藤井誠人の発言 (地方行政委員会)
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○藤井説明員 まず質問の第一点でございますが、生活保護とか義務教育関係のお尋ねがございまして、国の責任といいますかウエートは極めて高いということにつきましては御指摘のとおりかと思われます。ただ、御承知のように、現在の制度といいますものは、地方財政法の第十条にも若干関係しておるわけでございますが、「国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。」ということでございまして、その中の項目の一つに「生活保護に要する経費」というものが挙がっておるわけでございます。
したがいまして、現実にどの程度の割合が妥当かということの問題はもちろんあるわけでございますが、御承知のように、いわゆる生活保護の制度を設けられた時点と今日の時点との時代の変遷、推移というものもございます。いわゆる戦後の非常な社会経済の動乱期の時点で、国、地方の当時の行財政能力等の違いというものも勘案されてそれなりの補助率が設定されておるわけでございます。
今日しからば翻ってその制度を見た場合に、例えば機能分担なり費用負担のあり方というものから国、地方の行財政能力、もちろんそれのみがメルクマールというわけではございませんけれども、そういうものについて比較考量、検討したところ、果たしてどの程度のものが適当か。基本的な補助率等の見直しにつきまして今直ちに結論を求めるということは、時間的な制約等もございますし、その点についてはなお慎重に当然検討していくべき課題であろうかと思われるわけでございまして、先ほどちょっと申し上げましたように、財政制度審議会からも、当面の措置として、今お話しのありますような高率補助率の引き下げを行っていくということが妥当ではないかというような御意見等をいただいたわけでございます。
それから、第二点は、繰り返しになりますが、地方財政との関係におきましては、これはまさに御指摘のように、個別に見てまいりますと、それぞれの地方団体、約三千三百の財政事情というものは当然のことながら区々に分かれておるわけでございまして、豊かな団体もあれば非常に苦しい団体もあるということは御指摘のとおりかと思われます。
ただ、先ほど申し上げましたように、繰り返しになって申しわけございませんが、行革審意見でも指摘されておりますように、全体の地方財政計画策定の過程で手当てを講じてやっていくということについて、その行革審意見に準じて、今般、大蔵大臣と自治大臣の間においても折衝が重ねられるということでございますので、御理解をいただきたいと思います。