鶴岡啓一の発言 (文教委員会)
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○鶴岡説明員 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、地方財政法の三十四条の四号の方で、義務教育の小学校、中学校に係ります教職員の給与、従来の規定でいきますと教材等の経費は国が全部または一部を負担するという規定になっているわけでございます。この規定が入った経緯は、先生御指摘のとおり、昭和三十一年に公立養護学校整備特別措置法ができました際に、その附則でこういう規定を置いたわけでございます。御案内のように、その当時義務教育化されていない等々の事情がありまして、第十条の規定の中に書くということよりは三十四条に書くということが立法上いいのではないかということでやったわけでございます。
御案内のように、五十四年に義務教育化されましたけれども、いわば地方財政法を改正した経緯になりました公立養護学校整備特別措置法がまだ引き続き残っておりますので、全く法理論的なお答えで恐縮でございますが、三十四条に引き続き規定を残すことが適当であろうという判断をして今日まで来ているわけでございます。今回、この旅費、教材費につきまして同化定着しているということにつきましては、私どもは養護学校の教育費に関しても同様に判断されるということでそういう措置を予算上もとらしていただき、この間成立しました一括法でそういう改正をしたわけでございます。