商工委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年六月十四日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 粕谷 茂君
理事 浦野 烋興君 理事 田原 隆君
理事 森 清君 理事 渡辺 秀央君
理事 後藤 茂君 理事 城地 豊司君
理事 長田 武士君 理事 宮田 早苗君
甘利 明君 奥田 幹生君
加藤 卓二君 梶山 静六君
高村 正彦君 佐藤 信二君
椎名 素夫君 仲村 正治君
野田 毅君 林 大幹君
原田昇左右君 松野 幸泰君
奥野 一雄君 上坂 昇君
浜西 鉄雄君 横江 金夫君
和田 貞夫君 木内 良明君
西中 清君 福岡 康夫君
横手 文雄君 工藤 晃君
簑輪 幸代君
出席国務大臣
通商産業大臣 村田敬次郎君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 金子 一平君
出席政府委員
経済企画庁調整
局審議官 宮本 邦男君
経済企画庁国民
生活局長 横溝 雅夫君
経済企画庁調査
局長 丸茂 明則君
通商産業大臣官
房審議官 矢橋 有彦君
通商産業省通商
政策局次長 鈴木 直道君
通商産業省貿易
局長 村岡 茂生君
通商産業省生活
産業局長 篠島 義明君
資源エネルギー
庁長官 柴田 益男君
資源エネルギー
庁石油部長 畠山 襄君
中小企業庁長官 石井 賢吾君
委員外の出席者
警察庁刑事局保
安部保安課長 清島 伝生君
大蔵大臣官房企
画官 北村 歳治君
大蔵省主計局主
計官 兵藤 廣治君
大蔵省銀行局銀
行課長 松野 允彦君
厚生省社会局保
護課長 清水 康之君
農林水産省食品
流通局企画課長 武田 昭君
建設大臣官房地
方厚生課長 近藤 茂夫君
自治省行政局行
政課長 柳 克樹君
商工委員会調査
室長 朴木 正君
―――――――――――――
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
浜西 鉄雄君 渋沢 利久君
渡辺 嘉藏君 木島喜兵衛君
同日
辞任 補欠選任
木島喜兵衛君 渡辺 嘉藏君
渋沢 利久君 浜西 鉄雄君
同月十四日
辞任 補欠選任
野間 友一君 簑輪 幸代君
同日
辞任 補欠選任
簑輪 幸代君 野間 友一君
―――――――――――――
六月十四日
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律の一部を改正する法律案(後藤
茂君外八名提出、第百一回国会衆法第四三号)
は委員会の許可を得て撤回された。
―――――――――――――
六月十四日
中核工業団地の企業立地促進対策強化に関する
陳情書
(第四七七号)
中小企業総合行政の強化に関する陳情書
(第四七八号)
新宮川水系発電ダムの濁水対策等に関する陳情
書(第四七九
号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律の一部を改正する法律案(後藤
茂君外八名提出、第百一回国会衆法第四三号)
の撤回許可に関する件
通商産業の基本施策に関する件
経済の計画及び総合調整に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 粕谷 茂君
理事 浦野 烋興君 理事 田原 隆君
理事 森 清君 理事 渡辺 秀央君
理事 後藤 茂君 理事 城地 豊司君
理事 長田 武士君 理事 宮田 早苗君
甘利 明君 奥田 幹生君
加藤 卓二君 梶山 静六君
高村 正彦君 佐藤 信二君
椎名 素夫君 仲村 正治君
野田 毅君 林 大幹君
原田昇左右君 松野 幸泰君
奥野 一雄君 上坂 昇君
浜西 鉄雄君 横江 金夫君
和田 貞夫君 木内 良明君
西中 清君 福岡 康夫君
横手 文雄君 工藤 晃君
簑輪 幸代君
出席国務大臣
通商産業大臣 村田敬次郎君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 金子 一平君
出席政府委員
経済企画庁調整
局審議官 宮本 邦男君
経済企画庁国民
生活局長 横溝 雅夫君
経済企画庁調査
局長 丸茂 明則君
通商産業大臣官
房審議官 矢橋 有彦君
通商産業省通商
政策局次長 鈴木 直道君
通商産業省貿易
局長 村岡 茂生君
通商産業省生活
産業局長 篠島 義明君
資源エネルギー
庁長官 柴田 益男君
資源エネルギー
庁石油部長 畠山 襄君
中小企業庁長官 石井 賢吾君
委員外の出席者
警察庁刑事局保
安部保安課長 清島 伝生君
大蔵大臣官房企
画官 北村 歳治君
大蔵省主計局主
計官 兵藤 廣治君
大蔵省銀行局銀
行課長 松野 允彦君
厚生省社会局保
護課長 清水 康之君
農林水産省食品
流通局企画課長 武田 昭君
建設大臣官房地
方厚生課長 近藤 茂夫君
自治省行政局行
政課長 柳 克樹君
商工委員会調査
室長 朴木 正君
―――――――――――――
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
浜西 鉄雄君 渋沢 利久君
渡辺 嘉藏君 木島喜兵衛君
同日
辞任 補欠選任
木島喜兵衛君 渡辺 嘉藏君
渋沢 利久君 浜西 鉄雄君
同月十四日
辞任 補欠選任
野間 友一君 簑輪 幸代君
同日
辞任 補欠選任
簑輪 幸代君 野間 友一君
―――――――――――――
六月十四日
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律の一部を改正する法律案(後藤
茂君外八名提出、第百一回国会衆法第四三号)
は委員会の許可を得て撤回された。
―――――――――――――
六月十四日
中核工業団地の企業立地促進対策強化に関する
陳情書
(第四七七号)
中小企業総合行政の強化に関する陳情書
(第四七八号)
新宮川水系発電ダムの濁水対策等に関する陳情
書(第四七九
号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律の一部を改正する法律案(後藤
茂君外八名提出、第百一回国会衆法第四三号)
の撤回許可に関する件
通商産業の基本施策に関する件
経済の計画及び総合調整に関する件
私的独占の禁止及び公正取引に関する件
――――◇―――――
粕
粕谷茂#1
○粕谷委員長 これより会議を開きます。
この際、法律案撤回についてお諮りいたします。
第百一回国会、後藤茂君外八名提出、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案について、後藤茂君外八名の提出者全員から撤回の申し出があります。
これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、法律案撤回についてお諮りいたします。
第百一回国会、後藤茂君外八名提出、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案について、後藤茂君外八名の提出者全員から撤回の申し出があります。
これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
粕
粕
粕谷茂#3
○粕谷委員長 通商産業の基本施策に関する件、経済の計画及び総合調整に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和田貞夫君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和田貞夫君。
和
和田貞夫#4
○和田(貞)委員 前の委員会で我が党の上坂委員が質問をいたしました中で、金現物まがいの取引で消費者の皆さんに非常に被害を与えております豊田商事の中で、ゴルフの会員権の問題にまで広げていっておるわけでございますが、上坂委員も指摘をいたしましたように、腰の曲がった、ゴルフもわからない、もちろんプレーもできない、そういうようなお年寄りに会員権を売りつける、そういうこともまことにけしからぬ話でございます。しかし問題は、この会員権を取引の材料に使っておるわけでございますが、株式会社豊田ゴルフという、その会社は確かに現存しておるわけでございますけれども、この豊田ゴルフの経営しているゴルフ場というのは一体あるのかないのか、その点どのように把握されておりますか。
この発言だけを見る →矢
矢橋有彦#5
○矢橋政府委員 豊田ゴルフクラブの広告におきまして現在、豊田ゴルフクラブのゴルフ会員権によりまして会員としてのプレーが可能であるとされておりますゴルフ場は九つございます。
この発言だけを見る →和
和田貞夫#6
○和田(貞)委員 確かに同クラブの、全国にもつのゴルフ場があるということになっておるわけでございますが、この中で現実の問題としてプレーが完全にできるゴルフ場というのは幾つですか。
この発言だけを見る →矢
矢橋有彦#7
○矢橋政府委員 その点につきましていろいろなうわさが言われております。そこで私ども、昨晩でございますが、担当課の方からそれぞれ九つのゴルフ場につきまして直接電話で問い合わせをいたしました。その結果でございますけれども、そのコースにおいてプレーが可能と答えたところが六コースございました。不可能であると答えたところが二コースございました。それから連絡がつきません、連絡不能なところが一コースございました。なお、その一コースにつきまして村役場に状況を聞いたわけでございますが、現在再造成中ということでございまして、どうも今はそこのゴルフ場ではプレーができないようでございます。
聞いた内容でございますが、そのゴルフ場で豊田ゴルフクラブのゴルフ会員権により会員としてプレーができるかできないかということを問い合わせをしたわけでございます。これはとりあえずの電話での連絡でございますので、一〇〇%正確かどうかという点については、正直申しまして若干自信のないところもございます。必要に応じてさらに確実な状況を把握したい、かように考えております。
この発言だけを見る →聞いた内容でございますが、そのゴルフ場で豊田ゴルフクラブのゴルフ会員権により会員としてプレーができるかできないかということを問い合わせをしたわけでございます。これはとりあえずの電話での連絡でございますので、一〇〇%正確かどうかという点については、正直申しまして若干自信のないところもございます。必要に応じてさらに確実な状況を把握したい、かように考えております。
和
和田貞夫#8
○和田(貞)委員 電話で連絡というのは実証性が少ないのであります。ゴルフ場の「ゴルフガイドブック」というのがございますが、このゴルフ場のガイドブックに掲載されておる、今御答弁がございました九つのゴルフ場の中で、旭川白樺と富士御殿場、この二カ所だけなんですね。今の御答弁の中では、プレーができるコースが六コースということを言われましたけれども、この二カ所以外の四カ所についてもこれはプレーが確実にできるという実証はあるのですか。
この発言だけを見る →矢
矢橋有彦#9
○矢橋政府委員 先ほども申し上げましたように、ゆうべ急いで電話で問い合わせたというわけでございます。
〔委員長退席、田原委員長代理着席〕
そこでの答えをそのまま申し上げているわけでございますが、今お尋ねでございますので、具体的に申し上げます。
豊田ゴルフクラブの会員権により会員としてのプレーが可能であると答えたコース、六コースございます。旭川白樺コース、旭川ひばりケ丘コース、札幌栗山コース、洞爺湖レイクサイドコース、岡山湯の郷コース、福岡イーグルコース。次に不可能であると答えたコース、二コース、ニセコ蘭越コース、仙台グリーンコース。連絡不能であったコース、一コース、山形蔵王コース。なお村役場に問い合わせましたところ、ブルドーザー等を入れて現在再造成を行っている模様との連絡を受けております。
以上でございます。
この発言だけを見る →〔委員長退席、田原委員長代理着席〕
そこでの答えをそのまま申し上げているわけでございますが、今お尋ねでございますので、具体的に申し上げます。
豊田ゴルフクラブの会員権により会員としてのプレーが可能であると答えたコース、六コースございます。旭川白樺コース、旭川ひばりケ丘コース、札幌栗山コース、洞爺湖レイクサイドコース、岡山湯の郷コース、福岡イーグルコース。次に不可能であると答えたコース、二コース、ニセコ蘭越コース、仙台グリーンコース。連絡不能であったコース、一コース、山形蔵王コース。なお村役場に問い合わせましたところ、ブルドーザー等を入れて現在再造成を行っている模様との連絡を受けております。
以上でございます。
和
和田貞夫#10
○和田(貞)委員 今電話で連絡をしてそして確認をされた中でも、プレーが不可能なコースの会員権を取引材料に使う、あるいは今造成中であるという、全くプレーがまだできておらないというようなゴルフ場もある。そういうようなものを対象にいたしまして、申し上げましたように、全くプレーが不可能な腰の曲がったじいさん、ばあさん、あるいは寝たきりの年寄りを対象に売りつけるというのはまことに言語道断であると同時に、それ以上にゴルフが、プレーできないようなゴルフ場の会員を押しつけるということは全く詐欺同然である。
今御答弁いただきましたように、昨晩電話で確認をされたわけでございますが、これをさらに実態を把握していただきまして、こういう詐欺まがいの商行為というものを、この面からも厳に食いとめるということにぜひともひとつ通産省努力をしてもらいたい、こういうように思うわけでございますが、この点についてひとつ大臣の方からお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →今御答弁いただきましたように、昨晩電話で確認をされたわけでございますが、これをさらに実態を把握していただきまして、こういう詐欺まがいの商行為というものを、この面からも厳に食いとめるということにぜひともひとつ通産省努力をしてもらいたい、こういうように思うわけでございますが、この点についてひとつ大臣の方からお答え願いたいと思います。
矢
村
和
和田貞夫#13
○和田(貞)委員 経企庁の方にお答えいただきたいと思いますが、今、豊田商事の問題について被害者が極めてたくさん出てまいりまして、事件にまで広がっていっておるわけであります。極めて行政側が遅きに失した、こういうように思うわけでございますが、これについてひとつ十分被害者救済の意味で経企庁の方も努力してもらいたいと思います。
さらに、都市銀行を中心とした銀行取引について、今まで消費者の皆さんから被害やあるいは苦情というものを聞いておるかおらないか、その把握しておる実態についてひとつお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、都市銀行を中心とした銀行取引について、今まで消費者の皆さんから被害やあるいは苦情というものを聞いておるかおらないか、その把握しておる実態についてひとつお答え願いたいと思います。
横
横溝雅夫#14
○横溝政府委員 お答え申し上げます。
経済企画庁で所管しております国民生活センターに寄せられました銀行業にかかわる相談件数でございますが、昭和五十七年度十二件、五十八年度九件、五十九年度十三件ということでございまして、ほかの案件に比べれば数はそう多くございませんけれども、今申し上げたような数の相談が参っております。
この発言だけを見る →経済企画庁で所管しております国民生活センターに寄せられました銀行業にかかわる相談件数でございますが、昭和五十七年度十二件、五十八年度九件、五十九年度十三件ということでございまして、ほかの案件に比べれば数はそう多くございませんけれども、今申し上げたような数の相談が参っております。
和
横
横溝雅夫#16
○横溝政府委員 例えば、銀行から融資を受けまして二十年間で返済するというようなケースの場合に、その返済のボーナス月が、借りてから最初のボーナス月を含めるか半年先かで返済金額が大分変わってくる、この返済金額の変わり方が妥当かどうかというような相談とか、あるいは、ある金融機関で、第二土曜日が休みになっているわけでありますけれども、送金指定日が第二土曜日にぶつかって入金がおくれた場合に、延滞損害金を請求するけれどもそれは納得できないとか、そういうような案件のようでございます。
この発言だけを見る →和
和田貞夫#17
○和田(貞)委員 銀行の方も御多分に漏れずこれからもなお進んでまいると思いますけれども、いわゆるコンピューター化、機械化が進むことによりまして、銀行の内部におけるミス等も含めて消費者に苦情が出てくるということがこれからも生じてくることであろうと思うのであります。
ここで一例を取り上げますと、住友銀行鳳支店といいまして、大阪にある、ここに、女の方でございますが、四十九年の十二月十四日に二十万円の定期をされておる。そこで、家を新築されまして住宅ローンを組んでおりましたので、その住宅ローンの一括返済のために、この二十万円の定期預金を含めまして七つの定期預金の解約をして、そしてローンの一括払いをしよう、こういうことで銀行の窓口に行った。ところが、六つまでの定期預金の解約ができたわけでございますが、この二十万円の定期預金が、本人はもちろんその通帳を持っておるわけでございますけれども、その名義の定期の口座がない、こう言うのであります。
そこでやむなくこの一つの定期の解約はできないで、手続はしたものの、あとの六つの解約をしてローンの振り当てをした。翌日この銀行の方から参りまして、御本人に対しまして、全く銀行のミスであった、これは、五十一年の十二月十四日に電算機をこの支店にも導入したために、それが間違って他人の名義になっておったんだと。四十九年の十二月十四日に定期を契約をして、そして五十五年の一月二十九日まで他人の名義になっておった、こういう問題が起きておるわけであります。銀行側としては、平身低頭、銀行の全くのミスであったということで、預金者に対しまして謝罪をしておるわけです。ここで一件落着しておったと思っておった。まあまあミスもあるんだろうということで、書きかえて新しい証書をもらっておるわけですから、これで本人は安心しておった。
ところが、ことしになりまして、今度は、子供さんが入学の時期になりましたので、その入学の費用が必要であるというので、再び、ミスによって再発行されました新しい証書を持って銀行の窓口に行った。そうすると銀行いわく、これはもう既に五十五年の三月二十七日に古い通帳によって引き出されておる、こういうように言うわけです。では引き出されておるか引き出されておらないかということは、その時期はちょうど、その銀行は三月二十七日に本人が古い通帳で出したと言うのですが、翌日の三月二十八日には百万円を新しくまた定期で預託をしておるのです。百万円の預託をする時期に、一つは、不思議なことには二十万円の定期を解約するというようなことがあり得るかどうかということなんです。
もう一つ、古い定期が解約されておるというのですが、本人は銀行のミスによって新しい証書をもらっておる。冒頭申し上げましたように、七口の定期の解約をするときに、これは銀行の窓口で解約手続として、それぞれの定期の証書の裏に全部判を押しておるわけですね。そのときに押した判なんです。ところが銀行いわく、古い定期預金の裏にちゃんと判が押されている。もう銀行がミスだということが確認をされた、そのときに押した判なんです。それで、支払っておるということでなかなか言うことを聞かない、こういうことで、消費者の方が私の方に訴えてこられたわけでございます。
私は、この具体的な内容につきまして大蔵の方にも言っておるわけですが、大蔵省、この内容について調べてもらったのですか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →ここで一例を取り上げますと、住友銀行鳳支店といいまして、大阪にある、ここに、女の方でございますが、四十九年の十二月十四日に二十万円の定期をされておる。そこで、家を新築されまして住宅ローンを組んでおりましたので、その住宅ローンの一括返済のために、この二十万円の定期預金を含めまして七つの定期預金の解約をして、そしてローンの一括払いをしよう、こういうことで銀行の窓口に行った。ところが、六つまでの定期預金の解約ができたわけでございますが、この二十万円の定期預金が、本人はもちろんその通帳を持っておるわけでございますけれども、その名義の定期の口座がない、こう言うのであります。
そこでやむなくこの一つの定期の解約はできないで、手続はしたものの、あとの六つの解約をしてローンの振り当てをした。翌日この銀行の方から参りまして、御本人に対しまして、全く銀行のミスであった、これは、五十一年の十二月十四日に電算機をこの支店にも導入したために、それが間違って他人の名義になっておったんだと。四十九年の十二月十四日に定期を契約をして、そして五十五年の一月二十九日まで他人の名義になっておった、こういう問題が起きておるわけであります。銀行側としては、平身低頭、銀行の全くのミスであったということで、預金者に対しまして謝罪をしておるわけです。ここで一件落着しておったと思っておった。まあまあミスもあるんだろうということで、書きかえて新しい証書をもらっておるわけですから、これで本人は安心しておった。
ところが、ことしになりまして、今度は、子供さんが入学の時期になりましたので、その入学の費用が必要であるというので、再び、ミスによって再発行されました新しい証書を持って銀行の窓口に行った。そうすると銀行いわく、これはもう既に五十五年の三月二十七日に古い通帳によって引き出されておる、こういうように言うわけです。では引き出されておるか引き出されておらないかということは、その時期はちょうど、その銀行は三月二十七日に本人が古い通帳で出したと言うのですが、翌日の三月二十八日には百万円を新しくまた定期で預託をしておるのです。百万円の預託をする時期に、一つは、不思議なことには二十万円の定期を解約するというようなことがあり得るかどうかということなんです。
もう一つ、古い定期が解約されておるというのですが、本人は銀行のミスによって新しい証書をもらっておる。冒頭申し上げましたように、七口の定期の解約をするときに、これは銀行の窓口で解約手続として、それぞれの定期の証書の裏に全部判を押しておるわけですね。そのときに押した判なんです。ところが銀行いわく、古い定期預金の裏にちゃんと判が押されている。もう銀行がミスだということが確認をされた、そのときに押した判なんです。それで、支払っておるということでなかなか言うことを聞かない、こういうことで、消費者の方が私の方に訴えてこられたわけでございます。
私は、この具体的な内容につきまして大蔵の方にも言っておるわけですが、大蔵省、この内容について調べてもらったのですか、お答え願いたいと思います。
松
松野允彦#18
○松野説明員 今御指摘の案件につきまして銀行の方にいろいろ事情を聞いているところでございますが、確かに御指摘のように、銀行の方に幾つかの極めて初歩的な事務上のミスがあったようでございます。預金者の方と銀行の方で十分よく話し合いをするように我々は銀行の方に現在指導しておりますし、そのような事務処理のミスをするということ自体が金融機関にとって我々としても非常に遺憾なことであるというふうに考えておりまして、もちろん、この案件につきまして十分預金者の理解を得るということも必要でございますが、このような初歩的な事務処理のミスをしないように今後とも十分指導してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →和
和田貞夫#19
○和田(貞)委員 時間の関係がありますので、まだ例があるのですが、もう一つの銀行のことについては申しません。
私の方に今来ておるものを見てみましても、これは、一つは機械化が進んでいく中で全くの銀行内部のミスであります。それが消費者が何かをやったときに初めてわかったということになるのですが、先ほど申し上げましたようなこと、これがもっとずっと時間をかけていくに従って、他人名義になったものが、それを引き出して使っておったということにもなりかねないわけなんです。
また、銀行というのはやはり社会的な信用というのが非常に必要であるわけですから、これはひとつ厳に当該銀行に行政指導をしてもらいたい。他人名義になっておって本人の名義に変えたというところの解決はしておりますけれども、二十万円を払った、払っておらないという問題はまだ解決しておらないのです。そういうミスをするような銀行ですから、自分のミスを預託者に押しつけるというようなことがあってはこれはまことにけしからぬ話でございます。これはサラ金どころの騒ぎじゃない、天下の住友銀行、こういうような威信にかけても、ぜひともひとつこの問題の早期解決のために大蔵省としても努力をしてもらいたいということを、この機会に申し添えておきたいと思います。
また、通産省の方にもお願いをしておきますが、機械化が進むに従って、銀行だけではなくて、消費者と販売店との間、あるいは企業との間にこういう問題が起こりかねないわけであります。機械化が進むに当たりまして、やはりぜひとも消費者被害が出てこないような配慮もその中に組み入れた方策というものを考えてもらいたいことをつけ加えておきたいと思います。
それでは、この前の委員会におきまして質問した、いわゆる官公需の中小企業への枠拡大という点について、再質問をしたいと思います。
前の委員会におきまして種々御質問させていただいたわけでございますが、大蔵当局との関係、自治省との関係、建設省との関係、これがまだ煮詰めておらない問題がございますので、ひとつお答え願いたいと思います。
まず大蔵省関係であります。この前も申し上げたわけでございますが、事業協同組合に対する随意契約の活用について工事、役務まで通産の方は拡大する、すなわち、当初物件のみの組合でございましたが、四十五年には役務を追加し、四十八年には建設にまで範囲を拡大されたわけでございますが、この前大蔵省は工事、役務にまで拡大することについて極めて消極的にならざるを得ないという答弁でございました。片方通産の方は、できるだけ小規模企業の皆さんに対する官公需の枠を拡大しようということで政策を立てておられるわけでございますが、これがどういたしましても、いわゆる大蔵省の方の態度というものがこれに挫折をされておる、それがために建設関係の方にも及ばないというようなことになっておるわけであります。この前も通産の方からお答えがございましたように、建設関係の組合が今の適格組合の中に占める割合が約六割、役務の組合が約二割、合わせて八割を占めておるわけであります。したがいまして、どうしても予決令の改正がなされぬ限りにおきましては、適格組合がいわゆる随契によってこれを受注することができない、こういうことになっておるわけでございますが、もう一度大蔵の方から予決令の改正を含めてお答え願いたいと思います。
〔田原委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →私の方に今来ておるものを見てみましても、これは、一つは機械化が進んでいく中で全くの銀行内部のミスであります。それが消費者が何かをやったときに初めてわかったということになるのですが、先ほど申し上げましたようなこと、これがもっとずっと時間をかけていくに従って、他人名義になったものが、それを引き出して使っておったということにもなりかねないわけなんです。
また、銀行というのはやはり社会的な信用というのが非常に必要であるわけですから、これはひとつ厳に当該銀行に行政指導をしてもらいたい。他人名義になっておって本人の名義に変えたというところの解決はしておりますけれども、二十万円を払った、払っておらないという問題はまだ解決しておらないのです。そういうミスをするような銀行ですから、自分のミスを預託者に押しつけるというようなことがあってはこれはまことにけしからぬ話でございます。これはサラ金どころの騒ぎじゃない、天下の住友銀行、こういうような威信にかけても、ぜひともひとつこの問題の早期解決のために大蔵省としても努力をしてもらいたいということを、この機会に申し添えておきたいと思います。
また、通産省の方にもお願いをしておきますが、機械化が進むに従って、銀行だけではなくて、消費者と販売店との間、あるいは企業との間にこういう問題が起こりかねないわけであります。機械化が進むに当たりまして、やはりぜひとも消費者被害が出てこないような配慮もその中に組み入れた方策というものを考えてもらいたいことをつけ加えておきたいと思います。
それでは、この前の委員会におきまして質問した、いわゆる官公需の中小企業への枠拡大という点について、再質問をしたいと思います。
前の委員会におきまして種々御質問させていただいたわけでございますが、大蔵当局との関係、自治省との関係、建設省との関係、これがまだ煮詰めておらない問題がございますので、ひとつお答え願いたいと思います。
まず大蔵省関係であります。この前も申し上げたわけでございますが、事業協同組合に対する随意契約の活用について工事、役務まで通産の方は拡大する、すなわち、当初物件のみの組合でございましたが、四十五年には役務を追加し、四十八年には建設にまで範囲を拡大されたわけでございますが、この前大蔵省は工事、役務にまで拡大することについて極めて消極的にならざるを得ないという答弁でございました。片方通産の方は、できるだけ小規模企業の皆さんに対する官公需の枠を拡大しようということで政策を立てておられるわけでございますが、これがどういたしましても、いわゆる大蔵省の方の態度というものがこれに挫折をされておる、それがために建設関係の方にも及ばないというようなことになっておるわけであります。この前も通産の方からお答えがございましたように、建設関係の組合が今の適格組合の中に占める割合が約六割、役務の組合が約二割、合わせて八割を占めておるわけであります。したがいまして、どうしても予決令の改正がなされぬ限りにおきましては、適格組合がいわゆる随契によってこれを受注することができない、こういうことになっておるわけでございますが、もう一度大蔵の方から予決令の改正を含めてお答え願いたいと思います。
〔田原委員長代理退席、委員長着席〕
兵
兵藤廣治#20
○兵藤説明員 重ねてのお尋ねでございますけれども、閣議決定で、五十九年度国の契約方針におきまして、中小企業者の受注機会の増大のため講ずべき諸種の措置を掲げておりますが、そのうち国の契約方式に係るものといたしまして、御指摘の事業協同組合につきましては、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等によりまして組合等に対する受注機会の増大を図るといたしております。
そのほか、指名競争を行うに当たりましては極力同一資格等級区分内の者による競争を確保するなどして、中小企業者の受注機会の増大を図るといたしております。また、一般競争の場合についてもこれと同様の配慮を払うといたしまして、さらに、少額の契約案件であって随契を行う場合には、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めるといたしております。
このような措置はあくまでも現行法令を前提といたしまして制度の活用を図るとされているものでございまして、御指摘の事業協同組合等についての随意契約につきましても、法令の規定に基づく随意契約制度の活用とされているわけでございます。現行法令上の制度の運用の問題として位置づけられているものと考えております。
先般も中小企業庁長官の方から御答弁がございましたように、官公需適格組合制度の変遷拡充は、四十二年に組合をつくりまして、四十五年に役務、四十八年に建設業というふうに拡大してまいったことは御答弁されたとおりでございますけれども、今のような法令の規定に基づく随契の活用といった閣議決定の契約方針の文言になりましたのも四十八年からでございます。四十八年からこういう文言が入って今日まで参っておるわけでございまして、現行法令をできるだけ活用して中小企業者の受注機会の増大を図っていくということで、各省庁契約担当官が努力をしてまいっておるわけでございます。
先般も御説明申し上げましたところでございますけれども、国の契約方式につきましては、公正性それから経済性の確保をするという観点から広く競争を行いまして、国にとって最も経済的に有利な相手方を選定していく一般競争方式を基本といたしております。全く競争が行われない随意契約方式は一番例外性の強いところに位置しておりますので、特定の場合に限って認められておるものでございます。
御指摘の予決令九十九条十八号は、同じ規定の十六号の農協等と分離して、号が分かれて設定されたわけでございますが、物件の買い入れを行う場合といたしておりまして、その均衡を考慮して置かれておるわけでございます。十八号の対象を拡大いたしまして例外性の強い随契を広げることにつきましては、先般も御説明申し上げましたとおり、九十九条の他の規定、それから国の契約する全体の均衡上の観点から問題があると考える次第でございます。
この発言だけを見る →そのほか、指名競争を行うに当たりましては極力同一資格等級区分内の者による競争を確保するなどして、中小企業者の受注機会の増大を図るといたしております。また、一般競争の場合についてもこれと同様の配慮を払うといたしまして、さらに、少額の契約案件であって随契を行う場合には、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めるといたしております。
このような措置はあくまでも現行法令を前提といたしまして制度の活用を図るとされているものでございまして、御指摘の事業協同組合等についての随意契約につきましても、法令の規定に基づく随意契約制度の活用とされているわけでございます。現行法令上の制度の運用の問題として位置づけられているものと考えております。
先般も中小企業庁長官の方から御答弁がございましたように、官公需適格組合制度の変遷拡充は、四十二年に組合をつくりまして、四十五年に役務、四十八年に建設業というふうに拡大してまいったことは御答弁されたとおりでございますけれども、今のような法令の規定に基づく随契の活用といった閣議決定の契約方針の文言になりましたのも四十八年からでございます。四十八年からこういう文言が入って今日まで参っておるわけでございまして、現行法令をできるだけ活用して中小企業者の受注機会の増大を図っていくということで、各省庁契約担当官が努力をしてまいっておるわけでございます。
先般も御説明申し上げましたところでございますけれども、国の契約方式につきましては、公正性それから経済性の確保をするという観点から広く競争を行いまして、国にとって最も経済的に有利な相手方を選定していく一般競争方式を基本といたしております。全く競争が行われない随意契約方式は一番例外性の強いところに位置しておりますので、特定の場合に限って認められておるものでございます。
御指摘の予決令九十九条十八号は、同じ規定の十六号の農協等と分離して、号が分かれて設定されたわけでございますが、物件の買い入れを行う場合といたしておりまして、その均衡を考慮して置かれておるわけでございます。十八号の対象を拡大いたしまして例外性の強い随契を広げることにつきましては、先般も御説明申し上げましたとおり、九十九条の他の規定、それから国の契約する全体の均衡上の観点から問題があると考える次第でございます。
和
和田貞夫#21
○和田(貞)委員 今九十九条の十八号を言われたわけでございますけれども、九十九条の七号「工事又は製造の請負、」「その予定価格が百万円を超えないもの」というように改定されたのがたしか昭和四十九年、もう十一年たっておるのです。この間には物価が約二倍上がっておるわけでございますけれども——いや、間違えました。九十九条の七じゃなくて九十九条の二ですね。「予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせる」場合、あるいは先ほど申し上げた七の場合も同じことですが、この二百五十万円、百万円という金額を改定したのは昭和四十九年ですから、物価が二倍、既に十一年も経過しているのです。そのこともなお含めて現行の法令内でというふうに言われるのか、改定するという考え方があるのか、再度お答え願います。
この発言だけを見る →兵
兵藤廣治#22
○兵藤説明員 少額随契の問題でございますが、会計法二十九条の三の第五項を根拠にいたしまして、「契約に係る予定価格が少額である場合」等々、「政令の定めるところにより、」「随意契約によることができる。」これを根拠にいたしまして予決令九十九条で、御指摘の二号から七号までにわたりまして契約の種類別に、いわゆる随契にできる少額の範囲といいますか限度額が定められております。これは契約金額が少額でありますために、競争の手続等々契約事務の簡素化により得られる利点に着目して決めておるわけでございますが、その限度額は国の契約全般の実態なり先ほどの物価の動向等を検討の上だだいまの姿になっておるわけでございます。したがいまして、御指摘の九十九条の二号を改定するということになります場合におきましては、均衡上当然他の三号から七号も改定する必要が、つながっておりますし出てまいります。さらに。随意契約ばかりではなくて、予決令の九十四条に指名競争にできる金額についても随契と横並びでつり合いをとって定められておりますので、これらにつきましても見直す必要が出てまいります。いずれにしましても、これらの金額の改定ということになりますと、すべてその金額以下の契約につきまして随意契約の対象が広がるということになります。中小企業以外にもすべての契約に及びますので、その影響するところは大きいわけでございますが、実は現在におきましても随意契約に係るものが非常に多いという批判を受けております。これを今拡大することは適当ではないというふうに考えておりまして、この範囲内でなるべく配慮を加えていくという考え方でいかざるを得ないと思います。
若干説明が長くなって恐縮でございますけれども、第二臨調でも国の契約制度の基本的な考え方について随分御議論がございまして、公共契約の改善につきましては、随契については特別な技術や、あるいは競争ができない、そういう場合に極力限定していくべきで、その他についてはなるべく一般競争契約に移行していく、可能な範囲で一般競争契約がやりやすいように考えていく、そういう方向で競争していけというような指摘がございますし、総務庁のかつて行いました行政事務運営の公正確保に係る体制と手続の調査結果報告におきましても、公正性、経済性の確保の観点から一般競争契約による契約方針の拡大を検討する必要があるという指摘をいただいております。
さらに、ただいまの環境といたしまして、我が国の政府調達が米国やEC等諸外国から随契が多過ぎる、競争が少ないという批判があるところでございます。政府といたしまして、現在対外経済摩擦の打開を図るためにアクションプログラムの作成を鋭意検討中でございますけれども、その策定の成否並びにその実効いかんが国際的信用にかかってまいるような状況にあるわけでございまして、そのアクションプログラムの策定におきましても、政府調達についてはむしろ逆に随契の縮小を図る方向で見直さざるを得ないということでございます。したがいまして、ただいまそういう環境下にあることもあり、随契の対象の拡大は適当ではないと言わざるを得ないものと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →若干説明が長くなって恐縮でございますけれども、第二臨調でも国の契約制度の基本的な考え方について随分御議論がございまして、公共契約の改善につきましては、随契については特別な技術や、あるいは競争ができない、そういう場合に極力限定していくべきで、その他についてはなるべく一般競争契約に移行していく、可能な範囲で一般競争契約がやりやすいように考えていく、そういう方向で競争していけというような指摘がございますし、総務庁のかつて行いました行政事務運営の公正確保に係る体制と手続の調査結果報告におきましても、公正性、経済性の確保の観点から一般競争契約による契約方針の拡大を検討する必要があるという指摘をいただいております。
さらに、ただいまの環境といたしまして、我が国の政府調達が米国やEC等諸外国から随契が多過ぎる、競争が少ないという批判があるところでございます。政府といたしまして、現在対外経済摩擦の打開を図るためにアクションプログラムの作成を鋭意検討中でございますけれども、その策定の成否並びにその実効いかんが国際的信用にかかってまいるような状況にあるわけでございまして、そのアクションプログラムの策定におきましても、政府調達についてはむしろ逆に随契の縮小を図る方向で見直さざるを得ないということでございます。したがいまして、ただいまそういう環境下にあることもあり、随契の対象の拡大は適当ではないと言わざるを得ないものと考えている次第でございます。
和
和田貞夫#23
○和田(貞)委員 大蔵省、そんなことを言っておったら官公需法というのは要らぬじゃないですか。大蔵省、ちょっと待ってください。官公需法というのは、御案内のとおり中小企業者の受注量をふやすために官公需法という法律ができておるのでしょう。しかも小規模企業は大企業と競争入札によってはなかなか受注できない。だから小規模企業は集まりなさい、協同組合あるいは商工組合をつくりなさい、そしてそれを一定の基準の中で審査をして、適格組合というのを通産省が指導してつくらせて証明を出している。これを閣議で決めて、できるだけ中小企業に国等の事業をひとつ出してやってほしいということで、各省庁に通達しておる。それを大蔵省がそんなことを言っておったら、これは閣議決定違反じゃないですか。
今の金額にいたしましても、二百五十万円というものは十一年前に決めた。物価が二倍になっておるのですよ。建設省、一体「国等の」というこの文字どおり、国が直接に二百五十万円の随意契約をするような工事量がありますか。
この発言だけを見る →今の金額にいたしましても、二百五十万円というものは十一年前に決めた。物価が二倍になっておるのですよ。建設省、一体「国等の」というこの文字どおり、国が直接に二百五十万円の随意契約をするような工事量がありますか。
近
和
近
近藤茂夫#26
○近藤説明員 具体的な数字はちょっとつかんでおりませんけれども、相当程度といいますのは、維持工事関係の中では比較的あるんではないかというふうに考えております。トータルの件数の中では、非常に数は少ないというふうに思っております。
この発言だけを見る →和
和田貞夫#27
○和田(貞)委員 相当数あるということであれば、これは全部随意契約できるんだから。一件ももらっておらぬじゃないか。一件も発注しておらぬじゃないか。適格組合は一件も受注しておらぬじゃないか。あるにもかかわらず、何で出さぬのだということになるよ。
はっきり言えば、これは現実にないんだ。きょうび二百五十万円で何ができるか。そういうような現実に沿わぬような金額になっておるんだから、私は一億も二億も随意契約させいということをどこに言っておる。少なくとも二百五十万円というような金額は今の時点でそぐわないから、実態に合うように変える必要があるんじゃないかと言っておるのに、一般的な臨調を引っ張り出してきて閣議決定に違反をするような、そういう内容の答弁は全く容認できない、大蔵省。
この発言だけを見る →はっきり言えば、これは現実にないんだ。きょうび二百五十万円で何ができるか。そういうような現実に沿わぬような金額になっておるんだから、私は一億も二億も随意契約させいということをどこに言っておる。少なくとも二百五十万円というような金額は今の時点でそぐわないから、実態に合うように変える必要があるんじゃないかと言っておるのに、一般的な臨調を引っ張り出してきて閣議決定に違反をするような、そういう内容の答弁は全く容認できない、大蔵省。
兵
兵藤廣治#28
○兵藤説明員 先ほども御説明申し上げましたとおり、閣議決定は、法令の規定に基づく契約制度を活用するなどということの文言で入れられておりまして、四十八年以来、そういうことでやってまいっております。
それで、実際の官公需適格組合受注実績の状況を見ましても、物件よりは工事、役務の方が受注実績の件数も多いわけでございます。
現行法令の範囲内でやっていただくということでございますが、「官公需契約の手引」中小企業庁作成の解説によりますと、次のようなことが書かれております。もとより、予算の執行は適正かつ効率的なものを求められるものであり、良質、廉価のものを購入する原則を揺るがすものではありません。随意契約の特例措置により契約する場合においても、これを逸脱できるものではありません。発注に際して、いかなる契約の方式によるかは、会計法令の許容内で検討し、随意契約による場合が、国にとって有利、かつ、中小企業者等の組合等を活用できるときは、これを積極的に活用することで受注機会の増大を図ろうとするものです。と記述されております。
現行法令を前提とし、その範囲内で適切に対応していく、各省庁の契約担当官もそういうことで、御指摘の官公需適格組合の随契にできるだけ努力しまして、契約件数を上げているというふうに理解をしておるわけでございます。
この発言だけを見る →それで、実際の官公需適格組合受注実績の状況を見ましても、物件よりは工事、役務の方が受注実績の件数も多いわけでございます。
現行法令の範囲内でやっていただくということでございますが、「官公需契約の手引」中小企業庁作成の解説によりますと、次のようなことが書かれております。もとより、予算の執行は適正かつ効率的なものを求められるものであり、良質、廉価のものを購入する原則を揺るがすものではありません。随意契約の特例措置により契約する場合においても、これを逸脱できるものではありません。発注に際して、いかなる契約の方式によるかは、会計法令の許容内で検討し、随意契約による場合が、国にとって有利、かつ、中小企業者等の組合等を活用できるときは、これを積極的に活用することで受注機会の増大を図ろうとするものです。と記述されております。
現行法令を前提とし、その範囲内で適切に対応していく、各省庁の契約担当官もそういうことで、御指摘の官公需適格組合の随契にできるだけ努力しまして、契約件数を上げているというふうに理解をしておるわけでございます。
和
和田貞夫#29
○和田(貞)委員 あなたの言うことは、この閣議決定事項の中のどこを見ても出てこぬわ。これはひとつ、そういうふうなことを言っておっても時間がなくなるわけでございますので、ぜひとも中小企業庁と相談をして、実態に沿うようなこの金額の改定等を含めて、あるいは通産の方が物件から役務、建設まで証明を出しておるんだから、その証明を出して、できるだけ中小企業に仕事をやってくれ、あるいは少額については適格組合という証明を持ったところに随契で仕事を与えてやってくれ、こういうように閣議決定に基づいて通達も出ているのに、大蔵省がそんな石部金吉的な頭じゃどうにもこうにもならぬ。あなたのような考え方では、大蔵省がこの通産の適格組合の育成あるいは中小企業に官公需の量をふやしていくということについて阻害をしておる、閣議決定に反しておるというように言わざるを得ないわけでございます。
もちろん今言われておるように、これは官公需法でも三条で「予算の適正な使用に留意しつつ、」ということはちゃんと入っておる。私はそのことを無視せいということを言わない。予算の適正な使用に留意しつつも、なお小規模企業の皆さん方に官公需の受注が受けられるようにというのがこの適格組合の性格なんです。だから通産と十分打ち合わせをしながら、この予決令の改正をするように強く求めておきたいと思うのであります。
自治省の方は、これまたこの間の答弁は、まことに人ごとのような極めて不誠意な答弁であります。官公需については政策官庁の中小企業庁がやるべきことで、自治省は何も考えておらぬ、これもまたけしからぬ話でございまして、これもちゃんと閣議決定で「国は、地方公共団体に対し、国等の方針を参考として中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずるよう要請する。」こういうように閣議で決めておる。
それに基づいて中小企業庁が、各都道府県知事あてに通達を出しておる。その通達の中におきましても、わざわざ(注1)(注2)を掲げておるのです。(注1)としては「地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号における「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」には、国の予算決算及び会計令第九十九条第十八号に規定される事業協同組合等に対する随意契約が含まれると解することとなっている。従って、地方公共団体が事業協同組合等から直接に物件を買い入れるときには、金額の制限なく随意契約によることが可能である。
(往2)ここでいう「事業協同組合等」とは、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会である。」ということが付記されて、その中で通産省が適格組合としての証明を出しておるわけであります。
自治省は、これは通産省の仕事であり、中小企業庁のやっていることであって、おれのところはあずかり知らぬというようなことは許せない。こういうことを知った上で、この間の委員会における答弁になったのかどうか、もう一度お答え願いたい。
この発言だけを見る →もちろん今言われておるように、これは官公需法でも三条で「予算の適正な使用に留意しつつ、」ということはちゃんと入っておる。私はそのことを無視せいということを言わない。予算の適正な使用に留意しつつも、なお小規模企業の皆さん方に官公需の受注が受けられるようにというのがこの適格組合の性格なんです。だから通産と十分打ち合わせをしながら、この予決令の改正をするように強く求めておきたいと思うのであります。
自治省の方は、これまたこの間の答弁は、まことに人ごとのような極めて不誠意な答弁であります。官公需については政策官庁の中小企業庁がやるべきことで、自治省は何も考えておらぬ、これもまたけしからぬ話でございまして、これもちゃんと閣議決定で「国は、地方公共団体に対し、国等の方針を参考として中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずるよう要請する。」こういうように閣議で決めておる。
それに基づいて中小企業庁が、各都道府県知事あてに通達を出しておる。その通達の中におきましても、わざわざ(注1)(注2)を掲げておるのです。(注1)としては「地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号における「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」には、国の予算決算及び会計令第九十九条第十八号に規定される事業協同組合等に対する随意契約が含まれると解することとなっている。従って、地方公共団体が事業協同組合等から直接に物件を買い入れるときには、金額の制限なく随意契約によることが可能である。
(往2)ここでいう「事業協同組合等」とは、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会である。」ということが付記されて、その中で通産省が適格組合としての証明を出しておるわけであります。
自治省は、これは通産省の仕事であり、中小企業庁のやっていることであって、おれのところはあずかり知らぬというようなことは許せない。こういうことを知った上で、この間の委員会における答弁になったのかどうか、もう一度お答え願いたい。