井上秀一の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○井上説明員 お答えいたします。
 現在、損害賠償と料金返還の件につきましては、先生が今おっしゃったように公衆法で一定の限度が定められておりまして、損害賠償の場合でございますと、電話の場合、五日以上とまった場合には基本料の日数見合いの五倍ということで損害賠償をすることになっておりまして、その手続等についてできるだけ簡略化するということで取り扱っており、十二月、一月の料金の徴収業務の中で具体的にやろうという形で今整理を進めております。
 なお、民間移動後はどうなるのかという話につきましては、新しい契約約款というものでお客さんとの利用関係を定めることになっておりますので、その中で、諸外国の実態とか通信の特殊性、そういうものを見ながら契約約款の中で定めるということにしております。

発言情報

speech_id: 110204720X00219841219_021

発言者: 井上秀一

speaker_id: 17272

日付: 1984-12-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会