仲村正治の発言 (商工委員会)
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○仲村委員 今回の特許法等の一部を改正する法律案は、昨年二月、特許協力条約いわゆるPCTの条約及び規則が改正されたことに伴う国内法の整備を図るためとされております。我が国においては、ことしは工業所有権制度いわゆる特許制度が明治十八年に制定されてから百年という記念すべき年でありますが、私はこの記念すべき年における法律改正に当たって質問に立つことができまして、まことに光栄であります。
そして、この百年間の我が国の産業経済の目覚ましい発展を考えるとき、もちろんそのためには外国からの技術導入も少なくありませんが、国内においても、新技術発明や技術革新に対する政府の施策や国民の積極的な研究、そしてその意欲の成果が今日の先進工業国としての地位を築き上げたものだと考えるとき、今回の法律改正も、特許制度百年の歴史的節目として技術革新や新技術発明に対する国民の意欲と認識をさらに高めるよい機会であると考えるものでございます。私は、政府としてもこれを契機として、通産省や特許庁が国民の技術革新、研究、発明の意欲を促す一大キャンペーン等を行われるべきではなかろうかと思うのであります。
もちろん、四月十八日に国立劇場において、天皇陛下の御臨席のもとに工業所有権制度百周年記念式典も行われ、私も出席いたしましたが、これと並行して、さきに申し上げましたような記念事業等が計画されているのかどうかという点について、まずお尋ねをするものでございます。
私は、特に技術革新や発明を奨励する上で、まず通産大臣並びに特許庁長官の御所見や抱負をお伺いしたいと思うのであります。