阿部充夫の発言 (文教委員会)
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○阿部政府委員 法理についてのお尋ねでございますけれども、御承知のように、素人っぽい議論をすることになりますけれども、法というものにつきましては成文法の場合と不文法の場合があるということでございまして、成文になっていないものにつきましても当然の法理というものはあり得るというのが私どもの解釈でございますし、これは政府全体として、新憲法のもとにおいて昭和二十年代からとってきた解釈でございます。
それから、私立学校のことについてでございますけれども、私学につきましては、先ほどのお答えの繰り返しになりますけれども、公務員について、公務員という国の行政関係の業務を担当する職員についての法理ということで考えられておるわけでございますので、同じようなことであったといたしましても、国あるいは地方公共団体で何事かを定めるというものと私立学校において何事かを決めていくということは性格が違うわけでございまして、まさに公務員についての法理ということで、国公立についてだけ適用される法理であるというふうに解しているわけでございます。