西崎清久の発言 (文教委員会)
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○西崎政府委員 ただいま佐藤先生の御質問の第一点でございますが、学校の設置の自由、それから学校選択の自由と申しますか学区制の問題、それから六年制高等学校と申しますか中高一貫の問題、このような事柄が今後の教育において実施される場合にどういうふうに考えるか、こんな点であったかと思うわけでございます。
まず、学校の設置の関係でございますが、学制の問題としては、義務教育の問題あるいは義務教育以上の高等学校、大学の問題については基本法、学校教育法の規定があるところでございます。学校の設置者が自由に学制を決める、学校の内容なり制度なりを決めるということは基本法体系からいって、これは問題でございます。基本的な義務教育の区切りの問題等は基本法に明定されておるわけでございまして、基本法に明定されている以外の区切りの問題についてはまだ立法によって許されるというふうに考えるわけでございます。
それから、学校の学区制でございますが、この問題は、保護者に義務教育を受けさせる義務を負わせ、設置者に学校設置の義務を課しておるわけでございます。普通教育として市町村に対して小中学校の設置義務を課しておるわけでございますから、児童生徒の父兄に学校の選択の自由を全面的に認めるということにつきましては、義務教育の制度の趣旨からいって極めて困難でございます。したがいまして、現在における学区制の問題につきましては、若干の身体的事由その他の調整の余地があるわけでございますが、その辺の運用の問題としては考えられることではないかというふうに考えるわけでございます。
それから、六年制の問題につきましては、義務教育は九年とするとし、その中学校につきましての三年が義務教育になっておるわけでございますが、六年制の区切りの問題については必ずしも基本法の問題としてはとらえられませんで、今後の立法の問題でございますので、この点については、考え方として六年制の高等学校、中学校をくっつける問題は今後の検討課題として考えられるところでございます。
それから、先生の御質問の第二点でございますが、教育基本法の精神にのっとり臨時教育審議会は審議を行うということでございますので、期待されておるわけでございますので、自由濶達な御議論は別といたしまして、私ども行政庁の立場といたしましては、臨時教育審議会でお出しになる答申は基本法の精神にのっとって審議された結果が答申される、したがって基本法に抵触するような答申ではないということを期待しておるわけでございまして、現時点では基本法の問題でその改正等を必要とする答申が出るかどうかという仮定の問題については考えていない、こういうふうな現状でございます。