兵藤廣治の発言 (商工委員会)

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○兵藤説明員 重ねてのお尋ねでございますけれども、閣議決定で、五十九年度国の契約方針におきまして、中小企業者の受注機会の増大のため講ずべき諸種の措置を掲げておりますが、そのうち国の契約方式に係るものといたしまして、御指摘の事業協同組合につきましては、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等によりまして組合等に対する受注機会の増大を図るといたしております。
 そのほか、指名競争を行うに当たりましては極力同一資格等級区分内の者による競争を確保するなどして、中小企業者の受注機会の増大を図るといたしております。また、一般競争の場合についてもこれと同様の配慮を払うといたしまして、さらに、少額の契約案件であって随契を行う場合には、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めるといたしております。
 このような措置はあくまでも現行法令を前提といたしまして制度の活用を図るとされているものでございまして、御指摘の事業協同組合等についての随意契約につきましても、法令の規定に基づく随意契約制度の活用とされているわけでございます。現行法令上の制度の運用の問題として位置づけられているものと考えております。
 先般も中小企業庁長官の方から御答弁がございましたように、官公需適格組合制度の変遷拡充は、四十二年に組合をつくりまして、四十五年に役務、四十八年に建設業というふうに拡大してまいったことは御答弁されたとおりでございますけれども、今のような法令の規定に基づく随契の活用といった閣議決定の契約方針の文言になりましたのも四十八年からでございます。四十八年からこういう文言が入って今日まで参っておるわけでございまして、現行法令をできるだけ活用して中小企業者の受注機会の増大を図っていくということで、各省庁契約担当官が努力をしてまいっておるわけでございます。
 先般も御説明申し上げましたところでございますけれども、国の契約方式につきましては、公正性それから経済性の確保をするという観点から広く競争を行いまして、国にとって最も経済的に有利な相手方を選定していく一般競争方式を基本といたしております。全く競争が行われない随意契約方式は一番例外性の強いところに位置しておりますので、特定の場合に限って認められておるものでございます。
 御指摘の予決令九十九条十八号は、同じ規定の十六号の農協等と分離して、号が分かれて設定されたわけでございますが、物件の買い入れを行う場合といたしておりまして、その均衡を考慮して置かれておるわけでございます。十八号の対象を拡大いたしまして例外性の強い随契を広げることにつきましては、先般も御説明申し上げましたとおり、九十九条の他の規定、それから国の契約する全体の均衡上の観点から問題があると考える次第でございます。

発言情報

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発言者: 兵藤廣治

speaker_id: 20411

日付: 1985-06-14

院: 衆議院

会議名: 商工委員会