田中克彦の発言 (文教委員会)

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○田中(克)委員 昨年とことしとたった一年のことでありますから、現場の様子が直ちに目立つほど変わるということになることを私ども考えているわけではありませんけれども、とにかく文部省も現場へおりて現場の実態というものを少し見ていただきたい、私はこういうことを強く要求をしておきたいと思うわけです。
 時間が既に来てしまいましたが、一つ重要な点が残っておりますので、ちょっと時間をオーバーしますが、質問をお許しいただきたいと思うのです。
 それは、私は補助金一括法の際に連合審査へ参画をしまして、地方財政法第十条の問題を指摘いたしました。要するに、義務教育に対する国庫負担制度の問題であります。それはもう言われておりますように、義務教育の問題が国庫負担制度の第一号に一、二、三、こうありまして、国庫負担の対象になっているわけでありますが、今回この中から旅費と教材費を落とすということでこの法律改正が行われました。同時に、地方財政法の三十四条で、養護学校の旅費、教材費を同じように落としてそろえるという形の措置がとられたわけであります。しかし、御承知のように、この九条に決めてあります地方公共団体の事務につきましては当然全額地方公共団体が負担すべき性格のものであります。養護学校につきましては、当時まだ義務化されておりませんでしたので、三十四条の中に第九条の例外事項として特別に取り上げられた。これが三十四条の規定という形で義務教育の国庫負担と同じ形で扱われていたわけであります。
 しかし、時間がありませんので結論の方から先にはしょって申し上げますが、その案文からしますと、要するに国がみずから進んで費用を負担しなければならないという第十条の規定と、それから第三十四条の方は、地方公共団体の事務として養護学校が位置づけられ、当分の間この費用を国庫負担していくという表現になっているわけであります。そうしますと、いわばさきの名称の問題、特殊学校を障害児学校と呼ぶというように、社会福祉や障害児教育に対する発想の転換をする時期に来ているということでありまして、今回の政府の答弁をかりれば、十条の中から旅費、教材費を落とすということは、この負担につきまして地方自治体に負担をさせることに制度として定着してきているから一般財源化するのだというのが政府の言い分でありました。三十四条の養護学校については五十四年に義務教育化されてきているわけであります。したがって、そうだとすれば、今回当然第十条の国庫負担の項目の中に取り込むべき性格のものである、そういうふうに私は思っているわけであります。そのことについて、私あれを読んでみましてもどうしても釈然としませんので、この辺についての自治省の見解をぜひお伺いしたい、こう思うのです。

発言情報

speech_id: 110205077X01319850524_021

発言者: 田中克彦

speaker_id: 29728

日付: 1985-05-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会