佐藤誼の発言 (文教委員会)
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○佐藤(誼)委員 当然の法理というのが、政府なり行政権の所在するそこでもってそういうふうな選択と判断がなされていいのかどうか。少なくとも憲法を頂点とする法治国家ではそういうことは許されないと私は思うのです。これはまたいずれ機会をとらえてということになりますが。
それから、もう一つの公立、私立の問題です。少なくともあの教育基本法はすべての学校に適用されるわけであります。しかも、その原則の一つは公ということでしょう。そのために、私立学校であっても学校法人というのが前提になっているわけですからね。そのことを考えますと、そこに差をつける、つまり公の意思形成ということを前提にして、そして私立と公立――国立も含みますけれども、差をつける、それは私は納得がいかないということだけ申し上げておきます。
あと次に、これに関して一、二でありますが、若干私の見解という形になるかもしれません。
外国人の教員採用については、御承知のとおり大学の外国人採用の法律によって、そして従来は、助手あるいは専任教師、つまりここで言う公の意思形成に参画することのできる教授会には参加できないその職種だけが従来は外国人が採用されて、公の意思形成をする教授会に参加する職種である教授、助教授、講師等については採用されなかったのですね。ところが、この改正によって、外国人であっても公の意思形成を図る教授会に参加できる教授なり助教授なり講師も採用することができるようになった、これが大きな違いだと思うのですよ。
ところが、今の中学校なり高等学校なり小学校では、教諭はもちろん、講師であっても助教諭であっても、今で言う公の意思形成と言われる職員会議にはもう既に全部出ているわけですよ。これは紛れもない事実なんです。だとするならば、最初から公の意思形成であるところの職員会議に、校長はもちろん教諭も講師も助教諭も皆出ているわけですから、そこになぜ教諭と一この場合ヤンさんの場合でいいますと常勤講師というところになぜ区別をつけなければならぬのか、まずこれが一つ。
それからもう一つは、実際学校の中では教諭、常勤講師も、何も変化がないわけです。子供にとっても、職員会議の構成員あるいは発言する機会にとっても、何も変わりがないのです。あるとすれば、たまたま同じ資格を持っておって同じ試験を通っても、定員の問題とかそれに準ずるようなことで身分上の差をつけることはありますけれども、しかし、そのことをもって教諭と講師に区別をつけて、教諭の方は外国人を採用してはならぬけれども常勤講師についてはよろしいという判断は出てこないと思うのです。このことについてどう思われるのか、お尋ねします。