山本政弘の発言 (内閣委員会)

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○山本(政)委員 僕は、恩給法をずばりそのまま適用しろと言っているのじゃないのです。ここだって、準用するということとそのまま適用とは違うわけで、この六党の協定の二項というのは、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」というわけで、恩給制度を適用しということは何も書いてない。だから、六党の協定に加わった方々というのは、その点はちゃんと踏まえての話だろうと僕は思うのです。と同時に、何回も、今国会だけではなくて前の国会からも、ずばり適用するのは恩給制度になじまないという話は私も伺っておるし、そして十分承知しているつもりなんです。だから、適用でなくて準用するということであるということをひとつ考えてほしいと思うのです。
 もう一つは、兵の仮定俸給二十一号俸ですが、昭和五十五年に三・九六%、昭和五十五年には三・八%、昭和五十六年には四・八%、昭和五十七年には五・五%、そして五十八年は御承知のように見送られましたから、恩給についても改定の見送りがあって五十八年はこれが上がらなかった。それから五十九年は二・一%上がっているのです。六十年は三・五%上がった。
 問題は、六年未満の兵に対する最低保障額というのは、この仮定俸給のアップ率よりか高いんですよ。考えてみれば、これは三・九六%、三・八、四・八というふうに上がっていますが、もう一つ問題なのは、昭和五十五年には四月に三十二万三千五百円だったのを三十三万五千八百円に上げているのです。そして六月にもう一遍上げているんです。三十五万に上げているんです。つまり、兵の恩給というものは一年に二回上げているんです。金額にして二回アップしているんです。昭和五十六年には同じように四月に三十五万だったものを三十六万六千八百円に上げているんです。そして六月には三十七万四千五百円にもう一度上げている。つまり年に二回、兵の恩給が上がっている。それが二年続いているんですね、五十五年、五十六年と。これは、そういうことを申し上げると語弊があるかもわかりませんが、政策的に上げていると思うのですよ。しかし、五十四年から施行された日赤の看護婦さんについては上がっていないという現実がある。これは幾ら何にしたって酷じゃありませんか。「兵に準ずる」と言っておって上げない。
 繰り返し申し上げますけれども、私は適用しろということを言っているのではありません。しかし準用するにしても、兵については五十五年に二回上げておる。五十六年に二回上げておる。これは私に言わせたらまさしく政策的に上げているというほかはないのですよ。しかし、日赤の看護婦さんも兵隊さんと同じように苦労しているということは承知している、こうおっしゃっているんだったら、なぜこのことに対してそれでは考慮しなかったのですか。上げてないじゃありませんか。つまり五年間上げてない。片一方は政策的に二カ年にわたって二回のアップがある。幾ら性格が違うとかいっても、苦労ということに対してあなた方が配慮をすると言うのだったらば、それは余りにも酷過ぎやしないかというのが私の申し上げたい点なんです。いかがでしょう。

発言情報

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発言者: 山本政弘

speaker_id: 10465

日付: 1985-04-18

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会