仲村正治の発言 (商工委員会)
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○仲村委員 工業所有権保護に関するパリ条約は一八八三年に制定されて、我が国も明治三十二年に加盟をしているわけでございますので、まさに百年の歴史を持つ条約でございますが、その後、一九七〇年にワシントン条約が作成をされて、一九七八年に効力を発した、こういうことでございますので、まさにこのPCT条約は新しい国際取り決めであるというふうに考えますけれども、なぜそのワシントン条約を作成しなくてはならなかったのかということについていささか疑問を持つわけでございます。
話を聞きますと、二階建てみたいな感じである、こういうふうな説明もあったわけでございます。それは手続の簡素化を図るという意味ならまずわかるわけでございますが、我が国の昭和五十九年度の国際出願の状況を見てみますと、パリ条約を経て手続をしたものが三万件、PCT条約を経て手続をしたものが六百二十一件、こういうことでございますので、何となくやはり手続面で敬遠をしているような感じがいたしますけれども、そのパリ条約とPCT条約の関係が一体どういう状態になっているのか、いま一度御説明をいただきたいと思います。