兵藤廣治の発言 (商工委員会)
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○兵藤説明員 先ほども御説明申し上げましたとおり、閣議決定は、法令の規定に基づく契約制度を活用するなどということの文言で入れられておりまして、四十八年以来、そういうことでやってまいっております。
それで、実際の官公需適格組合受注実績の状況を見ましても、物件よりは工事、役務の方が受注実績の件数も多いわけでございます。
現行法令の範囲内でやっていただくということでございますが、「官公需契約の手引」中小企業庁作成の解説によりますと、次のようなことが書かれております。もとより、予算の執行は適正かつ効率的なものを求められるものであり、良質、廉価のものを購入する原則を揺るがすものではありません。随意契約の特例措置により契約する場合においても、これを逸脱できるものではありません。発注に際して、いかなる契約の方式によるかは、会計法令の許容内で検討し、随意契約による場合が、国にとって有利、かつ、中小企業者等の組合等を活用できるときは、これを積極的に活用することで受注機会の増大を図ろうとするものです。と記述されております。
現行法令を前提とし、その範囲内で適切に対応していく、各省庁の契約担当官もそういうことで、御指摘の官公需適格組合の随契にできるだけ努力しまして、契約件数を上げているというふうに理解をしておるわけでございます。