山本政弘の発言 (内閣委員会)
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○山本(政)委員 それじゃ、ちょっと観点を変えましょう。
慰労給付金の資格の要件ですが、一つは対象期間がある、資格の年限がある。それから受給の要件がある。それから支給期日がある。もう一つは他の公的年金との調整がありますね。それで、旧日赤の看護婦及び旧陸海軍の従軍看護婦としての期間が退職年金等の金額計算の基礎在職年に算入されているときは、この期間を慰労給付金の勤務期間から除く。つまりその理由というのは、重複給付を避けるためだということだろうと思うのですが、そうしますと、旧日赤の救護看護婦、それから旧陸海軍の従軍看護婦の皆さんで、年金の受給者でない人々が慰労給付金をもらっているということでそうなっているということが一つある。しかしもう一つは、同じ旧日赤の救護看護婦、それから旧陸海軍の従軍看護婦の間に年金を受けている人があると同時に、もう一つは受けてない人がある。そうすると、受けられない人に対してもっと政府としては配慮すべきじゃないだろうか、こういうふうに私は思うのですが、お答えは依然として同じお答えになるかもしれませんけれども、もう一遍ひとつ聞かしてくれませんか。受け取るグループが一つある、しかし同じ苦労して受け取れないグループがある、こういうのがあるのだろうと思いますから、その辺もう一遍聞かしていただけませんか。