阿部充夫の発言 (文教委員会)
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○阿部政府委員 公立の小中高等学校のいわゆる国籍条項の問題でございますけれども、公立の小中学校、高等学校の場合には公務員ということになるわけでございますが、外国人の公務員への就任能力につきましては、法令上の明文の規定があるわけではございませんけれども、従来から公務員に関する当然の法理である、いわば不文法の原理であるというようなことで、公権力の行使あるいは公の意思形成への参画にかかわる公務員には外国人を任用することはできないという解釈で参っておるわけでございます。公立の小中高等学校等の先生は地方公務員でございまして、その職務内容は児童生徒に対する教育を行うと同時に、校長の行う、例えば教育課程の編成でございますとか、入退学の許可でございますとか、そういったたぐいの公務の運営に参画をすることをその内容としているということから、これにつきましては外国人が就任することはできないというのが政府としての統一的な見解でございます。
それから、第二点の、私立学校についてのお話でございますけれども、国籍条項、ただいま申し上げましたように文字どおり公務員について適用される法理であるというようなことから、私立学校についてはこの法理の適用はないと考えておるところでございます。