山本政弘の発言 (内閣委員会)
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○山本(政)委員 きょうは、恩給法とは直接関連がございませんが、日赤の救護看護婦、それから旧陸海軍の従軍看護婦のことについて、率直に言って私、余り詳しくありませんが、教えてほしいと思うのですね。一昨日ですか、話を聞いておりまして若干納得のいかないものがありますので。
昭和五十四年、日赤の救護看護婦に慰労金を給付する措置がとられて、旧陸海軍の従軍需護婦についても同じような措置をすべきだということで五十六年に慰労金が給付された。そこでお伺いしたいのですが、給付期間について三年以上六年未満、六年以上九年未満、九年以上十二年未満、十二年以上十五年未満、十五年から十八年未満、それから十八年以上と六段階に分かれておりますけれども、今実際に該当している人員というのは一体旧日赤で何名になっているのか、あるいは旧陸海軍で何名になっているのか、この六段階に分けて教えていただきたいと思うのです。