山下八洲夫の発言 (地方行政委員会)
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○山下(八)委員 電電公社と郵政省の方へのお尋ねになると思うわけでございますが、それこそ火災によりまして大変なパニック状態になったわけです。再びこんなことは絶対に繰り返してはならないことですし、当然その対策を立てて、これからはそうなさるものと私自身も確信をしておるわけでございますが、いろいろとこれからはまた補償問題等も出てくるのではないかと思うわけです。今は電話なしてはもう生活できないと言っても決して間違いではないと思うわけです。だからこそまたあれほどのパニック状態が起きてきたのではないか、そのように思うわけです。情報社会を直撃したこのケーブル火災で、利用者への補償は法的には極めて不十分であると思うわけです。
公衆電気通信法では、災害などで電話がストップした場合の補償を二段階に分けて定めている。二日間以上通話が不能になったときは、加入者に対し自動的に基本料金が返還される。不通期間は日割りで計算して返還されることになっている。それから、通話不能が五日以上に及んだ際には、同法百九条の損害賠償規定が適用される。しかし、この補償は最高でも基本料金の五倍まで。九万回線ぐらい一度に不通になっておりますし、ああいうパニック状況が起きていますし、同時にこの法律は昭和二十八年に成立した法律で、今のようなオンラインもなければ、電話自身家庭へ引いてあるというのも大変少ない時代の法律であるわけでございます。
そういう状況から見ていきますと、経済活動に大変大きな損失をもたらしたところが随分あるのではないか。だからとって、これを全部補償すればまた大変困難な問題が出てきますから、私はそのことを要求しているわけではないわけです。だが、現実にはこのような状況が起きまして、補償問題がかなりまたやかましくなってくるのではないかという心配があるわけです。今回のことを大きな経験として、二度と繰り返してはならないわけでございます。電電公社自身も四月一日から新しく変わるわけでございますけれども、それになってもたえていけるような新電電になっていただきたいと思いますので、これを教訓に、一つは補償問題を速やかに解決してもらいたい。それがどのように現在進んでいるのか。
同時に、郵政省の方には、昭和二十八年に成立しましたこの法律を、これから新しく今日の時代に合った法律に改正した方がいいのではないか、そのようにも思うわけでございます。そういう意味で、改正の意思はあるのかないのか、その辺をお尋ねしたいと思います。なるべく簡単にお願いします。