これがなぜ取り締まれなかったのか。形式的には簡単ですよ。紛らわしいとかなんとかということはない。それが罪になるかどうかは別として、形式的には極めて簡単ですよ。雇用をしておる人が別の他人に使用させておる、この事実は明らかです。そうして自分は指揮監督してないのです。こんな簡単な事実がなぜ告発できなかったのか。

発言情報

speech_id: 110204410X02019850514_012

発言者: 多賀谷真稔

speaker_id: 31158

日付: 1985-05-14

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会