阿部充夫の発言 (文教委員会)
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○阿部政府委員 小中高等学校の場合の教諭でございますけれども、これは学校で最も基幹的な職員ということで、児童の教育をつかさどるというような規定で置かれている職でございます。したがいまして、当然、大学の場合の教授等が従来果たしていたと同じように、校長の行う校務の運営に参画をしていくことが予定されている職であると考えておるわけでございます。これに対しまして助教諭、講師でございますけれども、これは学校教育法の規定でも明らかなように、特別の事情がある場合に限りまして、しかも教諭にかえて置くことができるというポストでございまして、そういう意味で、助教諭、講師が常時教諭と一緒にいるということは予定されておらない、特別の事情がある場合に限って置かれるポストであるということでございます。また、その職務内容も、助教諭につきましては教諭を助ける、それから講師につきましては教諭または助教諭に準ずるというような規定でございまして、いずれにいたしましても、教諭に比べますとその職務内容とか責任、権限等が狭くあるいは軽くなっているというふうに考えておりまして、そういうものであるから、それは教諭と同じような形で校務の運営に参画をすることを期待されていない者、こういうふうに解釈をいたしておるわけでございます。
なお、職員会議につきましては、先生のお話がございましたけれども、私どもは意見を異にしておるわけでございまして、職員会議というのはそこで何事かを決めていくという大学の教授会のような法的根拠を持った機関ではない、全く事実上の会議であるというふうに考えておるわけでございます。
なお、大学の助教授、講師との対比についてのお話がございましたけれども、大学の場合にも助教授、講師について従来からなり得ないことはない、外国人がその職につき得ないというものでは必ずしもないという解釈をしてまいっておりまして、ただ、その中で正規の機関である教授会に参画をするというケースがあることから、そういう意味で、この前の外国人任用法案におきましては、その点を明確にするために助教授、講師についても外国人を採用し得るという規定が置かれた、こういうふうに理解をしているものでございます。